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令和4年度の算定基礎届の記入方法が公表【説明動画】

(令和4年5月20日、日本年金機構公表)

 

令和4年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、昨年同様に、会場へお集まりいただくことに代えて、説明動画やガイドブックをご覧いただくことにより実施するとのお知らせがありました。


令和4年度の算定基礎届の提出期限は「7月11日(月曜)」となります。

様式については6月中旬より順次送付、記入後速やかにご提出ください、とのことです。

なお、 新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受付いたしますが、早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。また、提出に当たっては手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください、とのことです。

 
 

申請の際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)(PDF)

2022年05月23日 08:00

令和4年度エイジフレンドリー補助金の申請受付開始

(令和4年5月11日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和4年度のエイジフレンドリー補助金の申請受付が開始の公表が行われました。

 

申請受付期間は令和4年5月11日(水)から10月末までとなっています。

エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるように、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されています。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となっています。

対象となるものは、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した次のような費用となっています。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等              
・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策


令和4年度のエイジフレンドリー補助金の問い合わせ先は以下のとおりです。

・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp

【申請関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6381-7507 FAX:03-6381-7508

【支払い関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

2022年05月13日 08:00

協会けんぽが2冊GUIDE BOOKを公表しました

(令和4年4月12日、全国健康保険協会公表)


全国健康保険協会(協会けんぽ)から、給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介している、2冊のガイドブックが公表されています。


○協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!


○協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
 

手続の際には、ご一読いただくと、スムーズな手続きができますので、是非御覧ください。



【詳しくはこちら】※協会けんぽHP
広報資材集(パンフレット)
協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)

2022年04月14日 08:00

令和4年度の雇用関係助成金のパンフレットが公表されています

(令和4年4月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」が公表されています。
 
助成金制度は毎年内容や要件が変わっていきます。最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されていますので、全体像を確認してみましょう。
 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和4年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)

2022年04月04日 08:00

厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について紹介

(令和4年3月23日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より、令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせがされています。
 

特に、雇用・労働関係の変更で重要なものをご紹介いたします。

 

【雇用保険制度の見直し】
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。

【職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化】
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。

【不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設】
令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。

【育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け】
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。

【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

これ以外にも年金分野や医療関係等多数の変更点がありますので確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について

2022年03月25日 08:00

改正育児・介護休業法に関する新たなパンフレットが公表

(令和4年3月14日、厚生労働省公表)

 

令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されることになっています。
 

厚生労働省では、育児・介護休業法に関する資料を公表しておりますが、今回新たに「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」」というパンフレットが追加されています。
 

今回の改正内容関する内容や実際の運用方法などがわかりやすく解説されていますので、担当者の皆様はぜひ一度ご覧ください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法についてパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

2022年03月16日 08:00

雇用保険に関する業務取扱要領が更新【令和4年3月7日以降版】

厚生労働省は雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙した「雇用保険に関する業務取扱要領」を公表していますが、これが、令和4年3月7日以降版に更新されています。

 

雇用保険に関する手続きや業務についてわからなくなってしまった場合には、この雇用保険に関する業務取扱要領を確認すると解決することも多いかと思います。
 

担当者の皆様はぜひ一度ご覧ください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年3月7日以降)

2022年03月11日 08:00

雇用調整助成金の特例措置等について公表【令和4年4月以降】

(令和4年2月25日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月から6月までの内容が公表されました。

雇用調整助成金及び休業支援金いずれも令和4年3月までの特例措置が継続されます。

地域特例や業況特例に該当する場合には従来通りの10割支給と上限額も維持されています。

令和4年7月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2022年02月26日 08:00

「キャリアアップ助成金」 令和4年4月からの変更点が公表

(令和4年2月22日、厚生労働省公表)

 

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

このキャリアアップ助成金に関して、厚生労働省より、令和4年4月1日からの変更点についてのリーフレットが公表されました。

かなり大きな変更となっておりますが、主な内容は次のとおりです。

・正社員化コース:有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
・正社員化コース、障害者正社員化コース:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要
                    「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要
・賃金規定等共通化コース:対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止
・諸手当制度等共通化コース):諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し
・短時間労働者労働時間延長コース:延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
                 助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))


大幅な変更となり、申請を検討する場合には就業規則の見直しも必要となりますので、今後の情報をよく確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金が変わります ~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~

2022年02月23日 08:00

「70歳雇用推進事例集2022」が公表 高齢・障害・求職者雇用支援機構

(令和4年2月18日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、「70歳雇用推進事例集2022」が公表されています。
 

70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすることなどが盛り込まれた改正高年齢者雇用安定法が2021年4月1日より施行されており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、この法改正に対応し、高齢者の雇用や戦力化に取り組むための「70歳雇用推進マニュアル 〜高齢社員戦力化のススメ〜」を発行し、改正高齢法や雇用施策の考え方や制度改定の手順などを解説しています。

また、今回の「70歳雇用推進事例集」は、2018年から発行されている「65歳超雇用推進事例集」から、法改正を機にタイトルを改めたもので、事例集では、改正高齢法が定める努力義務である「70歳までの就業機会を確保する措置」を講じた法人として、厚生労働省と機構が主催した「令和2年度高年齢者雇用開発コンテスト」に入賞した法人などを中心に、業種、地域、規模などの観点より20法人が取り上げられています。



【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集・70歳雇用推進事例集

2022年02月19日 08:00