福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-08-29 091959Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のYouTube

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

HP・SNSを見て興味を持った。

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

最初は、働けていたら障害年金は申請出来ないと勝手に思っていた。
他の事務所では、一度断られました。
しかし、菅野先生は内容を丁寧に聞いて下さいました。
そして引き受けて下さいました。
相談して良かったです。

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

LINEと電話での対応でしたが、私はとても楽に申請手続きを行う事が出来ました。
私のような文章が苦手な人でも安心してお任せできます。
ちょっとした疑問も菅野先生は的確に答えて下さいました。

スクリーンショット 2023-08-29 092021Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


嬉しかったです。
諦めなくて本当に良かったと思いました。
真っ先に菅野先生にお知らせしました。
ファーリア社会保険労務士法人さんには、とても感謝しています。
本当にありがとうございました。
大満足です。


Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

障害年金の制度は本当に複雑で難しい内容が多く、それだけでも心が折れてしまいそうになりますね。
ですが諦めずに専門家に相談する事が大切だと思いました。
私は菅野先生に相談できて本当に良かったと思っています。
YouTubeの菅野先生の動画解説は、私は分かりやすかったです。
 
2023年08月29日 10:00

労働争議の件数 過去2番目に低い水準【お知らせ】

(令和5年8月23日、厚生労働省公表)

「令和4年 労働争議統計調査の概況」が公表されたとのことです。
 

令和4年の調査結果のポイントは、次のとおりです。

労働争議の種類別の状況
令和4年の「総争議」の件数は270件(令和3年297件)で、令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向である。

労働争議の解決状況
令和4年中に解決した労働争議は206件(同223件)で、総争議件数の76.3%であった。

そのうち「労使直接交渉による解決」は54件(同63件)、「第三者関与による解決」は68件(同77件)であった。

労働組合や組合員の数自体が減少傾向にあることから、労働争議も減少傾向にあるようです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<令和4年 労働争議統計調査の概況>

2023年08月28日 08:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-08-24 092114Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のホームページ

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

初回無料相談時の印象が良かった

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

悪い点…特になし
良い点…お返事も早く、不明点なども教えて頂けた

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

良い点…体調なども考慮して頂き、臨機応変に対応して頂けたところ
Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


少しでも働かないといけない、という気持ちが少し楽になりました

スクリーンショット 2023-08-24 092140Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

対面ではないのが初めは不安でしたが、無料相談や受給決定後の国民年民免除もして頂き、頼ってよかったと思いました。
 
2023年08月24日 10:00

令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に【お知らせ】


(令和5年8月18日、厚生労働省公表)
 
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。

これは、令和5年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものということです。
 

ポイントは、次のとおりです。
 

●47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは24県(昨年度は22道県)

●改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)

●全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)
 

この比率は9年連続の改善とのことです。
 

目安額を超える改定が47都道府県中24県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を超え、「1,004円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定とのことです。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。

各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和5年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>

 
2023年08月24日 08:00

令和5年度福島県最低賃金の答申は42円引上げの900円

(令和5年8月7日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額858円を42円(4.9%)引上げ900円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和5年10月1日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を900円(+42円)に引上げ
報道発表資料

2023年08月08日 08:00

全国健康保険協会運営委員会(令和5年7月21日開催)の資料が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月21日、協会けんぽ公表)

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されたとのことです。
 

今回の議題は、「令和4年度決算・事業報告について【付議】」、「2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しの前提について」などでした。

令和4年決算については、収入(総額)が11兆3,093億円、支出(総額)が10兆8,774億円となり、収支差は4,319億円となるということです。

資料では、新型コロナの影響についても説明されています。
 

2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しについては、2024年度に実施予定の被用者保険の適用拡大(短時間労働者について、2024年10月から50人超規模の企業まで被用者保険を適用)の影響も試算に盛り込むことなど、その前提が紹介されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第123回 全国健康保険協会運営委員会/資料>

2023年07月28日 08:00

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月21日、協会けんぽ公表)

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されたとのことです。
 

今回の議題は、「令和4年度決算・事業報告について【付議】」、「2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しの前提について」などでした。

令和4年決算については、収入(総額)が11兆3,093億円、支出(総額)が10兆8,774億円となり、収支差は4,319億円となるということです。

資料では、新型コロナの影響についても説明されています。
 

2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しについては、2024年度に実施予定の被用者保険の適用拡大(短時間労働者について、2024年10月から50人超規模の企業まで被用者保険を適用)の影響も試算に盛り込むことなど、その前提が紹介されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第123回 全国健康保険協会運営委員会/資料>

2023年07月28日 08:00

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)」が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では、段階的に施行期日が到来する「令和4年障害者雇用促進法の改正等」について、専用のページを設けて情報を提供しています。

このページにおいて、「改正政令、省令及び告示の公布通知」として、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)」が公表されたとのことです。


令和5年7月7日に、施行期日が令和6年4月1日とされている事項*等に関する政令、省令及び告示が公布されました。
 

*施行期日が令和6年4月1日とされている事項
 

​​・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

・納付金助成金の新設・拡充等

 

 早めにチェックしておきたい場合はご確認ください。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<改正政令、省令及び告示の公布通知:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)>

2023年07月27日 08:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-07-13 153842Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のホームページ

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

HP・SNSを見て興味を持った
初回無料相談時の印象が良かった

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

良い点
初めてなのにとても親切で丁寧に時間をかけて応えてくださったところ。
とても安心しました。
押し付けないところ。

悪い点
特にありません。

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

良い点
スクリーンショット 2023-07-13 153902とても丁寧な対応をされていて、細かく私のことについてお話を時間かけて聞いてくださったことに感謝しています。

悪い点
電話でやり取りをして”機械的・感情があまり無い”という印象を受けました。
感情(笑声等)を表に出すのが苦手なのかなと感じました。
(悪いという訳ではありませんが、そこが少しでも違ったら、更に良くなるのかなと感じたので書かせて頂きました。)

Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


満足度は100%です。
何故なら、発達障害の年金受給は難しいと伺っていたからです。
なので年金が決定した時は驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
菅野先生や●先生がいらっしゃらなかったら難しかったので、ありがたいです。
自分一人だったり、素人の方と一緒に書類を書いていたら、もしかしたら違っていたのかもしれません。

Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

年金が決定したことを大変深く喜んでいます。
私が分からないことを質問した時も、きちんと対応してくださったので、とてもありがたいです。
自分の周りは発達障害の知り合いが沢山います。
もし障害年金のことを聞かれた時に、迷わずファーリアさんをオススメしようと思います。
大変お世話になりました。
色々と手間がかかったと思います。
自分でするとスムーズにいかなかったと思うので、ここまでスムーズに進めて下さって本当にありがとうございます。
ファーリアさんのこれからのご活躍をお祈り申し上げます。

 
2023年07月19日 10:00

精神障害の労災認定の基準に関する報告書が公表されました!【お知らせ】


(厚生労働省 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和5年7月4日公表)
 

厚生労働省より、 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の精神障害の労災認定の基準に関する報告書が公表されたとお知らせされました。

この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、その結果を取りまとめたものということです。

●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
〈確認〉業務による心理的負荷評価表......実際に発生した業務による出来事を、この表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価。
 

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
 

●医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更。
 

厚生労働省ではこの報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくこととしています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します>

2023年07月19日 08:00