国税庁HPで「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表
(令和3年12月2日、国税庁公表)
国税庁HPにて、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されています。
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要が説明されているものです。
令和3年の年末調整の時期ではありますが、令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前には、改めて源泉徴収のしかたを確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年版 源泉徴収のしかた
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和3年12月2日、国税庁公表)
国税庁HPにて、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されています。
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要が説明されているものです。
令和3年の年末調整の時期ではありますが、令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前には、改めて源泉徴収のしかたを確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年版 源泉徴収のしかた
(令和3年12月1日、日本年金機構公表)
障害年金制度は、病気や怪我で就労や日常生活に支障が出てしまった場合に受給することができる年金制度です。
令和4年1月1日から、この障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されることになっています。
これに伴い、令和3年12月より眼の障害用の診断書が変更となっています。
これから新たに診断書を取得するという場合には、こちらの様式を使うようにしましょう。
(令和3年11月30日、厚生労働省公表)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。
今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定であるとの、お知らせが出されています。
延長後の支給内容の予定は以下の通りです。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額
(1) 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成に変更無し。
日額上限について、以下の通りとする予定。
●令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
●令和4年 3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
(2) 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給に変更は無し。
支給額について、以下の通りとする予定。
●和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
●令和4年 3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、全国の都道府県労働局に設置していますが、この設置期間も延長する予定。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定。
申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにて案内する予定とのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について
(令和3年11月19日、厚生労働省公表)
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正され、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
通算化により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
また、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は令和4年1月1日からの施行ですが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。
厚生労働省のホームページに専用ページも設けられており、周知用のリーフレットも公表されていますので確認するようにしてみてください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(リーフレット)
(令和3年11月18日、日本年金機構公表)
日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
今回公表された令和3年11月号では、「賞与支払届の提出のお願い」と「夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定に係るQ&A」などについて紹介されています。
賞与支払届の提出は支給日から5日以内となっていますので、届出もれがないように注意しましょう
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年11月号)
(令和3年10月19日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月から3月までの内容が公表されました。
雇用調整助成金及び休業支援金いずれも助成上限額が下がりますが特例措置が継続されます。
ただし、地域特例や業況特例に該当する場合には従来通りの10割支給と上限額も維持されています。
令和4年4月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、2月中に改めてお知らせするとのことです。
尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)
(令和3年11月15日、厚生労働省公表)
令和4年1月1日より、「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し」が施行されますが、その周知を図るため、厚生労働省より具体的な取扱いをQ&Aとして整理したものが通知されました。
傷病手当金については支給期間の通算化、任意継続被保険者については任意の資格喪失の創設などが行われますが、その詳細を知ることができます。
特に傷病手当金については、すでに受給されている方で施行日を跨ぐという方もいらっしゃるかと思いますが、その具体的な取り扱いについても記載されていますので、該当する方は確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について
(令和3年11月10日、日本年金機構公表)
日本年金機構のHPには、年金について学べる各種ページや教材などをご案内している「年金について学ぼう」というページがあります。
年金についてしてもらうための動画も公開されており、「国民年金ってホントに必要なの!講座」「知っておきたい年金のはなし」が掲載されていましたが、今回「退職後の年金手続きガイド」の動画が追加されています。
この動画では、会社を退職した後の年金加入や受け取りに必要な手続きについて、皆様に知っていただきたい内容がまとめてあり、退職された方に限らず、手続きを行う方、会社で事務をご担当されている方にも役立つ内容となっていますので、是非ご覧ください。
(令和3年11月5日、厚生労働省公表)
令和3年6月に改正育児・介護休業法が成立し、令和4年4月1日から出生時育児休業などについて段階的に施行されることになっています。
この度、厚生労働省より、「改正育児・介護休業法の資料を更新しました」というお知らせがあり、令和4年4月1日および令和4年10 月1日施行に対応した育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されています。
その他、この改正に関する情報を紹介する専用ページにおいて、資料の追加・更新が行われました。
改正の施行に向けて、しっかりと準備をしておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法について
育児・介護休業等に関する規則の規定例
(令和3年11月4日、日本年金機構公表)
障害年金制度は、病気や怪我で就労や日常生活に支障が出てしまった場合に受給することができる年金制度です。
令和4年1月1日から、この障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されることになっています。
この度、日本年金機構より、この改正についてお知らせのリーフレットが公表されています。
主な改正は以下のとおりです。
視力の障害認定基準
視野の障害認定基準
今回の改正は有利な改正となりますので、今まで認定の対象とならなかった方についても認定の可能性が出てきます。
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望する場合には、令和4年1月以降に額改定請求の手続きを行うようにしましょう。
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