傷病手当金の支給期間通算化 周知リーフレットが公開
(令和3年11月19日、厚生労働省公表)
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正され、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
通算化により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
また、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は令和4年1月1日からの施行ですが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。
厚生労働省のホームページに専用ページも設けられており、周知用のリーフレットも公表されていますので確認するようにしてみてください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(リーフレット)