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雇用調整助成金の特例措置等について公表【令和4年4月以降】

(令和4年2月25日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年4月から6月までの内容が公表されました。

雇用調整助成金及び休業支援金いずれも令和4年3月までの特例措置が継続されます。

地域特例や業況特例に該当する場合には従来通りの10割支給と上限額も維持されています。

令和4年7月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2022年02月26日 08:00

「キャリアアップ助成金」 令和4年4月からの変更点が公表

(令和4年2月22日、厚生労働省公表)

 

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

このキャリアアップ助成金に関して、厚生労働省より、令和4年4月1日からの変更点についてのリーフレットが公表されました。

かなり大きな変更となっておりますが、主な内容は次のとおりです。

・正社員化コース:有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
・正社員化コース、障害者正社員化コース:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要
                    「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要
・賃金規定等共通化コース:対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止
・諸手当制度等共通化コース):諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し
・短時間労働者労働時間延長コース:延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
                 助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))


大幅な変更となり、申請を検討する場合には就業規則の見直しも必要となりますので、今後の情報をよく確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金が変わります ~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~

2022年02月23日 08:00

「70歳雇用推進事例集2022」が公表 高齢・障害・求職者雇用支援機構

(令和4年2月18日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、「70歳雇用推進事例集2022」が公表されています。
 

70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすることなどが盛り込まれた改正高年齢者雇用安定法が2021年4月1日より施行されており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、この法改正に対応し、高齢者の雇用や戦力化に取り組むための「70歳雇用推進マニュアル 〜高齢社員戦力化のススメ〜」を発行し、改正高齢法や雇用施策の考え方や制度改定の手順などを解説しています。

また、今回の「70歳雇用推進事例集」は、2018年から発行されている「65歳超雇用推進事例集」から、法改正を機にタイトルを改めたもので、事例集では、改正高齢法が定める努力義務である「70歳までの就業機会を確保する措置」を講じた法人として、厚生労働省と機構が主催した「令和2年度高年齢者雇用開発コンテスト」に入賞した法人などを中心に、業種、地域、規模などの観点より20法人が取り上げられています。



【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集・70歳雇用推進事例集

2022年02月19日 08:00

厚生労働省による「業務改善助成金がよく解る説明会」開催のご案内

(令和4年2月16日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より、新しく創設した業務改善助成金特例コースについての説明会開催の案内がありました。

この説明会では、特例コースを始めとした業務改善助成金全体の制度の概要のほか、対象事業場の考え方や引き上げ対象人数の計算方法などといった制度の詳細、そして助成金の活用事例について、担当者が詳しく説明する予定とのことです。

開催は、オンライン方式(ZOOMウェビナー)で第1回目が令和4年2月28日の10:00~11:00、第2回目が令和4年3月4日の10:00~11:00となっています。

申請を検討している事業主、社会保険労務士、各種業界団体、生産性向上に資する機器等のメーカー 等、業務改善助成金に関心をお持ちの方は、どなたでも参加できるということです。

業務改善助成金の活用を検討している場合には、参加してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「業務改善助成金がよく解る説明会」実施のご案内
「業務改善助成金がよく解る説明会」開催案内リーフレット

2022年02月18日 08:00

新型コロナに関して厚生労働省を装った詐欺にご注意ください(厚労省)

(令和4年2月15日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省から、注意喚起の案内がありました。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設け、国民の皆様からご相談受け付けています。

そんな中で、厚生労働省を装い、「費用を肩代わりするので検査を受けるように」「個人情報を聞き出そうとされた」と言われたとのご相談が増えているとのことです。

また、「50万円の助成金を受けられる」との電話があったとの報告もあるとのことです。

厚生労働省からは、そのようなご連絡をすることはないため、十分ご注意ください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に関して厚生労働省を装った詐欺にご注意ください。

2022年02月17日 08:00

改正育介法「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和4年2月)」が公表

(令和4年2月14日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和4年2月)が公表されています。
 
このパンフレットでは、男女雇用機会均等法の概要、育児・介護休業法の概要のほかに、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止、産前・産後休業中、育児休業・介護休業中の経済的支援などが紹介され、育児・介護休業法については、令和4年4月から順次スタートする改正の内容も盛り込まれています。

働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる 雇用環境を整備することは、日本が将来にわたって経済社会の活力を維持していく上で、ますます重要な課題となっています。

男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取扱い等を規定した法律でので、男女均等取扱いの確保に向けて、取り組みましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし

2022年02月16日 08:00

協会けんぽ各支部の保険料額表が公表 令和4年3月分(4月納付分)から

(令和4年2月9日、全国健康保険協会公表)


全国健康保険協会(協会けんぽ)から、各支部(都道府県)の令和4年度の保険料率が公表されていましたが、その保険料率が反映された保険料額表が公表されています。
  
適用は令和4年3月分(4月納付分)となっていますが、 協会けんぽに加入されている場合は、事前に最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)
福島県の令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

2022年02月10日 08:00

緊急事態及びまん延防止等重点措置による雇用調整助成金情報の更新

(令和4年2月4日、厚生労働省公表)



雇用調整助成金では、緊急事態宣言の実施区域又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。
 

この特例について、厚生労働省より、対象となる地域や期間等の詳細についてリーフレット等が公表されていますが、その一部が、令和4年2月4日付けで更新されています。


引き続き雇用調整助成金を活用される場合には確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ

2022年02月08日 08:00

協会けんぽの令和4年度保険料率が決定しました

(令和4年2月2日、全国健康保険協会公表)


全国健康保険協会(協会けんぽ)から、令和4年度の保険料率が公表されました。
  
これによって、令和4年度の都道府県単位保険料率はすべての都道府県で変更(引き下げが18都道府県。引き上げが29県)となっています。

ちなみに、福島県の協会けんぽ令和4年度保険料は0.01%引き上げで9.65%となりました。

また、全国一律の介護保険分の保険料率は令和4年度は現行の0.16%引き下げで1.64%となっています。

適用時期は令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用となりますので、確認をしておきましょう。


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2022年02月04日 08:00

「賃上げ促進税制」についてパンフレットが公表されました

(令和3年12月28日、経済産業省公表)


賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、以下のような「賃上げ促進税制」が実施される予定となっていますが、その概要を紹介するパンフレットが経済産業省から公表されています。

大企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除
中小企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除
税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%
期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
   ※個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象


なお、このパンフレットの内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があるということです。

詳細な情報は、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和4年5月頃を目途に公表される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※経済産業省HP
税制について
賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)

2022年01月06日 08:00