福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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日本年金機構が「オンラインサービスのサービス拡充について」をプレスリリースしました!【お知らせ】


(令和7年1月16日、日本年金機構公表)

日本年金機構では、お客様の利便性向上を図るため、事業所向け及び個人向けのオンラインサービスを提供しています。

令和7年1月から、各種オンラインサービスのサービス内容が拡充されました。

その拡充の内容をまとめた資料が公表されています。
 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
 
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
オンラインサービスのサービス拡充について
 
2025年01月24日 08:00

2025年 新年のご挨拶

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新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。

2025年もファーリア社会保険労務士法人は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。

本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

2025年01月01日 08:00

年末年始のご相談について【お知らせ】

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事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。

 

【休業期間】令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)

 

尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。

 

2024年12月24日 08:00

令和6年12月2日~マイナ保険証へ!移行に伴い社会保険関係届書の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されました!【お知らせ】


(令和6年11月25日、日本年金機構公表)
 

令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへと移行されました。

これにともない、日本年金機構より、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということが、お知らせされました。

特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることにご注意ください。

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
 

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について

2024年12月02日 08:00

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されました!【お知らせ】


(令和6年11月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されたとお知らせされました。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、令和2年4月1日から派遣元事業主の義務化とされました。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件です。

今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールとなっています。
 

 

↓↓↓必要であれば、ご確認ください。(※このページのNEWマークをご参照ください。)
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>

2024年11月28日 08:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2024-10-24 090644Q1.当事務所を何で知りましたか?

Google

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

初回無料相談時の印象が良かった。
福島県だったので

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

親切・丁寧でわかりやすかった。

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

わかりやすく、スムーズだった。

Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


受給が決定してうれしく思います。
満足度は100点です。
スクリーンショット 2024-10-24 090717
Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

障害年金申請手続きは、個人でやるととても大変です。(経験あり)
ファーリア社会保険労務士法人さんにお願いして良かったです。
10分の1くらいの手間ですみ、精神的にも楽でした。
ありがとうございました。
2024年10月24日 10:00

令和6年度福島県最低賃金の答申は955円(+55円)です!【お知らせ】

(令和6年8月9日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額900円を55円(6.1%)引上げ955円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和6年10月5日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を955円(+55円)に引上げ
報道発表資料

2024年09月03日 08:00

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安は、全国加重平均で50円引き上げ!【お知らせ】


(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
 
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク50円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク50円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク50円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります。(現在は1,004円)

全国加重平均の上昇額は50円となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和6年10月頃~)

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年07月26日 08:00

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安は、全国加重平均で50円引き上げ!【お知らせ】


(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
 
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク50円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク50円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク50円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります。(現在は1,004円)

全国加重平均の上昇額は50円となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和6年10月頃~)

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年07月26日 08:00

ゴールデンウィーク休業のお知らせ【ファーリア社会保険労務士法人からのご案内】

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事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。

 

【休業期間】令和6年4月27日(土)~令和6年4月29日(月)、令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)

 

尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。

ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。

 

2024年04月24日 08:00
ファーリア社会保険労務士事務所
〒960-8131 福島県福島市北五老内8-9
050-5364-4073
[営業時間]9:00〜18:00
[定休日]土曜日・日曜日・祝日 事務所概要はこちら
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