福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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みんなの取り組みで健康保険料率を下げましょう 【健康保険インセンティブ制度】 

協会けんぽで、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入されています。

インセンティブ制度は、協会けんぽの加入者と事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映される制度です。

年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなっていて、平成30年度の取組は令和2年度の保険料率に反映されています。

福島県では、<総合順位> 全国10位/47支部中 

令和2年3月分(4月納付分)は9.74%から9.71%に引き下がっています!

評価される項目は5つです。


   特定健診等の受診率
   特定保健指導の実施率

③   特定保健指導対象者の減少率

   医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率

  後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合


みんなで健康づくりに取り組んでいきましょう!

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
知らなかった!保険料率って、みんなの取り組みで変わるんだね  ※福島支部
インセンティブ制度

2020年03月23日 20:29

令和2年4月から健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定 

(令和2年3月16日、全国健康保険協会公表)

健康保険の被扶養者について、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができましたが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されています。

このため、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定され、基本的に海外在住者は除外されることになります。

※海外在住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合がありますので詳細についてはリンクより確認してください。

該当する場合は、改めて確認するようにしましょう。

 


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます 
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
・任意継続被保険者の被扶養者に関して【申請に必要なもの 】

 

2020年03月19日 19:46

新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が開始されました

(令和2年3月18、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設することとしていました。

この助成金及び支援金について、申請受付開始のお知らせがありました。(申請期間:3月18日~6月30日)


申請書提出先
学校等休業助成金・支援金受付センター


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します
助成金HP
支援金HP


問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

電話:0120-60-3999

 
2020年03月18日 18:18

新型コロナ 1年単位の変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

(令和2年3月12日、厚生労働省Q&Aより)

労使協定において、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特定の週及び日に1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。(1年単位の変形労働時間制)

新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足により労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、休業等により、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。

原則として、1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるため、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。

しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響に踏まえれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。

ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど、協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。


労使協定を解約する場合には経過した期間について、割増賃金の清算を行う必要があること。
また、解約までの期間の時間外労働と解約後の期間の実際の時間外労働との合計が限度時間を超えないように注意が必要です。


【詳しくはこちら】
※厚生労働省HP
2020年03月17日 20:14

新型コロナ 傷病手当金の支給について

(令和2年3月10日、全国健康保険協会公表)

協会けんぽより、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました。

一部抜粋してご紹介いたします。


Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。


Q 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。


Q 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ れるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険 者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている。



新型コロナウイルス感染症に関して、健康保険の傷病手当金の取り扱いについて事前に把握しておくことで、いざというときに対応できるようにしておきましょう。

 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について




 
2020年03月15日 21:17
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