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協会けんぽの令和4年度保険料率が決定しました

(令和4年2月2日、全国健康保険協会公表)


全国健康保険協会(協会けんぽ)から、令和4年度の保険料率が公表されました。
  
これによって、令和4年度の都道府県単位保険料率はすべての都道府県で変更(引き下げが18都道府県。引き上げが29県)となっています。

ちなみに、福島県の協会けんぽ令和4年度保険料は0.01%引き上げで9.65%となりました。

また、全国一律の介護保険分の保険料率は令和4年度は現行の0.16%引き下げで1.64%となっています。

適用時期は令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用となりますので、確認をしておきましょう。


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2022年02月04日 08:00

「賃上げ促進税制」についてパンフレットが公表されました

(令和3年12月28日、経済産業省公表)


賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、以下のような「賃上げ促進税制」が実施される予定となっていますが、その概要を紹介するパンフレットが経済産業省から公表されています。

大企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除
中小企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除
税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%
期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
   ※個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象


なお、このパンフレットの内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があるということです。

詳細な情報は、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和4年5月頃を目途に公表される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※経済産業省HP
税制について
賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)

2022年01月06日 08:00

雇用調整助成金の特例措置延長によりリーフレットが更新

(令和3年12月21日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、既に予定が公表されていたところではありますが、正式な公表があり、リーフレットの内容も更新されました。

これにより、雇用調整助成金の特例措置は令和4年3月31日まで延長することなどが決まりました。

ただし、助成額の上限の一部は、段階的に引き下げとなります。

引き続き雇用調整助成金を活用される場合には確認しておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ

2021年12月25日 08:00

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請期限延長について

(令和3年12月22日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休 業支援金・給付金を支給しています。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、対象となる休業期間が令和4年3月まで延長、また、申請期限も延長することが決定され、令和3年4月~12月分については令和4年3月末が申請期限となりました。

ただし、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については延長はなく、令和3年12月末までが申請期限となりますのでご注意ください。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」

2021年12月24日 08:00

新型コロナによる小学校休業等対応助成金の申請期限について

(令和3年12月15日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

そこで、厚生労働省より、小学校休業等対応助成金について、申請期限に関するお知らせが公表されています。


【小学校休業等対応助成金(事業主・雇用者向け)】
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(都道府県労働局必着)


【小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】
令和3年8月1日~同年10月31日までに就業を取りやめた日に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(私書箱必着)


いずれも消印の日付が申請期限内でも、申請書類の到達日が申請期限を過ぎていた場合は、申請期限内に申請したとは認められませんので注意が必要です。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(事業主向け)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

2021年12月16日 08:00

国税庁HPで「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表

(令和3年12月2日、国税庁公表)



国税庁HPにて、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されています。
 

この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要が説明されているものです。

 

令和3年の年末調整の時期ではありますが、令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前には、改めて源泉徴収のしかたを確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年版 源泉徴収のしかた

2021年12月04日 08:00

小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長

(令和3年11月30日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定であるとの、お知らせが出されています。

延長後の支給内容の予定は以下の通りです。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額
(1) 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成に変更無し。
  日額上限について、以下の通りとする予定。
  ●令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
  ●令和4年  3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

(2) 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給に変更は無し。
  支給額について、以下の通りとする予定。
  ●和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ●令和4年  3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、全国の都道府県労働局に設置していますが、この設置期間も延長する予定。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定。


申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにて案内する予定とのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について

2021年12月02日 08:00

傷病手当金の支給期間通算化 周知リーフレットが公開

(令和3年11月19日、厚生労働省公表)


治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正され、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
 

通算化により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

また、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

この改正は令和4年1月1日からの施行ですが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。


厚生労働省のホームページに専用ページも設けられており、周知用のリーフレットも公表されていますので確認するようにしてみてください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(リーフレット)

2021年11月24日 08:00

賞与支払届の提出・夫婦共働き場合の被扶養者の認定 日本年金機構からのお知らせ 

(令和3年11月18日、日本年金機構公表)

 

日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
 

今回公表された令和3年11月号では、「賞与支払届の提出のお願い」と「夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定に係るQ&A」などについて紹介されています。

賞与支払届の提出は支給日から5日以内となっていますので、届出もれがないように注意しましょう

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年11月号)

2021年11月22日 08:00

雇用調整助成金の特例措置等について公表【令和4年1月以降】

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(令和3年10月19日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月から3月までの内容が公表されました。

雇用調整助成金及び休業支援金いずれも助成上限額が下がりますが特例措置が継続されます。

ただし、地域特例や業況特例に該当する場合には従来通りの10割支給と上限額も維持されています。

令和4年4月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、2月中に改めてお知らせするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2021年11月20日 08:00