新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策のパンフレットが更新されました!【お知らせ】
(令和4年8月4日・令和4年8月5日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
随時更新されていますが、今回は「社会保険」と「サプライチェーン改革」のページが更新されました。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和4年8月4日・令和4年8月5日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
(令和4年8月1日、厚生労働省公表)
産業雇用安定助成金の「計画届の提出できる時期」が令和4年8月1日より変更されるとお知らせされました。
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するというものです。
計画届の提出は、労働者の出向時期に関わらず、出向開始日の前日までであればいつでも可能でしたが、
改正後は、次のいずれかに該当する者に限り提出できることになります。
① 出向開始日が計画届の提出日から起算して3か月以内の者
② 出向終了日が、①に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12か月以内の者
(令和4年8月1日、厚生労働省公表)
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されたとお知らせされました。
これは雇用保険に関する行政手引のようなもので、定期的に更新されています。
(令和4年8月2日、厚生労働省公表)
第64回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
(令和4年7月25日、国税庁公表)
「電子帳簿等保存制度特設サイト」がオープンしたとお知らせされました。
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律でのことです。
同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
このサイトでは、
・ 電子取引
・ 電子帳簿・電子書類
・ スキャナ保存
の制度別に説明されています。
所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」について確認してほしいとのことです。
(令和4年7月26日、厚生労働省公表)
「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」が令和4年8月1日に開設されるとお知らせされました。
相談センターでは、
・荷主企業からの作業環境改善に関すること
・運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関すること
に対応するとのことです。
ホームページからの相談受付や電話相談のほか、希望者にはオンライン相談や現地での訪問支援を無料で行うとしています。
(令和4年7月25日、厚生労働省公表)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。
この改正に伴う「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が更新されたとお知らせされました。
(令和4年7月22日、厚生労働省公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、
休業手当 の支払いを受けることができなかった方は、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の支給を受けることができます。
この支援金・給付金の案内リーフレットが更新されたとお知らせされました。
対象となる期間は令和4年1月1日から令和4年9月30日です。
(令和4年7月22日、厚生労働省公表)
令和4年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されるとお知らせされました。
まず「基本手当」とは、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・契約期間の満了等により離職し、
失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
「基本手当日額」とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額のことをいいます。
今回は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約 1.11%上昇したことと、
最低賃金日額の適用に伴う変更です。
(令和4年7月25日、日本年金機構公表)
「日本年金機構からのお知らせ」の令和4年7月号が公表されたとお知らせされました。
こちらでは、事業主の皆さまや厚生年金保険被保険者の皆さまの年金制度等についての情報が提供されています。
令和4年7月号には
・令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大
・専門家活用支援事業の利用案内
・令和4年10月からの育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正
が掲載されています。
「日本年金機構からのお知らせ」の最新号のほか、各地域版やバックナンバーを見ることもできます。