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障害年金の手続き|障害年金の診断書取得時の注意点

第6回|障害年金の診断書取得時の注意点

こんにちは。社会保険労務士の菅野です。

このシリーズでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で行われる方が、障害年金手続きの全体像や手順、各作業においての注意点が分かるように、全12回で解説しています。

前回は「障害年金の診断書の取得」についてお話しましたが、今回【第6回】は引き続き診断書について、障害年金の診断書取得時の注意点を解説します。

今回は、実際に診断書を依頼していただき、診断書が完成して手元に届いた後のお話が中心になります。


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まず最も大切なこと:診断書は必ず開封して確認する

出来上がった診断書は、必ず確認をしてください。ここが一番大切です。

診断書は封をされて渡されることが多いため、
「開けてはいけない」と思い込んで、確認せずに提出してしまう方が非常に多いです。

しかし、診断書はあくまでご自身の病状や生活状況を示す書類であり、
障害年金の手続きは基本的にご自身が主体となって進めていくものです。

ご自身が医師にどのように判断されているのかも分からないまま、
「生活が大変なので障害年金を受けたい」と手続きをするというのは、実はかなり違和感があります。

ですので、診断書を受け取ったら必ず封を開けて、内容を確認するようにしましょう。


診断書は「提出した内容が事実」として審査されます

診断書を確認する際は、

  • 誤りがないか
  • 記載漏れがないか
  • 自分が感じているより軽い内容になっていないか

を必ず確認してください。

診断書は、提出されてしまえば、たとえ内容が事実と異なっていても、その内容が事実として審査が進みます。

審査側はその方の状態を直接把握できませんし、
医師が作成した診断書である以上、それを疑って確認することもしません。

しかし、提出前であれば、記載内容の補正や確認の相談をすることは可能です。
記載漏れ・事実相違があれば、適切に修正をお願いしましょう。


記載漏れ・記載相違は珍しくありません(医師が悪いわけではありません)

記載漏れやちょっとした記載の違いは、実は珍しくありません。

ただし、これは先生が悪いということではありません。
障害年金の診断書は、一般的な診断書と比べて圧倒的に細かく、作成負担が大きい書類です。

先生方は本来業務である診療の合間や、業務終了後に診断書作成をされるため、
時間がかかるのも当然ですし、細かい抜けや相違が出てしまうこともあります。

そのため、診断書は「誤りがある可能性があるもの」と理解したうえで、丁寧に確認することが重要です。


「病状の重さ」そのものの相談は慎重に(信頼関係を壊さない)

診断書の内容について医師に相談する際は、

  • 記載漏れ
  • 事実と異なる記載
  • 認識の違い(生活状況や症状の伝わり方)

といった「事実確認の範囲」で相談することが大切です。

一方で、医師が状態を十分把握しているうえで作成された診断書であれば、
それは医学的に判断された内容です。

医療機関は治療の場ですので、適切な範囲を超えて、
「単に重く書いてほしい」とお願いすることは避けるべきです。

そのような依頼は、医師との信頼関係を壊し、治療に影響する可能性があります。
診断書の相談は、あくまでも「実体に即した内容かどうか」の確認に留めましょう。


修正・追記が必要になりやすい項目(確認ポイント)

① 日付関係(漏れ・誤記が多い)

診断書には日付が入る箇所が非常に多く、漏れや誤記が起こりやすい部分です。

特に重要なのは、前回もお話した現症日です。
必要な日付になっているかを必ず確認してください。

また、傷病の発生年月日や初診日の欄もありますが、ここは医学的判断が関わるため、
ご自身が考えている内容と相違する場合もあります。必要に応じて医師と相談しましょう。

ただし、発生年月日や初診日の欄の中でも、
「診療録で確認」「本人申立」の選択と、その日付の欄は非常に重要です。

初診病院で受診状況等証明書が取得できている場合は神経質になる必要はありませんが、
初診病院で取得できず、診断書作成病院の記録に頼って初診日証明を行う場合は、
この欄の記載が初診日認定の命綱になることがあります。

具体的には、

  • 本人申立になっていること
  • その日付が5年以上前であること

が重要です。

実際には、カルテに5年以上前の記載があるにもかかわらず、
誤って本人申立の日付が直近になってしまうケースもあります。

該当する方は特に注意して確認しましょう。

② 検査数値(結果通知と照らし合わせる)

検査数値が記載される項目は、診断書とは別にご自身にも結果通知がある場合が多いと思います。
その数値が正しく転記されているか確認しましょう。

また、視力・聴力など、検査結果で等級判断が明確な障害の場合は、
認定基準と照らし合わせて事前に確認することをおすすめします。

検査数値で明確に等級非該当となる場合、手続きを行っても意味がないケースもあり得ます。
ご自身の傷病の基準を確認することが重要です。

③ 肢体の診断書(補助具を使用しない状態で評価する)

肢体の診断書では、日常生活動作の障害の程度について、
「補助用具を使用しない状態で判断してください」と明記されています。

しかし稀に、補助具を使用した状態の内容が記載されてしまうケースがあります。

補助具があれば当然できることが増えるため、診断書が軽くなり、
低い等級や不支給の原因になることがあります。

診断書を確認する際には、
「どのような検査を受けたか(補助具を付けていたか)」を思い出しながら、該当欄を確認しましょう。

④ 精神の診断書(確認ポイントが多い)

精神の診断書は作成件数も多く、注意点も多いため、代表的なポイントを紹介します。

・ICD-10コードの記載漏れ

精神の診断書には、ICD-10コードを記載する欄があります。
漏れている場合は追記をお願いしましょう。

・生活環境(同居者の有無)

同居家族がいるのに「同居者なし」に丸が入っている場合は必ず修正してください。
精神障害の審査では、同居者の有無は重要な要素です。

また、単身生活でやむを得ない事情がある場合には、
全般的状況欄に事情を書いてもらうことをおすすめします。
単身生活を行わざるを得ない事情は考慮されることになっています。

・就労状況(特に一般雇用は重要)

就労実体がある場合は、ありのまま記載してもらう必要があります。
特に重要なのが「職場での援助の状況」「意思疎通の状況」です。

ここが空欄だと、配慮なしで一般雇用ができていると捉えられ、
審査が厳しくなる可能性があります。

職場からの配慮・援助がある場合には、必ず記載してもらいましょう。

・福祉サービスの利用状況

福祉サービスの利用状況も審査で重要視されます。
実際に利用しているサービスがあるのに記載がない場合は追記を依頼しましょう。


提出前に必ず診断書のコピーを取る

診断書の内容確認が終わり、これで問題ないという状態になったら、
診断書は必ずコピーを取っておきましょう。

今後、

  • 審査結果が不服で審査請求を行う場合
  • 認定後に更新手続きが必要になる場合

などに、前回提出した診断書内容が分からないと適切な対応ができなくなります。

繰り返しになりますが、提出前に必ず診断書のコピーを取っておくようにしてください。


まとめ

今回は、診断書が完成して手元に届いてからの注意点として、

  • 封を開けて必ず中身を確認する
  • 記載漏れ・誤り・軽すぎる内容になっていないか確認する
  • 医師への相談は事実確認の範囲で行う
  • 日付・検査数値・肢体・精神の診断書は特に注意して確認する
  • 提出前に必ずコピーを取る

というポイントを解説しました。

次回【第7回】は、多くの方が作成にご苦労される、病歴・就労状況等申立書について解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月27日 10:00

障害年金の手続き|障害年金の診断書の取得(現症日・請求パターン別のポイント)

第5回|障害年金の診断書の取得(現症日・請求パターン別のポイント)

こんにちは。社会保険労務士の菅野です。

このシリーズでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で行われる方が、障害年金手続きの全体像や手順、各作業においての注意点が分かるように、全12回で解説しています。

前回までは受診状況等証明書の取得方法や記載内容の見方について解説を行いましたが、第5回の今回は、障害年金の診断書の取得について解説を行います。


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診断書は「障害の重さ(等級)」を判断するための書類です

まず前提として、診断書は障害年金の審査においてどんな役割をもつのかというと、
診断書は主に、障害年金の手続きをされる方の障害の重さ(障害等級)を判断するための材料となります。

もちろん、初診日の認定における判断材料の一つになることもありますが、
診断書のメインの役割は障害の重さの判断という点にあります。


診断書は全部で8種類。窓口の案内に従って選びましょう

障害年金の診断書は全部で8種類あります。手続きを行う傷病や状態によって適切な診断書を選択する必要があります。

取得すべき診断書の種類については、基本的には窓口の案内に従っていただければ問題ありません。


「2級の診断書を書いてください」はNG。等級を決めるのは審査です

ご相談の中でよくあるのが、

  • 「2級の診断書を書いてもらいました」
  • 「3級の診断書を書いてもらいました」
  • 「何級の診断書を書いてもらいたい」

というお話です。

しかしながら、診断書はあくまでも等級の判断材料であり、診断書を作成する医師が等級を決定するわけではありません。

等級決定は、診断書等の提出資料をもとに、審査によって判断・決定されるものです。
この点を正しく理解しておくことは、とても大切なポイントです。


診断書で最重要なのは「現症日」です

診断書には現症日といわれる日付があります。これは「この診断書がいつの状態を示しているか」を表す日付です。

診断書は、基本的に現症日時点の状態を示すものになります。
したがって、障害年金の手続きにおいては、いつの現症日の診断書が必要なのかを理解しておくことが非常に重要です。


いつの診断書が必要?手続き方法によって3パターンあります

障害年金の手続きのために、いつの診断書を取得するのかは、手続き方法によって3パターンに分かれます。

  • 障害認定日請求(通常の請求)
  • 1年以上前の障害認定日請求(遡及請求)
  • 事後重症請求

それぞれ必要な診断書(現症日)を解説します。


① 障害認定日請求(通常の請求)

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことをいいます。

通常の障害認定日請求とは、障害認定日から1年が経過する前に手続きを行うことをいいます。

この場合に必要な診断書は、

障害認定日から3か月以内の現症日の診断書 1枚

となります。

たとえば、認定日から11か月経過したタイミングで手続きをする場合でも、必要なのは「認定日から3か月以内の現症日の診断書1枚」です。


② 1年以上前の障害認定日請求(遡及請求)

遡及請求を行う場合は、認定日から時間が経過しているため、必要な診断書が2枚になります。

具体的には、

  • 障害認定日から3か月以内の現症日の診断書
  • 請求日から3か月以内の現症日の診断書

の2枚が必要です。

遡及請求は、どれだけ古いものであっても手続きを行うこと自体は可能ですが、
障害の重さを判断してもらえるのは、あくまでも障害認定日と現在の状態の2点になります。

そのため、初診日が古ければ古いほど「認定日時点の診断書の入手」が難しくなります。
また、認定日時点では状態がそこまで重くなかった場合、診断書内容が等級に該当しないことも予想されるため、遡及が難しくなることがあります。

なお、「遡及は最大5年できるから、5年以内で状態が悪かった時点の診断書を提出すればそこから遡れる」と誤解されている方も多いのですが、
審査対象はあくまでも障害認定日と現在ですので、この点は注意が必要です。


③ 事後重症請求

事後重症請求は、障害認定日時点ではなく、現在の状態から障害年金を請求する方法です。

認定日時点では障害等級に該当しない場合や、認定日時点の診断書が取得できない場合には、事後重症請求を選択することになります。

この場合に必要な診断書は、

請求日から3か月以内の現症日の診断書 1枚

となります。


3パターンの診断書(現症日)まとめ

  • 通常の障害認定日請求:障害認定日から3か月以内の現症日の診断書
  • 遡及請求(1年以上前の障害認定日請求):認定日から3か月以内 + 請求日から3か月以内の現症日の診断書(計2枚)
  • 事後重症請求:請求日から3か月以内の現症日の診断書

作成日はあまり関係ありません。大切なのは現症日です

診断書の最後の方には作成日が記載されていますが、作成日はあまり関係がありません。
大切なのは、あくまでも診断書の中に書かれている現症日です。


診断書の有効期限に注意(現症日から3か月)

診断書の有効期限を考える必要があるのは、請求日から3か月以内の現症日の診断書(現在分)です。

診断書を取得してから手続きまでに時間がかかると、現症日から3か月を超えてしまい、有効期限切れとなって、修正や書き直しが必要になることがあります。

また、この有効期限を「作成日」を基準に考えてしまう方も多いのですが、基準はあくまでも現症日です。

作成日は必ず現症日より後になりますので、作成日から3か月と考えてしまうと、
「作成日からは3か月経っていないのに、現症日からは3か月を超えていて、窓口で期限切れと言われる」
ということも起こり得ます。

現在分の診断書は、必ず現症日から3か月を意識しましょう。


診断書を依頼する際の注意点(特に精神・内科系は重要)

診断書を依頼するときは、取得すべき診断書の日付(現症日)を正しく伝えることはもちろんですが、
それに加えて重要なのが、日頃から自分の状態や生活の様子を医師に伝えておくことです。

視力・聴力・肢体など、検査や測定で明確な数値が診断書に記載されるものは別として、
特に精神疾患や内科系の傷病では、生活状況や症状をどれだけ医師が把握できているかで診断書の内容が変わってきます。

よくあるのが、診察で「いつもとお変わりありませんか」と聞かれて、
「はい」とだけ答えて、処方もずっと同じままというケースです。

このような状態では、等級判断を左右する生活状況の情報が医師に伝わらず、
ご自身が感じているよりも軽い診断書になってしまうことがあります。

医師側もご苦労の状況を把握していなければ、問題なく生活できているものだと思ってしまっても仕方がありません。

そのため、普段から、特に診断書依頼の前には、ご自身の状態や生活の困りごとをしっかり医師に伝えるようにしましょう。


まとめ

今回は、障害年金の診断書について、

  • 診断書の役割(等級判断の中心資料であること)
  • 現症日の重要性
  • 請求パターン別に必要な診断書(現症日)
  • 有効期限(現症日から3か月)
  • 診断書依頼前に医師へ状態を伝える重要性

を解説しました。

次回【第6回】は、「障害年金の診断書取得時の注意点」について、さらに詳しく解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月26日 10:00

障害年金の手続き|初診の医療機関で受診状況等証明書が取れない場合の対処法

第4回|初診の医療機関で受診状況等証明書が取れない場合の対処法

こんにちは。社会保険労務士の菅野です。

このシリーズでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で行われる方が、障害年金請求の全体像や手順、各作業においての注意点が分かるように、全12回で解説しています。

第4回の今回は、「初診の医療機関で受診状況等証明書が取れない場合の対処法」について解説します。

前回は、受診状況等証明書の見方(チェックポイント)についてお話しました。まだご覧になっていない方は、ぜひ第3回もあわせて確認してみてください。


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受診状況等証明書が取れない…このケースは非常に多いです

受診状況等証明書は、障害年金の手続きにおいて初診日を証明するための書類です。

なお、診断書を取得する病院と受診状況等証明書を取得する病院が同じ場合には、診断書から初診日が確認できるため、受診状況等証明書は不要となることもあります。

しかし、複数の医療機関を受診している場合は、基本的に初診日の病院で受診状況等証明書を取得し、初診日を証明する必要があります。

ここで多くの方が直面するのが、

  • 初診日が古くてカルテが廃棄されている
  • 病院自体が閉院している

というケースです。

医療機関にはカルテの保存義務があり、原則として最終受診日から5年とされています。
そのため、初診日が古い場合には、カルテが残っておらず受診状況等証明書が作成できないことが珍しくありません。

しかし、障害年金では初診日が非常に重要ですので、何らかの形で初診日を証明していく必要があります。


初診の病院で証明書が取れない場合、まずやること

①「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する

初診病院で受診状況等証明書が取得できないときは、
その理由を説明するために「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。


次にやること:2番目の病院の記録を確認する

次に、2番目に受診した医療機関を確認します。

ここでやるべきことは、

2番目の医療機関の記録に、初診病院の名称や初診日に関する記載が残っていないか

を探すことです。

もし記録に初診病院の情報が残っている場合は、

  • 受診状況等証明書にできるだけ具体的に記載してもらう
  • 紹介状(診療情報提供書)などの保存があれば、写しも提供してもらう

そして、それらを窓口に提出します。


2番目にも記録がない場合はどうする?

2番目の医療機関にも初診病院の記録がない場合は、

  • さらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し
  • 次に受診した医療機関へ同じ作業を行う

という流れになります。

つまり、

初診日の情報が得られるまで「次の医療機関」へ確認を繰り返していく

ということになります。


実は「受診歴が多いほど有利」なこともある

「病院をたくさん受診していると手続きが難しい」と思われがちですが、
初診日の証明に関しては、実は受診歴が多いほど可能性が上がる場合があります。

なぜなら、

  • 1か所目が閉院
  • 2か所目もカルテ破棄
  • 3か所目には初診の情報が残っている

というように、初診日の記録が残っている病院の候補が増えるからです。


注意点:2番目以降の記録は「いつ記録されたか」が重要

2番目以降の医療機関の記録を使う場合、重要なのは、

その記録が「いつ記録されたものか」

という点です。

原則として、5年以上前の記録である必要があります。

なぜ5年以上前が必要なのか(信憑性の問題)

初診病院からの紹介状などがない限り、
2番目以降の医療機関に残っている初診病院情報は、基本的に本人の申告(供述)が元になっています。

つまり、証拠能力が弱いものです。

そのため、

  • 5年以上前にすでにその情報が記録されている
    → 将来の障害年金受給を見越して嘘を記録したとは考えにくい
    → 信憑性が高いと評価される

という考え方で審査が行われています。


初診日が「日付まで特定できない」場合でも大抵なんとかなります

2番目以降の医療機関の記録に、初診日が

  • 「〇年〇月頃」
  • 「〇年頃」
  • 「〇歳頃」

のように、曖昧な形でしか残っていないことは多いです。

ここでよくある相談が、

「日付まで分からないと障害年金は受給できないですか?」

というものですが、結論としては、(年金記録の状況によりますが)大抵なんとかなります。

例えば、

  • 初診月まで分かる場合 → 初診日を月末とする取り扱い
  • 季節(春夏秋冬)まで分かる場合
  • 年まで分かる場合

など、一定のルールが通達等で定められています。

ただし、曖昧さが大きいほど年金記録の状況次第になるため、
このあたりは専門家対応が必要となるケースが増えてきます。


よくある誤解:「初診日が18歳6か月より前」の場合

初診日が

18歳6か月より前(年金制度未加入期間)

にある場合、取り扱いが少し異なります。

なぜ審査が緩くなるのか

初診日の特定が重要なのは、

  • 保険料納付要件の判断
  • 障害認定日(初診日から1年6か月)の確定

に必要だからです。

しかし、20歳前は国民年金に加入できないため保険料納付要件は関係ありません。

また、初診日が18歳6か月より前の場合、障害認定日は一律で20歳になります。

つまり、18歳6か月より前であれば、細かい初診日の特定ができなくても、

2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月より前であること

を証明できれば、それだけで初診日として認められることがあります。

※ ただし、認定日が1年6か月より早く到来する傷病の場合は基準が変わるので注意が必要です。


初診日の証明には他にもいろいろな方法がある

初診日の証明には、状況に応じて以下のような方法が用いられることもあります。

  • 第三者証明
  • 始期終期による証明
  • 健康診断記録の活用

ただし、第三者証明は現実的にはハードルが高いことも多いです。

これらの取り扱いが記載された通達もありますので、詳しく知りたい方は概要欄(動画説明欄)に掲載されている情報も確認してみてください。


最後に:医療機関への依頼の仕方が重要です

初診の病院で依頼する場合は問題になりにくいのですが、
2番目以降の医療機関にお願いするときに多いのが、次のように断られてしまうケースです。

「うちは初診日じゃないので書けません」

この断り方が起こる原因のひとつが、依頼時に

「初診日証明を書いてください」

と伝えてしまうことです。

2番目以降の病院からすると、
「自分のところを初診日にして手続きしたいのでは?」と誤解されてしまいます。

受診状況等証明書は、名称の通り、
その医療機関での受診状況を証明してもらう書類です。

初診日は、提出された資料をもとに審査で最終的に決定されます。

したがって依頼時は、

  • 「初診日証明」ではなく「受診状況等証明書」と正確に伝える
  • 初診病院で取得できない事情を説明する
  • 必要なのは「過去の受診に関する情報」であることを理解してもらう

ことが大切です。

実際に、初診日証明と言って断られた方の案件でも、私から趣旨を説明することで作成してもらえたケースは複数あります。


まとめ:初診日は「障害年金で最重要・最難関」のポイント

障害年金では、社労士の間で

「初診日に始まり、初診日に終わる」

と言われるほど、初診日が重要で、かつ難しい要素です。

初診病院からの証明書が取れない場合は、早めに専門家へ相談した方が良いケースもあります。

次回【第5回】は、「診断書の取得」について解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月25日 10:00

障害年金の手続き|受診状況等証明書の見方(初診日を証明できているか確認しよう)

第3回|受診状況等証明書の見方(初診日を証明できているか確認しよう)

こんにちは。社会保険労務士の菅野です。
このシリーズでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で進める方が、障害年金請求の全体像や手順、各作業での注意点を理解できるように、全12回で解説しています。

第3回の今回は、受診状況等証明書の「見方」について解説します。

前回は、受診状況等証明書の取得方法や依頼のポイントについてお話をしました。まだご覧になっていない方は、前回の内容もあわせて確認すると理解が深まります。


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受診状況等証明書の役割をもう一度確認

受診状況等証明書は、障害年金において非常に重要な「初診日」を証明するための書類です。

そのため、取得した証明書を確認するときは、

「この内容で初診日を証明できるか?」という視点を常に持ってチェックすることが大切です。

なお、そもそも受診状況等証明書が取れない場合の対処法については、第4回で詳しく解説します。初診日が証明できずにお困りの方は、次回の内容もぜひご覧ください。


受診状況等証明書の様式(どこに何が書いてある?)

受診状況等証明書はA4サイズ1枚の書類ですが、確認すべきポイントは意外と多いです。ここでは、上から順番に項目を見ていきます。

主な記載項目

  • 氏名
  • 傷病名
  • 発病年月日
  • 傷病の原因または誘因
  • 発病から初診までの経過
  • 紹介状の有無
  • 初診年月日
  • 終診年月日
  • 終診時の転帰(治癒・転医・中止など)
  • 初診から終診までの治療内容と経過の概要
  • 作成の根拠(診療録等)

各項目のチェックポイント(間違いや見落としが多いところ)

① 氏名:誤字があれば修正してもらう

氏名に誤字がある場合は、必ず修正してもらいましょう。

なお、受診当時が旧姓だった場合などは、旧姓のままでも特に問題ありません。

② 傷病名:今の病名と一致しないことはよくある

受診状況等証明書に記載される傷病名は、カルテに基づき医師が記載します。

ここでよくあるのが、

  • 今、障害年金を請求しようとしている病名
  • 受診状況等証明書に書かれた当時の病名

が一致しないケースです。

特に精神疾患では、経過の中で病名が変化することは非常に多く、これは珍しいことではありません。

障害年金では、病名が変わっていても同一傷病として判断されることが多いため、
「病名が違うから初診日にならない」というわけではありません。

ただし、全く関係のない別の病気での受診は初診日にはなりませんので、そこは注意が必要です。

③ 発病年月日:アバウトな記載でも問題なし

発病年月日は、事故など突発的なケースでなければ、年月日まで特定するのが難しいことが多いです。

そのため、

  • ○年頃
  • ○年○月頃

というような記載になることもよくあります。

病院側でも把握できていない場合は「不詳」「不明」となることもありますが、それ自体は問題ありません。

④ 傷病の原因または誘因:別の病名が書かれている場合は注意

原因・誘因欄には、発症の原因が端的に書かれます。

  • 精神疾患:職場のストレスなど
  • 外傷:交通事故など
  • 心疾患:高血圧など

ここも「不詳」とされることは多く、それ自体は問題ありません。

ただし注意したいのは、ここに別の傷病名が書かれている場合です。

その傷病で既に受診歴がある場合、
「その受診が今回の初診日にあたるのか?」を検討する必要が出てきます。

また、誘因となった傷病と現在の傷病との関係については、障害年金では相当因果関係という考え方で判断される場合があります。

これは非常に複雑で、障害年金独自のルールもあるため、自己判断せず必ず年金事務所等の窓口に相談してください。

例として、高血圧や糖尿病 → 脳梗塞(脳血管疾患)の場合は医学的には因果関係がありますが、障害年金制度上では相当因果関係が認められず、脳梗塞の初診日にはならないとされることがあります。

一方、糖尿病 → 慢性腎不全の場合は相当因果関係が認められ、糖尿病での受診が初診日となる場合があります。

この判断は難しいため、必ず窓口と連携して進めましょう。

⑤ 発病から初診までの経過:前医受診の記載がある場合は要注意

この欄には、

  • 発症からその病院を受診するまでの経過
  • 初診時の状況

が文章で記載されます。

ここで注意したいのは、作成病院より前の医療機関(前医)についての記載があるケースです。

たとえば、

  • 実はもっと前に別の病院を受診していたが忘れていた
  • 初診病院のカルテがなく、2番目の病院で証明書を書いてもらっている

などの場合です。

前医の記載がある場合には、

  • 紹介状の有無の記載
  • 紹介状の写しの提供
  • 前医の情報が「いつ時点の情報」かの記載

が必要になります。

特に「いつ時点の情報か」のカッコ書きは、漏れていることが多いので、記載漏れがあれば追記を依頼しましょう。

⑥ 初診年月日・終診年月日・転帰

ここには、その医療機関での最初と最後の受診日が記載されます。

終診時の転帰は、

  • 治癒
  • 転医(紹介して転院)
  • 中止(自己判断で通院終了など)

のいずれかに丸がつきます。

⑦ 治療内容と経過:空欄や別紙でも問題ない場合がある

「発病から初診までの経過」と「初診から終診までの治療内容及び経過の概要」は、医師によってはどちらかを空欄にして、まとめて記載する場合もあります。

また、情報量が多い場合は別紙参照になることもあります。

必要な情報が書かれていれば、これらは問題ありませんのでご安心ください。

⑧ 作成根拠:ここが最重要ポイント

最後の欄には、この受診状況等証明書が何を根拠に作成されたかが示されます。

カルテが残っている場合は、通常「1 診療録より記載したものです」に丸がつきます。

そして、証拠性が高く、書類単体で初診日証明として認められやすいのは、基本的に1に丸がついている場合です。

もし、2~4に丸がついている場合は、この書類単体では初診日判断の信頼性が不足することがあります。

その場合には、

  • 次に受診した病院の受診状況等証明書を取得する
  • 参考資料を追加して初診日を立証する

といった対応が必要になることがあります。


まとめ:取得したら必ず内容を確認し、疑問があれば窓口へ

受診状況等証明書はA4一枚の書類ですが、確認ポイントが多く、内容次第では手続き全体に影響します。

取得したら必ず、

  • 初診日が証明できる内容か
  • 前医の記載がないか
  • 作成根拠が診療録(カルテ)か
  • 疑問点や不自然な点がないか

をチェックし、疑問があれば必ず窓口に相談しましょう。

次回【第4回】は、「受診状況等証明書が取れない場合の対処法」について解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月24日 10:00

障害年金の手続き|受診状況等証明書の取得(初診日を証明する重要書類)

第2回|受診状況等証明書の取得(初診日を証明する重要書類)

こんにちは。社会保険労務士の菅野です。
このシリーズでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で進める方が、手続きの全体像や手順、各作業での注意点を理解できるよう、全12回で解説しています。

第2回の今回は、受診状況等証明書の取得についてです。

前回は「相談窓口」「相談前の事前準備」「初回の年金事務所相談で確認すべきポイント」など、最初の一歩を解説しました。まだご覧になっていない方は、先に第1回から確認していただくと理解がスムーズです。


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受診状況等証明書とは?何のための書類?

受診状況等証明書は、障害年金の手続きにおいてとても重要な「初診日」を証明するための書類です。A4サイズ1枚の書式で、医療機関に作成を依頼します。


「初診日」の考え方に注意

障害年金における初診日とは、手続きを行う傷病(病気やけが)について、初めて医師の診療を受けた日をいいます。

ここで注意したいのは、一般的にイメージされがちな「その病院で初めて受診した日」とは意味が違う点です。

障害年金では、一連の治療の流れの中で最も古い受診日が初診日になります。つまり、基本的に1つの傷病につき初診日は1つです。ここがややこしいポイントでもあります。


どこの病院で取得する?(原則は「一番古い病院」)

受診状況等証明書は初診日を証明する書類なので、取得先はシンプルです。

複数の受診歴がある場合は、最も古い病院(=初診日のある病院)に作成を依頼します。


「受診状況等証明書」と「診断書」を同じ病院で両方取る必要は?

たまに、同じ病院から「受診状況等証明書」と「障害年金の診断書」を両方取得している方がいますが、通常は同じ病院から両方を取る必要はありません。

なぜなら、受診状況等証明書に書かれる内容は、診断書にも記載されるためです。診断書が受診状況等証明書の内容を包含しているイメージです。

そのため、同じ病院で両方作成してもらうと、

  • 不要な書類作成費用が発生する
  • 忙しい医師の業務を圧迫してしまう

というデメリットが出ます。特別な理由がない限りは避けましょう。


作成費用の目安

受診状況等証明書の作成費用は、明確な全国一律の決まりがあるわけではありません。ただ、体感としては3,000円~5,000円程度で対応している医療機関が多い印象です。

ただし、医療機関によって安い・高いの差はありますので、費用は事前に確認しましょう。


依頼方法:基本は「窓口でお願いする」でOK

依頼方法は基本的にシンプルです。医療機関の窓口で「受診状況等証明書の作成をお願いしたい」と伝えればOKです。

  • 大きい病院:書類専用窓口があることが多い
  • 小さい病院:受付の方に相談する形が多い

遠方などで来院が難しい場合は、電話と郵送で対応してくれる病院もあります。
ただ「行くのがつらい」という時も、まずは電話で相談してみるとよいでしょう。


注意点:書類名だけでは通じないことが多い

受診状況等証明書は、医療機関にとって作成頻度が高い書類ではありません。
心療内科・精神科や大病院など、障害年金関連書類に慣れているところでは通じやすい一方、その他の医療機関では、書類名を伝えても分からないことがよくあります。

ご自身で依頼する場合、うまく説明できないと話が伝わらず、手続きが止まってしまうこともあります。

そのため、可能であれば、年金事務所等でもらった書類を持参して、「これを書いてほしいんです」と現物を見せるのが最も確実です。


「初診証明」という言い方は避けた方がよい

受診状況等証明書は、確かに「初診日を証明する」ための書類です。
ただし、この書類の正式名称が「初診日証明書」ではなく、受診状況等証明書であることには理由があります。

依頼の際に、安易に「初診証明を書いてください」と言ってしまうと、医療機関側で誤解が生じたり、対応がスムーズに進まないケースもあり得ます。

この点は、第4回で詳しく解説する予定です。


「カルテがないので書けません」と言われたら

受診状況等証明書の作成を依頼したとき、残念ながら「カルテが残っていないので書けません」と言われるケースがあります。これは実際とても多いです。

医療機関のカルテ保存は、原則として最終受診日から5年とされており、5年を超えると医療機関の判断で破棄されることがあります。

ただし、ここで自己判断で諦めるのは早いです。病院によっては、5年を超えても保存している場合もあります。

カルテがないと言われた場合の次の一手

カルテがない場合でも、受付簿などの記録が残っていることがあります。

  • 初診日だけは分かる
  • 病名や初診・終診の時期だけは分かる

その場合は、分からない部分は「不明」「不詳」などで構わないので、分かるところだけでも書いてもらうことが重要です。

不明が多い受診状況等証明書であっても、認定につながる可能性が残る場合があります。


病院がなくなっているなど「どうしても取れない」場合

カルテも記録もなく、あるいは病院が廃業していて取得ができない場合でも、全く可能性がゼロというわけではありません。

この「どうしても受診状況等証明書が取れないときの対処法」については、第4回で詳しく解説します。お困りの方は、ぜひそちらもご覧ください。


まとめ:取得はケースバイケース。窓口と連携して進めましょう

受診状況等証明書の取得は、

  • お一人おひとりの状況
  • 依頼する医療機関の対応方針

によって、進め方が大きく変わります。

不安な点があれば、年金事務所等の窓口によく相談し、窓口の指示に沿って進めることが大切です。

次回【第3回】は、取得した受診状況等証明書の見方について解説します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月22日 10:00

障害年金の手続き、まず何から始める?相談窓口はどこ?事前準備と初回の年金事務所相談

障害年金の手続き、まず何から始める?

相談窓口はどこ?事前準備と初回の年金事務所相談について


こんにちは。
社会保険労務士の菅野です。
 

このブログでは、障害年金の手続きをご自身やご家族で進めようと考えている方に向けて、障害年金請求の全体像と具体的な手順、そして各場面での注意点を、全12回シリーズで解説していきます。


YouTubeでも同じ内容を動画で解説していますので、文章だけでは分かりにくいと感じる方は、ぜひあわせてご覧ください。
 

▼ 第1回の解説動画はこちら


全12回で解説する内容について

このシリーズでは、障害年金の手続きについて、次のような流れで解説していきます。

  • 相談窓口の利用方法
  • 受診状況等証明書の取得
  • 診断書の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 年金事務所への提出
  • 審査から実際の入金までの流れ

障害年金請求の最初から最後までを一通り理解できる構成になっています。

 


第1回のテーマ

「相談窓口はどこ?事前準備と初回の年金事務所相談」

今回のテーマは、障害年金手続きの最初の一歩についてです。

  • どこに相談すればいいのか
  • 相談に行く前に、何を準備しておくと良いのか
  • 初回の相談で、必ず確認しておいてほしいポイント

この3点を中心に解説します。


大前提:診断書は必ず必要になります

まず最初に、非常に重要な前提があります。

障害年金の手続きでは、最終的に必ず診断書が必要になります。

そのため、手続きを進める前に、

  • 障害年金の請求を考えていること
  • 診断書を作成してもらえるかどうか

について、主治医の先生に事前相談をしておくことが重要です。


障害年金の相談窓口はどこ?

障害年金の相談・手続きができる主な窓口は、次の4つです。

  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター
  • 市区町村役場
  • 共済組合

ただし、請求する年金の種類や状況によって、窓口が異なる場合があります。

市区町村役場

  • 障害基礎年金の相談・手続きが可能
  • 窓口数が多く、利用しやすい点がメリット

共済組合

  • 障害厚生年金の受付窓口
  • 初診日が共済組合加入期間中にある場合のみ、当時の共済組合が窓口になります

年金事務所・街角の年金相談センター

  • 障害基礎年金・障害厚生年金の両方に対応
  • 制度全体をまとめて相談できます

おすすめの相談先は「年金事務所」

共済組合が窓口になる方を除き、基本的には最寄りの年金事務所への相談をおすすめしています。

障害年金制度は非常に複雑で、

  • 社会保険労務士でも専門外の方が多い
  • 年金事務所の職員でも、得意・不得意に差がある

というのが実情です。

市区町村役場は業務範囲が広く、必ずしも障害年金の専門窓口とは言えないため、状況によっては十分な案内が受けられないこともあります。

街角の年金相談センターも年金専門窓口ですが、数が少なく、利用できる地域が限られます。

そのため、現実的で確実な相談先は年金事務所ということになります。


年金事務所は「予約制」です

年金事務所で相談する際の注意点として、原則、事前予約が必要です。

  • 予約専用ダイヤルから予約可能
  • 1~2週間先まで予約が埋まっていることも多い
  • 地域によっては、1~2か月待ちになることもあります

相談を考え始めたら、できるだけ早めに予約を入れることをおすすめします。

※ 街角の年金相談センターは、予約なし対応のところもあります。


相談前にしておきたい事前準備

「とりあえず話を聞いてみたい」という場合は、特に準備をせずに相談へ行っても問題ありません。

ただし、事前準備をしておくことで、

  • 相談がスムーズに進む
  • 制度の理解が深まる
  • 誤った案内を防ぐことができる

というメリットがあります。

① 過去の受診歴を整理しておく

障害年金では、その病気やけがで最初に医療機関を受診した日(初診日)が非常に重要です。

相談窓口では、必ず過去の受診歴について確認されます。

  • どの医療機関に
  • いつ頃からいつ頃まで通院していたか
  • 通院が中断していた期間があるか

正確な日付まで分からなくても構いませんが、時系列で大まかな流れを整理しておくことが大切です。

誤った受診歴を伝えてしまうと、窓口の記録に残り、後の手続きに支障が出ることもあります。

② 障害年金制度の概要を知っておく

初回相談では、制度全体についての説明も受けます。内容は複雑で、混乱してしまう方も少なくありません。

事前に概要を知っておくことで、窓口での説明が理解しやすくなります。


初回の年金事務所相談で行うこと

年金事務所での初回相談では、主に次の内容が行われます。

  • 障害年金制度の説明
  • 受診歴のヒアリング
  • 状況に応じた手続きの案内

あわせて、手続きに必要な書類が渡されます。

特に重要な書類は、次の3つです。

  • 受診状況等証明書
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

これらを、窓口の指示に従って順番に準備していくことになります。


保険料納付要件の確認は必須です

初回相談で必ず確認してほしいのが、保険料納付要件です。

保険料納付要件を満たしていない場合、そもそも障害年金を受給することができません。

年金定期便や「ねんきんネット」だけでは判断できないため、必ず年金事務所で直接確認してもらいましょう。

その際、職歴原簿(被保険者記録照会回答票)をもらっておくことをおすすめします。

これは過去の職歴が一覧で確認でき、今後の手続きで非常に役立つ資料です。


まとめ

今回は、

  • 障害年金の相談窓口
  • 相談前の事前準備
  • 初回の年金事務所相談でのポイント

について解説しました。

実際の手続き内容は、一人ひとりの状況によって異なります。だからこそ、窓口での説明をしっかり聞き、不明点はその場で確認することが大切です。

次回【第2回】は、「受診状況等証明書の取得」について詳しく解説します。ぜひ、次回の動画・ブログもあわせてご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025年12月21日 11:17

年末年始のご相談について【お知らせ】

スクリーンショット 2025-12-18 103431

事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。

 

【休業期間】令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)

 

尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。

 

2025年12月18日 08:00

【事務所移転のご案内】

このたび、業務拡充に伴い、ファーリア社会保険労務士法人は下記の住所へ移転する運びとなりました。
新事務所での業務開始日は 令和7年11月25日(月) となります。
これを機に、職員一同さらに地域の皆さまに貢献できるよう努めてまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
 



〈新住所〉
〒960-8131
福島県福島市北五老内町8-9

〈旧住所〉
〒960-8162
福島県福島市南町301-1 サザンピアV 2階

〈業務開始日〉
令和7年11月25日(月)

〈電話番号〉
変更ございません

2025年11月09日 10:00

令和7年度福島県最低賃金の答申は1,033円(+78円)です!【お知らせ】

(令和7年9月5日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額955円を78円(8.2%)引上げ1,033円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。


今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和8年1月1日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を1,033円(+78円)に引上げ
報道発表資料

2025年09月08日 08:00

令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安、全国平均で時給1,118円と決定!全都道府県で初の1,000円超へ!【お知らせ】


(令和7年8月4日、厚生労働省公表)
 
第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク63円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク63円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク64円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和7年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,118円となります。(現在は1,055円)

全国加重平均の上昇額は63円(昨年度〔実績〕は51円)となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

また、地域別にみると、最も高い東京都が1,226円(現在1,163円)、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となるため、初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和7年10月頃~)

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について
2025年08月07日 08:00
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