新型コロナウイルス関連の事業者向け支援策のパンフレットが更新
(令和4年6月13日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
随時更新されていますが、今回は「雇用関連」のページが更新されました。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和4年6月13日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
(令和4年6月10日、東京労働局公表)
賃金引上げや生産性向上のため中小企業を支援する「業務改善助成金」の説明動画2本が、YouTubeの東京労働局公式チャンネルに掲載されたとお知らせされました。
【詳しくはこちら】※東京労働局HP
業務改善助成金(通常コース・特例コース)について説明動画を配信します
(令和4年6月13日、日本年金機構公表)
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われるとのお知らせがありました。
(令和4年5月20日、日本年金機構公表)
令和4年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、昨年同様に、会場へお集まりいただくことに代えて、説明動画やガイドブックをご覧いただくことにより実施するとのお知らせがありました。
申請の際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。
【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)(PDF)
(令和4年5月11日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和4年度のエイジフレンドリー補助金の申請受付が開始の公表が行われました。
申請受付期間は令和4年5月11日(水)から10月末までとなっています。
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるように、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されています。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となっています。
対象となるものは、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した次のような費用となっています。
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
令和4年度のエイジフレンドリー補助金の問い合わせ先は以下のとおりです。
・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp)
【申請関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6381-7507 FAX:03-6381-7508
【支払い関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内
(令和4年4月12日、全国健康保険協会公表)
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介している、2冊のガイドブックが公表されています。
○協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
○協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
手続の際には、ご一読いただくと、スムーズな手続きができますので、是非御覧ください。
【詳しくはこちら】※協会けんぽHP
広報資材集(パンフレット)
協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
(令和4年4月1日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」が公表されています。
助成金制度は毎年内容や要件が変わっていきます。最新の雇用・
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和4年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)
(令和4年3月23日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせがされています。
特に、雇用・労働関係の変更で重要なものをご紹介いたします。
【雇用保険制度の見直し】
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。
【職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化】
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。
【不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設】
令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。
【育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け】
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。
【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
これ以外にも年金分野や医療関係等多数の変更点がありますので確認を行うようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
(令和4年3月14日、厚生労働省公表)
令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されることになっています。
厚生労働省では、育児・介護休業法に関する資料を公表しておりますが、今回新たに「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」」というパンフレットが追加されています。
今回の改正内容関する内容や実際の運用方法などがわかりやすく解説されていますので、担当者の皆様はぜひ一度ご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法についてパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」
厚生労働省は雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙した「雇用保険に関する業務取扱要領」を公表していますが、これが、令和4年3月7日以降版に更新されています。
雇用保険に関する手続きや業務についてわからなくなってしまった場合には、この雇用保険に関する業務取扱要領を確認すると解決することも多いかと思います。
担当者の皆様はぜひ一度ご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年3月7日以降)
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