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「日本年金機構からのお知らせ」最新号が公表


(令和4年6月20日、日本年金機構公表)

「日本年金機構からのお知らせ」の最新号が公表されたとお知らせされました。
 

こちらでは、事業主の皆さまや厚生年金保険被保険者の皆さまの年金制度等についての情報が提供されています。

令和4年6月号には「算定基礎届の重要なお知らせ」が掲載されています。

「日本年金機構からのお知らせ」の最新号のほか、各地域版やバックナンバーを見ることもできます。


どうぞご覧ください。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構からのお知らせ
2022年06月20日 08:00

「生活を支えるための支援のご案内」リーフレットが更新

(令和4年6月10日、厚生労働省公表)

 

新型コロナウイルス感染症の影響による支援策のリーフレットが更新されたとお知らせされました。

このリーフレットは、働く方だけでなく国民の皆さまの生活支援策がまとめられています。


こちらは随時更新されていますので、どうぞご覧ください。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
生活を支えるための支援のご案内
2022年06月20日 08:00

新型コロナウイルス関連の事業者向け支援策のパンフレットが更新

(令和4年6月13日、経済産業省公表)

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。


随時更新されていますが、今回は「雇用関連」のページが更新されました。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※経済産業省HP
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
2022年06月16日 08:00

業務改善助成金についての説明動画が配信されました

(令和4年6月10日、東京労働局公表)

 

賃金引上げや生産性向上のため中小企業を支援する「業務改善助成金」の説明動画2本が、YouTubeの東京労働局公式チャンネルに掲載されたとお知らせされました。


動画はこの2本です。

・令和4年度 業務改善助成金(通常コース・特例コース)のわかりやすい解説
・業務改善助成金・特例コースのくわしい説明

東京労働局の担当者が詳しく説明していますので、ぜひご覧ください!


 
   

 
 


【詳しくはこちら】※東京労働局HP
業務改善助成金(通常コース・特例コース)について説明動画を配信します

2022年06月15日 08:00

令和4年10月~短時間労働者の適用拡大・育休免除見直し等が行われます!

(令和4年6月13日、日本年金機構公表)

 

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われるとのお知らせがありました。


・短時間労働者の適用拡大
 
・適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

・被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し

・育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
 
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
2022年06月14日 08:00

令和4年度の算定基礎届の記入方法が公表【説明動画】

(令和4年5月20日、日本年金機構公表)

 

令和4年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、昨年同様に、会場へお集まりいただくことに代えて、説明動画やガイドブックをご覧いただくことにより実施するとのお知らせがありました。


令和4年度の算定基礎届の提出期限は「7月11日(月曜)」となります。

様式については6月中旬より順次送付、記入後速やかにご提出ください、とのことです。

なお、 新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受付いたしますが、早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。また、提出に当たっては手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください、とのことです。

 
 

申請の際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)(PDF)

2022年05月23日 08:00

令和4年度エイジフレンドリー補助金の申請受付開始

(令和4年5月11日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和4年度のエイジフレンドリー補助金の申請受付が開始の公表が行われました。

 

申請受付期間は令和4年5月11日(水)から10月末までとなっています。

エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるように、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されています。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となっています。

対象となるものは、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した次のような費用となっています。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等              
・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策


令和4年度のエイジフレンドリー補助金の問い合わせ先は以下のとおりです。

・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp

【申請関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6381-7507 FAX:03-6381-7508

【支払い関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

2022年05月13日 08:00

協会けんぽが2冊GUIDE BOOKを公表しました

(令和4年4月12日、全国健康保険協会公表)


全国健康保険協会(協会けんぽ)から、給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介している、2冊のガイドブックが公表されています。


○協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!


○協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
 

手続の際には、ご一読いただくと、スムーズな手続きができますので、是非御覧ください。



【詳しくはこちら】※協会けんぽHP
広報資材集(パンフレット)
協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)

2022年04月14日 08:00

令和4年度の雇用関係助成金のパンフレットが公表されています

(令和4年4月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」が公表されています。
 
助成金制度は毎年内容や要件が変わっていきます。最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されていますので、全体像を確認してみましょう。
 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和4年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)

2022年04月04日 08:00

厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について紹介

(令和4年3月23日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より、令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせがされています。
 

特に、雇用・労働関係の変更で重要なものをご紹介いたします。

 

【雇用保険制度の見直し】
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。

【職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化】
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。

【不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設】
令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。

【育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け】
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。

【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

これ以外にも年金分野や医療関係等多数の変更点がありますので確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について

2022年03月25日 08:00