「産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱い」について通達が公表されました!【お知らせ】
(令和4年9月15日、厚生労働省公表)
健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて、
通達が公表されたとお知らせされました。
これまでは平成26年に出された事務取扱通知に基づいて取り扱われてきましたが、
令和4年10月1日からはこの通知により実施するとのことです。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和4年9月15日、厚生労働省公表)
健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて、
通達が公表されたとお知らせされました。
これまでは平成26年に出された事務取扱通知に基づいて取り扱われてきましたが、
令和4年10月1日からはこの通知により実施するとのことです。
(令和4年9月14日、厚生労働省公表)
健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて、
通達が公表されたとお知らせされました。
令和3年6月11日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律の一部が
令和4年10月1日から施行されることに伴い、施行後の事務の取扱いを示したものです。
(令和4年9月5日、厚生労働省公表)
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を一部改正したとお知らせされました。
この事例集は、健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の取扱いについて示しているものです。
今回は、事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関して改正されました。
(令和4年9月9日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
(令和4年9月9日、厚生労働省公表)
以前こちらのブログ(令和4年度福島県最低賃金の答申は30円引上げの858円)でお知らせしたとおり
福島県の最低賃金の時間額が828円から858円に改定されます。(令和4年10月6日発効)
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
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【令和4年9月1日、厚生労働省公表】
人材開発助成金とは、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度のことです。
この制度を利用しやすくするため、令和4年9月1日から制度の見直しを行ったとお知らせされました。
見直される内容は、各種要件の変更と提出種類の省略です。
詳細はこちらをご覧ください。
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【令和4年9月7日、東京労働局公表】
「改正育児・介護休業法」のオンライン説明会の動画がアップロードされたとお知らせされました。
こちらの動画は、令和4年10月1日にスタートする産後パパ育休など、改正育児・介護休業法についてわかりやすく解説されており、
労働者・企業の人事労務担当者や管理職などさまざまな立場の方に知っておいていただきたい基本的事項を説明しています。
動画のほか、説明資料と参考資料も掲載されています。
詳細はこちらをご覧ください。
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【令和4年9月2日、厚生労働省公表】
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、
小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援が行われています。
こちらの制度について、
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)…日額上限の引き下げ
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)…支給額の引き下げ
を行ったうえで、令和4年10月から11月までの間に取得した休暇について支給する方針とのことです。
なお、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
具体的な支援内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年9月5日、厚生労働省公表】
令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度についてのパンフレットが公表されたとお知らせされました。
令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。
今回の改正では、
・雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
・雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
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【令和4年8月31日、厚生労働省公表】
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。(令和3年2月5日施行)
令和4年10月以降、こちらの制度が拡充されるとお知らせされました。
なお、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
具体的な拡充内容については、こちらをご覧ください。
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