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「子ども・子育て支援金制度」専用コールセンター設置の案内が公表されました!【お知らせ】

こども家庭庁では、令和8年4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」について、
 

リーフレットを公表するなどして周知が図られています。
 

(支援金の給与天引きは令和8年5月から)
 

この度、重要なお知らせとして、子ども・子育て支援金制度専用のコールセンターについて案内がされています。
 

●子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ

専用ダイヤル:0120-303-272
受付時間:平日9:00から18:00まで
 

先に公表されていたリーフレットについても更新が行われ、
 

相談窓口として上記のコールセンターが紹介されているということです。(令和8年3月2日更新)

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※こども家庭庁HP
事業主向けリーフレット ※令和8年3月2日に掲載資料を更新

被用者保険加入者向けリーフレット ※令和8年3月2日に掲載資料を更新

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット ※令和8年3月2日に掲載資料を更新
2026年03月11日 08:00

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました!【お知らせ】

(令和8年2月25日、厚生労働省公表)

令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、

今後「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」が義務化されることになります。

(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)

これを踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、

労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、

現実的で実効性のある実施体制や実施方法等に関するマニュアルの作成について検討が行われてきました。

この度、そのマニュアルが作成され、厚生労働省から公表されたとの案内がありました。

「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化」については、正式な施行期日は現時点では

定められていませんが、本改正によりストレスチェックの実施が義務化される事業場などにおかれましては、

あらかじめ内容を確認しておきましょう。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します
2026年03月02日 08:00

「治療と就業の両立支援指針」が公表されました!【お知らせ】

厚生労働省から、「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」が公表されました。
 

労働施策総合推進法の改正により、事業主には、職場における治療と就業の両立を支援するために必要な措置を講ずる努力義務が課されました。

あわせて、当該措置を適切かつ有効に実施するための指針について、その根拠規定が整備されました(令和8年4月1日施行)。

今回公表された「治療と就業の両立支援指針」は、上記の改正規定に基づき策定されたものです。

なお、本指針は令和8年4月1日から適用されます。
 

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」
2026年02月26日 08:00

令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽ保険料率に対応した各支部の保険料額表が公表されました!【お知らせ】

令和8年3月分(4月納付分)から適用される協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率)と

4月分(5月納付分)より新設される子ども・子育て支援金率が決定され、各支部の保険料額表が公表されたとの案内がありました。
 

協会けんぽに加入されている場合は、事業所所在地の都道府県を管轄する支部の保険料額表をご確認ください。
 

なお、子ども・子育て支援金分の源泉控除(給与天引き)は、令和8年5月に支払う給与から開始されますので、ご留意ください。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
令和8年度保険料率のお知らせ

令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
2026年02月20日 08:00

「春の訪れに年休でゆとりある時間を」年次有給休暇取得促進特設サイトが更新されました!【お知らせ】

厚生労働省の委託事業である「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の皆様に向けて、自社の社員の働き方や休み方の見直し・改善に役立つ各種情報が提供されています。

このたび、同サイト内の「年次有給休暇取得促進特設サイト」が更新されたとの案内がありました。
 

特設サイトでは、「春の訪れに年休でゆとりある時間を」「新しい働き方・休み方が始まっています」と題し、「企業の取組事例」や「労働者の休み方に関する課題と提案」など、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するための役立つ情報が紹介されているとのことです。

さらに、無料で利用できる「企業向け自己診断」ツールも案内されています。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※働き方・休み方改善ポータルサイトHP
「年次有給休暇取得促進特設サイト」を更新しました(令和8年2月)
2026年02月12日 08:00

「仕事と育児カムバック支援サイト」令和7年度版ご案内リーフレットが掲載されました!【お知らせ】

(令和8年1月29日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では「仕事と育児カムバック支援サイト」を運営しており、職場復帰・再就職を目指す女性のための情報提供サイトとして活用されています。

この度、このサイトについて、令和7年度版の案内リーフレットが公表されたとお知らせされました。
 

このサイトでは、再就職支援情報・保育情報、セミナー・イベント等のお知らせ、Q&Aなどのお役立ち情報が提供されているとのことです。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「仕事と育児カムバック支援サイト」の令和7年度版ご案内リーフレット
2026年02月10日 08:00

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、新しい健診についてのお知らせです!【お知らせ】


令和8年度から、協会けんぽの健診が、さらに手厚く、新しくなるとのお知らせがありました。
 

そのポイントは、以下の3つとなります。
 

① 35歳以上の方は人間ドッグ健診に最高25,000円の補助!
② 35歳以上の方に加え、20、25、30歳の方も生活習慣病予防健診の対象に!
③ 40歳以上の女性に骨粗しょう症検診を開始!
 

なお、令和9年度からは、これらの健診がすべて被扶養者も対象となるとのことです。

 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
 
【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
新しい健診のお知らせ
 
2026年01月29日 08:00

障害年金の初診日証明|初診日を“有利に選べる”強力な考え方「社会的治癒」

初診日講座 第12回(最終回)|社会的治癒を理解すれば、初診日証明の可能性が広がる

障害年金における「初診日」は、受給できるかどうかを大きく左右する非常に重要なポイントです。
この連続講座では、初診日についての様々な取り扱いや証明の方法を、全12回にわたって詳しく解説してきました。

前回【第11回】では、発達障害や知的障害と、うつ病や統合失調症などの精神疾患が併発している場合の初診日の考え方を整理しました。
精神疾患では診断名が増えたり変わったりしても「同一疾病」の扱いが原則であること、例外的に「別疾病」として扱える場面もあることを具体例とともに解説していますので、まだご覧になっていない方はぜひそちらもご確認ください。

さて、初診日講座の最終回となる第12回は、「社会的治癒」についてお話しします。

社会的治癒は、うまく活用できれば、初診日を“有利に選べる”可能性がある、初診日証明の中でも強力な考え方のひとつです。
実務でも数多くの方を救ってきた「武器」として、ぜひ理解しておきましょう。

ただし、社会的治癒は第三者目線での判断が極めて重要です。
「自分は該当するはず」「認められたら有利」という気持ちが強くなるほど、都合の良い情報だけを切り取ってしまい、無理のある主張になってしまう危険があります。

そのため、社会的治癒を検討する場合は「相談」ではなく、可能ならば専門家に「依頼」した方がよいケースも多いという点は、あらかじめお伝えしておきます。


YouTube動画(埋め込み)


社会的治癒とは?|「悪化後の再受診日」を初診日として扱える考え方

まず、障害年金における「社会的治癒」とは何なのかを整理します。

社会的治癒とは、医学的に完全に治っていなくても、いったん状態が改善し、治療の必要がなく、社会生活に支障なく生活や就労ができていたと判断できる場合に、悪化後の再受診日を初診日として扱えるという考え方です。

この考え方は、法令や認定基準に明文化されているわけではありません。
実務上、古くから認められてきた取り扱いであり、通達なども多くは存在しません。

ただし、国会で取り上げられたこともあり、審査側でも実際に認めてきている取り扱いとして、しっかり認識されています。


社会的治癒が認められるための条件(3つの要素)

社会的治癒が認められるために必要となる要素は、大きく分けて次の3つです。

  • 症状が安定し、特段の治療の必要がないこと
  • 自覚症状・他覚症状がほとんど見られず、就労や日常生活を通常どおり送れていること
  • そのような状態が一定期間続いていること

そして「一定期間」の目安は一般的に5年とされます。
ただし傷病によっては10年と言われることもあり、5年未満なら絶対に無理、5年以上なら必ずOKという単純な話ではありません。

最終的には個別事情に応じて審査・判断されるものになります。


最重要ポイント|社会的治癒は「自分から主張しないと認められない」

社会的治癒を理解するうえで、実務上とても重要なポイントがあります。

社会的治癒は、審査側(保険者)が主張することは認められていません。

あくまでも請求人(手続きをする人)の利益を尊重するための概念なので、

自分から主張しなければ、審査側から教えてもらえることはありません。

つまり、社会的治癒を主張すれば年金額的にも有利になるのに、知らずに主張せずに手続きをしてしまっている方が実は多いということです。

これから手続きをされる方は、ここをぜひ押さえておいてください。


社会的治癒が認められると得られる5つのメリット

社会的治癒が認められることで、本来の初診日ではなく「再受診日」を初診日として扱えるようになり、次のようなメリットが生まれます。

① 保険料納付要件を満たせるようになる

本来の初診日だと保険料納付要件を満たせないが、再受診日を初診日とできれば納付要件を満たせる場合があります。
これはメリットが非常に大きく、社会的治癒が認められないと「そもそも権利が発生しない」ケースでは、トライするしか方法がないこともあります。

② 初診日証明ができない場合の“解決策”になる

本来初診日の医療機関が廃院・カルテ破棄などで証明できない場合でも、社会的治癒によって再受診日を初診日として認めてもらえることで、初診日証明の課題を解決できる場合があります。

③ 障害厚生年金で手続きできる可能性が出る

本来初診日が国民年金(障害基礎年金)でも、再受診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金として手続きできるようになる可能性があります。
実務上、社会的治癒をトライする目的として最も多いのがこのパターンです。

④ 遡及請求(認定日請求)の可能性が広がる

社会的治癒により初診日が変わると、障害認定日も変わります。
その結果、これまで取得できなかった時期の診断書が取得できるようになり、遡及請求が可能になることがあります。

⑤ 年金額が増えることがある

本来初診日も再受診日も厚生年金加入中である場合、障害厚生年金の年金額は「障害認定日までの厚生年金加入状況」で決まります。
初診日が変われば加入状況も変わるため、年金額が増える可能性があります。

なお、これらのメリットが存在しないケースでは、あえて社会的治癒を主張する必要はありません。
社会的治癒は「主体的な有利選択」であり、メリットを意識したうえで主張するかどうかを判断します。


社会的治癒が認められやすい要素(実務上の傾向)

社会的治癒の3つの条件が前提として、実務上「認められやすくなる要素」として挙げられるのは次のような点です。

① 社会的治癒期間中の厚生年金加入期間が長い

社会的治癒期間が厚生年金加入期間であり、とくに一社で安定就労が継続している場合、
年金記録から「社会生活に支障なく就労できていた」ことが読み取れるため、非常に有利になりやすい傾向があります。

② 医師が「良くなって治療終了」等を証明してくれる

社会的治癒期間の前に通っていた医療機関の証明書取得は、手続き上必須ではありません。
しかし「寛解して治療終了」「症状は落ち着いて治療中断」など、明らかに改善していた情報が残っている場合、
社会的治癒を裏付ける重要資料となるため、取得できるなら取得したほうが有利です。

③ 社会生活に支障がなかったことを示す具体的事実がある

資格取得、就学、旅行、サークル活動など、一般的に見て「生活に支障が出ていない」と言えそうな出来事があれば、
状況に応じて主張の材料になります。

ただし、意味のない資料を大量に提出しても逆効果になる場合があります。
あくまでも第三者目線で「合理的な裏付け資料」を見極めることが重要です。


社会的治癒が認められた実例(2つのケース)

事例① 資料を多く提出して認められたケース

高校時代に精神科受診 → その後約8年の未受診期間中に就職 → 就職後に症状再燃し精神科受診、というケースです。
窓口では「過去受診があるからダメ」と門前払いに近い対応をされたため、社会的治癒で手続きしました。

提出した資料例としては、

  • 大学の成績証明
  • 資格取得が分かる資料
  • 海外旅行の写真・パスポート
  • 採用試験倍率が分かる資料
  • 仕事で人前で発表していたことが分かる資料

これらを提出した結果、社会的治癒が認定され、20歳前障害基礎年金(事後重症)から、厚生年金で遡及まで認められました。

事例② 資料がなくても認められたケース

初診後に服薬により状態が安定し通院不要となり、約4年半の未受診期間 → その後症状再燃し同じ医療機関を再受診、というケースです。

参考資料は特に見当たりませんでしたが、未受診期間全体が厚生年金加入期間であったことが強みとなり、
受診状況等証明書・診断書・病歴就労状況等申立書のみで手続きを行い、社会的治癒が認められました。
結果として、再受診日を初診日とする厚生年金の遡及請求が認められています。

このように、社会的治癒は「必ず5年以上の未受診期間が必要」というわけでもなく、
「資料がないと認められない」というわけでもありません。
ただし、逆に「5年以上未受診でもダメ」「資料を付けてもダメ」というケースもあるため、一概には言えません。


社会的治癒での申立てのポイント|病歴・就労状況等申立書が最重要

社会的治癒を申し立てる際に最も重要となるのが、病歴・就労状況等申立書です。

作成の基本的な考え方は次のとおりです。

  • 本来の発病・受診歴からすべてを時系列で記載する
  • 社会的治癒を申し立てる期間は、枠をしっかり取り、「社会的治癒期間」と明記する
  • 治療の必要がなく、通常の生活・就労ができていたことが分かるように記載する
  • その後、どのような経緯で症状が再燃し、再受診に至ったのかも記載し、再受診へつなぐ

社会的治癒では、普段以上に申立書の影響が大きくなります。
社会的治癒の趣旨を理解したうえで、それに沿った内容を記載することが重要です。

また、年金請求書や申立書に記載する「初診日欄」には、社会的治癒による再受診日を記載します。

さらに、医師が同様の判断をしてくれる場合には、診断書の経過欄に「症状の安定や寛解の期間を経て再受診に至った」旨を記載してもらうと、審査上の信憑性が増すことがあります。

重要なのは、提出資料全体が客観的に見て整合性が取れていることです。
作成・提出前に、全体をよく見直していきましょう。


ここだけは注意|社会的治癒は「第三者目線」がないと失敗しやすい

社会的治癒の相談を受ける中で、よくある失敗パターンがあります。

それは、

「未受診期間がある」=「社会的治癒に該当する」

という誤解です。

未受診期間があったとしても、実態としては症状があり社会生活への支障が続いていたケースは少なくありません。
その状態で社会的治癒を無理に主張しようとすると、

  • 申立書に嘘を書かなければ成立しない
  • 事実どおり書くと結局認められない

ということになってしまいます。

社会的治癒は「治療を受けていなかったからOK」ではなく、
あくまでも「治療の必要性がなかった」「社会生活に支障がなかった」という実態があることが前提です。

そしてこの判断は、どうしても本人目線だけでは歪みやすくなります。
だからこそ、第三者の客観的視点を交えて検討することが重要です。


迷ったらどうする?|社会的治癒は“言ったもんがち”ではなく「主張しないと始まらない」

社会的治癒には、当然ながら審査期間が長くなるなどのデメリットが生じることもあります。

しかし、

  • 社会的治癒に該当しそう
  • メリットも明確にある
  • 認められなかったらどうしようと不安

という場合には、迷わず主張して手続きをしてみることをおすすめします。

社会的治癒は主体的な有利選択です。
主張しなければ認められることはありませんし、主張しなかったことで認められることもありません。

そして、主張が認められなかった場合は、本来初診日に変更すればよいだけです。
不利な事実を隠さない限り、社会的治癒の有利選択は「主張する価値がある」ケースが多いのも事実です。


まとめ|社会的治癒は初診日証明の強力な武器。ただし慎重に。

今回は、初診日講座の最終回として、社会的治癒について詳しく解説しました。

  • 社会的治癒とは、状態が改善して社会生活が安定していた期間がある場合に、再受診日を初診日として扱える考え方
  • 認められるためには「治療不要」「支障なし」「一定期間」の3要素が必要
  • 社会的治癒は審査側が主張することはなく、自分から主張しないと認められない
  • 納付要件の解決、初診日証明の解決、障害厚生年金への切替、遡及可能性の拡大など、メリットが大きい
  • 申立書が非常に重要で、第三者目線で整合性のある資料設計が必要

社会的治癒は、正しく活用できれば、初診日証明の可能性を大きく広げる手段です。
一方で、判断を誤ると成立しないばかりか、申立書の作成そのものが不自然になってしまう危険もあるため、慎重に検討することが大切です。

そして最後にあらためてお伝えしますが、初診日に関する制度上の取り扱いを正確に把握し、それを正しく活用するには一定の専門知識や客観的な視点が必要になります。
初診日の証明が難しい場合、判断に迷った場合には、できるだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。
特に社会的治癒を検討する際は、相談の上で任せたほうがよいケースも多いため、よくご検討ください。

今回の講座を通して、一人でも初診日の課題を解決できる方がいれば、大変うれしく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2026年01月14日 10:00

障害年金の初診日証明|発達障害・知的障害とうつ病等が併発している場合の初診日

初診日講座 第11回|診断名が増えた・変わったとき、初診日はどう考える?

障害年金における「初診日」は、受給できるかどうかを大きく左右する非常に重要なポイントです。
この連続講座では、初診日についてのさまざまな取り扱いや証明の方法を、全12回にわたって詳しく解説しています。

前回【第10回】では、「第三者証明による初診日の証明」について、制度上の位置づけと実務上の限界を整理しました。
まだご覧になっていない方は、ぜひそちらもご確認ください。

さて第11回となる今回は、「発達障害や知的障害と、うつ病・統合失調症などの精神疾患が併発している場合の取り扱い」についてお話しします。

精神疾患の領域では、診断名が変更になったり、後から追加されたりすることが少なくありません。
そのため、ご相談の中でも「初診日をどこに置けばいいのか分からない」「診断名が変わったから初診日も変わるのでは?」といった誤解がとても多い分野でもあります。

今回は、まず押さえておくべき原則的な考え方を整理したうえで、厚生労働省の公式な取り扱いも紹介しながら、実務目線で分かりやすくまとめていきます。


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精神疾患の初診日|原則は「最も古い精神科受診日」

まず最初に、精神疾患による障害年金手続きにおける初診日の原則的な考え方を確認します。

障害年金において精神疾患に分類される病名は本当にたくさんあります。

  • うつ病・双極性障害などの気分障害
  • 統合失調症
  • 適応障害・不安障害などの神経症
  • 人格障害
  • 発達障害
  • 知的障害
  • その他、多くの精神疾患

ここで大前提として覚えておいていただきたいのは、

精神疾患は、病名・診断名が変わっていても初診日がリセットされることは基本的にありません。

したがって、

精神疾患について受診した医療機関の中で、最も古い受診日を初診日と考える

のが原則です。

例えば、

  • 適応障害 → うつ病 → 双極性障害 → 最後に発達障害の診断もついた

というケースでも、初診日は一番最初の「適応障害」での受診日になります。

また、途中に未受診期間があっても、基本的な考え方は変わりません。
「一連の精神疾患」として同一のものと捉え、最も古い受診日を初診日とします。

なお、診断名に知的障害がある場合には、初診日は原則として出生日になるという点も合わせて押さえておきましょう。

ここまでの原則を正しく理解できていれば、精神疾患の初診日の考え方で大きく間違えることはほぼありません。


厚生労働省の公式取扱い|同一疾病か別疾病かの整理

ここからは深掘りとして、厚生労働省から公式に示されている、

「知的障害や発達障害と、それ以外の精神疾患が併存している場合の取扱い」

について紹介します。

この案内では、いくつかの典型的なケースごとに、審査上、

  • 同一疾病として扱うのか
  • 別疾病として扱うのか

が整理されています。

基本は先ほどの原則どおり「同一疾病」と考えて、例外的に別疾病となるケースに該当する方だけ確認する、という理解で十分です。


ケース① うつ病・統合失調症で通院していたが、精査の結果「発達障害」と分かった

このケースは、多くの場合「診断名の変更」であり、新たな病気の発症ではないとされるため、

同一疾病として取り扱います。

つまり、最初にうつ病等で医療機関にかかった日が、その後に発達障害に診断名が変わっても一連の初診日となります。


ケース② もともと発達障害があり、後からうつ病や神経症を併発した

うつ症状等は「発達障害が背景となって発現した」と捉えるのが一般的であることから、

同一疾病として取り扱います。

この場合の初診日は、発達障害で最初に医療機関を受診した日となります。


ケース③ 知的障害と発達障害が併存する場合

知的障害と発達障害はいずれも20歳前に発症する性質があるため、原則として

同一疾病として取り扱います。

例えば、3級程度の知的障害であったものが、社会生活に適応できず発達障害の症状が顕著になった場合などは同一疾病と判断されます。

ただし、ここには重要な例外があります。

3級未満程度の知的障害がある方が、発達障害の症状によって医療機関受診をした場合は、別疾病として取り扱う

とされており、その場合は

  • 出生日ではなく
  • 発達障害での受診日を初診日として取り扱う

という整理になります。

この考え方は実務上かなり重要で、うまく成立すると、

知的障害があったとしても、厚生年金での手続きができる可能性が出る

ということになります。

この取り扱いは自分から申し立てないと考慮されにくいことも多いため、非常に専門的ではありますが、認められたときのメリットが大きく、該当しそうな方は検討の価値が高いポイントです。


ケース④ 知的障害に後からうつ病が加わった場合

このケースも一般的には「知的障害が背景にあって発症したうつ」と捉えるため、

同一疾病として判断され、初診日は知的障害の初診日=出生日

となります。

なお、公式取扱いには明記されていませんが、実務上はこのケースでも、先ほどの

知的障害が3級未満相当の場合に別疾病として成立する

という整理が可能な場合もあります。


ケース⑤ 発達障害や知的障害に、後から統合失調症が生じた場合

発達障害や知的障害に、後から統合失調症が生じることは「極めて少ない」とされ、原則として

別疾病として取り扱います。

ただし、発達障害や知的障害の症状として統合失調症様の病態が出ることもあり、

その場合は同一疾病として扱う

という整理になります。

実務上も、療育手帳を持っている方が統合失調症を別疾病として、障害厚生年金の認定を受けられたケースもあります。
申立書の記載方法なども重要になりますので、該当する場合は慎重に整理することが必要です。


診断名が多いと有利?という質問への答え

精神疾患の診断名が複数ある場合に、よく聞かれる質問があります。

「診断名が多いほど有利になりますか?」

結論としては、

基本的に有利になることはありません。

精神疾患の障害年金は、病名の数ではなく「総合評価」による総合認定です。
病名が対象外傷病である場合は別ですが、基本的には病名の数に固執する必要はなく、その方の状態が総合的に判断されます。

お気持ちは分かる部分ではありますが、病名に固執せず、必要な準備をしっかり進めていきましょう。


初診日の候補が複数あるとき|悩む必要はありません

実務上よくあるのが、先ほどのような「同一疾病か別疾病かが微妙なケース」で、初診日として複数候補が挙がるケースです。

こういうときにどうすればいいかというと、結論はシンプルです。

有利な方で手続きしましょう。

もし希望する初診日が認められなかった場合は、もう一方の候補に変更すれば良いだけです。
初診日は「こちら側が決めるもの」ではなく、最終的には審査で認められたものが初診日になります。

また、実務上は、両方の初診日を同時に手続きをすることも可能です。

「ダメだったら変更すればいい」という考え方で進められると、心理的にもかなり楽になりますし、意外と認められることもあります。

ただし、全く可能性がないものに対して無理に争うと審査が長引き、時間の無駄になることもあります。
ここは、事前にしっかり整理したうえで進めることが重要です。


まとめ|精神疾患の初診日は「基本は最も古い精神科受診日」、例外だけ押さえる

今回は、発達障害や知的障害と、うつ病・統合失調症などの精神疾患が併発している場合の取り扱いについて解説しました。

  • 精神疾患は原則として同一疾病で考える(診断名変更で初診日はリセットされない)
  • 初診日は最も古い精神疾患の受診日
  • 知的障害が診断名にある場合は原則出生日
  • 一部、公式取扱いで別疾病になる例外があり、成立すると厚生年金での手続きにつながることもある
  • 初診日候補が複数ある場合は有利な方で申立て、ダメなら変更すればよい

精神疾患の初診日は、慣れていないと悩んでしまう分野です。
ぜひ今回の考え方を参考にしていただければと思います。

ただし、初診日に関する制度上の取り扱いを正確に把握し、それを正しく活用するには一定の専門知識や客観的な視点が必要です。
初診日の証明が難しい場合、判断に迷った場合には、できるだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。


次回予告

次回、最後となる【第12回】では、「社会的治癒」について解説します。

実務上、非常に重要で、初診日の判断に大きく影響する考え方です。
初診日講座の締めくくりとして、ぜひ次回もご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2026年01月13日 10:00

障害年金の初診日証明|第三者証明で初診日は証明できる?

初診日講座 第10回|「最後の手段」と言われる第三者証明の実務的な実情

障害年金における「初診日」は、受給できるかどうかを大きく左右する非常に重要なポイントです。
この連続講座では、初診日についてのさまざまな取り扱いや証明方法を、全12回にわたって詳しく解説しています。

前回【第9回】では、「保険料納付要件が完璧なら、障害基礎年金ならなんとかなる」というテーマで、
証明資料が一切残っていないケースにおける救済的な取り扱いについて解説しました。

今回の第10回では、「第三者証明による初診日の証明」について解説します。

第三者証明は、初診の医療機関が廃院している、あるいはカルテが破棄されている場合など、
他に手がないときに案内されやすい「最後の手段」の一つです。

ただし、結論からお伝えすると、第三者証明による初診日証明は、実務的には非常にハードルが高く、現実性が低い方法です。
今回の記事では、「第三者証明を出せばなんとかなる」という誤解を避けるために、制度上の取り扱いと実務の実情を整理していきます。


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第三者証明とは何か

第三者証明とは、初診病院受診の事実を、当時の状況を実際に知っている第三者が証言することで、初診日を証明しようとする方法です。

たとえば、友人、会社の上司や同僚などが、 「〇年〇月頃、この病気で〇〇病院に通院していた」 という事実を証明するケースが該当します。

勤務中に突然倒れ、同僚が病院に連れて行ったようなケースでは、 当時一緒にいた方が証言者となる場合があります。


通達上の原則的な取り扱い

① 初診日が20歳前の場合

初診日が20歳前の年金制度未加入期間にある場合(20歳前障害基礎年金)については、
第三者証明のみでも、総合判断により初診日が認定される可能性があるとされています。

② 初診日が20歳以後・厚生年金期間の場合

この場合は、第三者証明に加えて、他の客観的資料が必要とされています。
また、原則として複数名分の第三者証明が必要です。

ただし、内容が非常に具体的で、医療機関受診に至る経過や当時の状況が明確に記載されており、
相当程度の信頼性が認められる場合には、1枚でも認められる可能性があるとされています。

③ 三親等以内の親族は不可

両親、祖父母、兄弟姉妹など、三親等以内の親族による第三者証明は認められません。
利害関係が強く、事実と異なる証明が行われる可能性があるためです。

④ 5年以内に聞いた話は不可

請求時からおおむね5年以内に「見聞きした内容」に基づく証明は、原則として認められません。
本人から最近聞いた話をもとに書いてもらう証明は、証拠性が否定されます。


第三者証明に求められる記載内容

第三者証明書には、次のような詳細な記載が求められます。

  • 知ったきっかけ、請求者との関係
  • 病名、初診日、受診した医療機関名・所在地
  • 発病から受診までの症状経過
  • 日常生活への支障
  • 受診のきっかけ、医師からの指示内容
  • 証明者の氏名・住所・連絡先

このように求められる情報量が非常に多く、
古い記憶を正確に、具体的に書ける第三者はほとんどいないのが実情です。

あいまいな表現や、本人の指示に基づいて書かれた内容では、
信頼性が低いと判断され、初診日証明として認められません。


例外的に有効となるケース|医療従事者による第三者証明

実務上、第三者証明で比較的可能性があるのが、当時の医療従事者による証明です。

医師や看護師など、当該医療機関で実際に勤務していた医療従事者が、 「〇年〇月頃に受診し、こういった治療を行っていた」 と証言する場合、その証明は医証(受診状況等証明書)と同等に扱われます。

ただし、現実的には、医療従事者が個々の患者を記憶しているケースは稀であり、
受診以前からの個人的な関係性がある場合など、かなり限定的な状況でのみ成立する方法です。


まとめ|第三者証明は「最後の手段」、安易に頼らないことが重要

第三者証明は、制度上は初診日証明の一手段として用意されていますが、
実務的には非常にハードルが高く、認定に結びつくケースは多くありません

年金事務所ではテンプレート的に案内されることが多い方法ですが、
出す前に、本当に他の証明方法がないのかを整理することが重要です。

他院の記録、診察券、紹介状、健康診断結果など、
使える資料を総動員して初診日を証明することが基本となります。

第三者証明を検討する段階に来ている場合は、
すでに専門家の関与が必要なケースであることが多いといえます。


次回予告

次回【第11回】では、「発達障害や知的障害と精神疾患が併発している場合の初診日の取り扱い」について解説します。

2026年01月12日 10:00
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