歯科技工士の方!労災保険に特別加入できるようになりました!【お知らせ】
(令和4年7月1日、厚生労働省公表)
労働保険とは、労働者の仕事や通勤での災害を補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入できる特別加入制度があります。
令和4年7月1日より、この特別加入制度に歯科技工士の方が対象に加わるとお知らせされました。
歯科技工士の資格をお持ちの方が対象です。
詳しくはこちらをご覧ください!
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和4年7月1日、厚生労働省公表)
労働保険とは、労働者の仕事や通勤での災害を補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入できる特別加入制度があります。
令和4年7月1日より、この特別加入制度に歯科技工士の方が対象に加わるとお知らせされました。
歯科技工士の資格をお持ちの方が対象です。
詳しくはこちらをご覧ください!
(令和4年7月1日、厚生労働省公表)
令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。
その説明資料が更新されたとお知らせされました。
中小企業向け事業や両立支援等助成金について、令和4年度の内容に更新されています。
どうぞご覧ください!
(令和4年7月1日、全国健康保険協会公表)
令和5年1月に、迅速な審査の実施と記入しやすい様式にすることを目的として
全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書や届出書の様式が変更になるとお知らせされました。
令和5年1月以降は新様式での申請をお願いします。
新様式は、令和4年11月以降に全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページより
ダウンロードできるようになります。
また、各都道府県支部へ郵送を依頼することで入手することも可能です。
(令和4年6月28日、厚生労働省公表)
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度のことです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年6月30日までを期限に
雇用調整助成金の特例措置(助成率と上限額の引き上げ)を講じてきましたが、
この特例措置が令和4年9月30日まで延長することが決まったとお知らせされました。
詳しくはリーフレットをご覧ください!
↓↓↓こちらから↓↓↓
(令和4年6月28日、厚生労働省公表)
(令和4年6月27日、国土交通省公表)
(令和4年6月20日、厚生労働省公表)
令和4年10月1日より労働者協同組合法が施行されます。
これにともない、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」が開設されたとお知らせされました。
・労働者協同組合法について知りたい
・設立の流れ
・フォーラムの開催情報
・労働者協同組合法の好事例 など
詳細はこちらをどうぞご覧ください!
(令和4年6月22日、厚生労働省公表)
現在雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。
令和4年7月1日より、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は
最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されるとお知らせされました。
これにより、事業を休廃業した場合でもその後の再就職活動にあたって基本手当を受給できるようになります。
詳細はリーフレットにまとめられていますので、どうぞご覧ください!
(令和4年6月10日、厚生労働省公表)
新型コロナウイルス感染症の影響による支援策のリーフレットが更新されたとお知らせされました。
このリーフレットは、働く方だけでなく国民の皆さまの生活支援策がまとめられています。
(令和4年6月20日、日本年金機構公表)
「日本年金機構からのお知らせ」の最新号が公表されたとお知らせされました。
こちらでは、事業主の皆さまや厚生年金保険被保険者の皆さまの年金制度等についての情報が提供されています。
令和4年6月号には「算定基礎届の重要なお知らせ」が掲載されています。
「日本年金機構からのお知らせ」の最新号のほか、各地域版やバックナンバーを見ることもできます。
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