福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ お知らせ ≫

ブログページ

令和3年度の福島県の地域別最低賃金は28円上げの828円に

(令和3年8月13日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額が公表されました。
 

これは、令和3年7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

和3年度地方最低賃金審議会の答申のポイントは

・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

この中で福島県は828円となっており、令和2年度の800円から28円の引き上げとなっています。

発効予定年月日は令和3年10月1日付となります。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。
 


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
(別紙)令和3年度地域別最低賃金額答申状況
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ

2021年08月14日 08:00

新型コロナに標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

(令和3年8月10日、日本年金機構公表)
 

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
 

新型コロナウイルス感染症の影響が収束しないため、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとなることが案内されていましたが、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが案内されました。 


休業を実施し、給与の低下が見られる場合には特例の活用ができないか検討をしてみるようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

2021年08月13日 08:00

こころの耳「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 より、「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開されています。

このページでは、社内で実施するメンタルヘルス研修に活用できるコンテンツがまとめられています。

・セルフケア研修
・ラインケア研修
・ハラスメント研修

それぞれ目的に応じた研修ツールが掲載されていますので、自社の研修ツールとして是非検討してみましょう。


【詳しくはこちら】※働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 HP
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
職場のメンタルヘルス研修ツール

2021年08月12日 08:00

無料Zoomセミナー 労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』

当事務所主催にて、Zoomセミナーを開催いたします。
 
参加無料のオンラインセミナーとなりますので、お気軽にお申込みください。
詳細・お申し込みはこちらから
 

~労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』セミナー~

皆様の企業では、従業員対して労働条件通知書の交付はできていますでしょうか?
 
労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められており、この労働条件を明示するための文書を「労働条件通知書」と呼び、これを怠った場合には罰金も定められている重要な書類になります。
 
労働条件通知書には、記載しなければいけない内容が定められていて、主な内容は次のようなものです。
 
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所及び従事すべき業務の内容
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、二交代制などに関する内容
・賃金(退職手当及び退職金以外)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する内容
・退職に関する内容(解雇の事由を含む。) 他
 
もちろん、これらの項目をとりあえず盛り込んでおけばいいというものではなく、それぞれに労働基準法が密接に関わってくるため、正しい知識なしに作れるものではありません。
 
本セミナーでは、作成義務のある労働条件通知書の記載内容から、各項目に紐づいた労働基準法の内容を解説していきます。
 
自社の労働条件通知書を作成とともに、経営者、人事担当者であれば知っておくべき労働基準法に関する知識を一緒に学びましょう!
 
【開催日時】
 令和3年8月17日(火)14:00~15:30
 令和3年8月25日(水)18:30~20:00
 ※日時の都合が合わない場合には、開催日等について別途ご相談ください。

詳細・お申し込みはこちらから
2021年08月11日 08:00

厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」最新版が公表

(令和3年8月5日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による影響から生活を支えるための支援の内容をまとめたリーフレットを公開していますが、令和3年8月5日に内容が更新されました。

今回の更新内容は次のとおりです。
◯相談窓口一覧に、住まいの困りごと相談窓口すまこま。を追加
◯雇用調整助成金の年末までの予定、コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた取り扱いについて更新
◯新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について更新 
◯産業雇用安定助成金の助成率・助成額、問い合わせ先について更新


【詳しくはこちら】
生活を支えるための支援のご案内

2021年08月07日 08:00

雇用保険に関する業務取扱要領最新版が公表【令和3年8月1日以降版】

(令和3年8月1日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、雇用保険に関する業務取扱要領を公開していますが、これが、令和3年8月1日以降版に更新されています。

雇用保険に関する業務取扱要領は、雇用保険法の各規定についての手引書のようなものです。

雇用保険に関する手続きで疑問などがある場合には確認するようにしてみましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険に関する業務取扱要領(令和3年8月1日以降)

2021年08月06日 08:00

業務改善助成金の概要や手続きについての解説動画が公開

(令和3年8月2日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図ることを目的に、「業務改善助成金」制度を設けています。

この業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部の助成を受けることが可能です。

今回、この業務改善助成金について解説動画が公開されています。


【概要編】
 
  【手続き編】
 

申請を検討する際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
厚生労働省 / MHLWchannel

2021年08月05日 08:00

コロナ禍の最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援の予定が公表

(令和3年7月30日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることが公表されました。


①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
 年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4])以上を確保する予定。
 ※10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。

②業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

これらは、政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定の公表であるとのことです。

今後の情報に注目するようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(別紙)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2021年08月03日 08:00

雇用調整助成金の特例措置 リーフレット・支給要領などを更新

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置について、リーフレットや支給要領等の更新のお知らせがありました。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができる取り扱いなども公表されていますので、最新の情報を確認しておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
令和3年5月から9月までの雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年7月28日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年7月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年7月28日改正)

2021年07月30日 08:00

【令和3年8月1日から】雇用保険基本手当日額などが変更

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することが公表されています。
 
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した 1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められているものです。

主な変更内容は次の通りです。

①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更
〇基本手当の日額の最高額
 ・60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)
 ・45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)
 ・30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)
 ・30 歳未満         旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)
〇基本手当日額の最低額  旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)
 
②高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
 旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から実施~

2021年07月29日 08:00