福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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2021年1月の記事:ブログページ

【令和3年度年金額改定】令和2年度から0.1%の引き下げ

(令和3年1月22日、厚生労働省公表)


「令和2年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の公表が行われ、これに伴い、令和3年度の年金額の改定についても公表されました。

令和3年度の年金額は、令和2年度から0.1%の引き下げとなります。

金額は個人ごとに変わりますが、令和2年度の国民基礎年金の満額が月額65,141円だったのに対し、令和3年度は0.1%減って、月額65,075円(▲66円)となります。

併せて、令和3年度の国民年金保険料の金額も公表されています(16,610円)


【詳しくはこちら】
令和3年度の年金額改定について
令和3年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は昨年度から 0.1%の引き下げです~
2021年01月26日 07:19

雇用調整助成金の特例措置が延長される予定です

(令和3年1月22日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置等の延長等の今後の方針についての公表がありました。


その内容は次の通りです。

①雇用調整助成金の特例措置等の延長
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の特例措置を延長する予定。
 ※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合は3月末まで延長。
 
②特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
 緊急事態宣言に伴って、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等においては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとされてますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
 

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について次のとおり特例を設ける予定とのことです。
 ※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限を13,500 円に(現行 15,000 円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率を9/10(現行 10/10)
※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限は9,900 円(現行 11,000 円)

・感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。
※内容は追って公表予定
※生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平 均値で30%以上減少した全国の事業所


ただし、これらの情報は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とのことです。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>
2021年01月24日 06:00

福島市事業者営業継続緊急支援給付金が新設されました

(令和3年1月18日、福島市公表)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、年末年始の売上高が減少している福島市内の事業者に対し、事業の継続を支援するため「福島市事業者営業継続緊急支援給付金」を交付することを福島市が公表いたしました。

この給付金の対象事業者は、福島市に本社または主たる事業所がある中小企業者及び個人事業主で、次の要件をすべて満たす事業者が対象です。

(1)申請日時点で営業しており、今後も継続の意思がある方。
(2)令和2年12月または令和3年1月(以下「対象月」という。)の初日時点で2か月以上営業を継続している方。
(3)感染症の影響により対象月の売上高が前年同月に比して30%以上減少している方。(対象月の初日において創業1年未満の場合は、当該対象月およびその前2か月の計3か月間の平均売上高と比較する)
(4)福島県による「福島市における年末年始の感染拡大防止に向けた時間短縮営業要請」(対象期間:令和2年12月28日から令和3年1月11日)の対象となる飲食店を営む事業者でない方。
(5)「新しい生活様式」への対応など感染症防止対策に取り組んでいる方。なお、飲食店については、市が提供する感染防止対策チェックシートを活用するとともに、後日市が指定する第三者による確認を受けることに同意する方。
(6)事業者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が以下のいずれにも該当しない方。
  ア 福島市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者
  ウ その他、市長が適当でないと認める場合

この給付金の受付期間は令和3年2月5日(金曜日)までとなっています。

支給額は、売上高減少率によって異なり、以下のとおりです。
・30%以上50%未満は最大10万円
・50%以上70%未満は最大20万円
・70%以上は最大30万円        


申請方法については順次公表するとのことですので、対象となる場合はすぐに申請ができるように準備をしておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
福島市事業者営業継続緊急支援給付金
2021年01月21日 06:00

緊急事態宣言を踏まえた障害年金更新手続きの特例措置について

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

(令和3年1月18日、日本年金機構公表)

障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じることが公表されています。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方 令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日である方 令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

2021年01月20日 08:05

新型コロナ対策のためのテレワーク助成金の3次募集について

働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
(令和3年1月18日、厚生労働省公表)

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、今までに1次募集、2次募集とありましたが申請の受付は終了しておりました。

また、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)も多数の申請があったことから、令和2年8月12日で受付を終了していました。

しかしながら、緊急事態宣言の発令を受け、テレワークの導入を支援する必要があるということから、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集と申請の受付を開始したことが公表されました。

※緊急事態宣言発令地域内の事業所が対象です。


支給対象となる取組は次の通りです。

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。


第2次募集における交付申請期限や事業実施期間等は以下のとおりで、募集開始から交付申請まで11日間と期間が非常に短くなっています。

○交付申請期限:令和3年1月29日(金)
○事業実施期間:令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)
○支給申請期限:令和3年3月1日(月)まで

事業実施期間内の取組であれば、既に実施済みの取組も対象となるため、該当する場合は早めに準備・申請をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2021年01月19日 07:20

【時短営業協力金】福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

福島県 時短營業協力金
(令和3年1月12日、福島県公表)


福島県において、午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請(接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等)が発表されたことにより、時短営業協力金(福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金)が公表されています。

対象となる店舗や交付額などは次のとおりです。

 

交付対象店舗
 

福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
 ※ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く

 

交付要件
 

次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

 

交付額
 

1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付。
 その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請。対象店舗数に応じて交付。


途中時短營業を行わなかった期間がある場合には、その時点でそれまでに時短営業した期間については対象外となるため、注意が必要になります。

申請方法については、時短要請期間の終了後(2月8日(月))に公表とされています。



【詳しくはこちら】※福島県HP
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
時短営業協力金の概要
2021年01月14日 08:00

リビング福島に掲載していただいています!

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リビング福島 2021年1月15日 1739号に当事務所が掲載されています!

今回は知的障害と障害年金について簡単に解説しています!

月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
2021年01月14日 07:24

新型コロナ特例で雇用調整助成金は1年を超えて受給が可能です

1年を超えて引き続き受給することができます 雇用調整助成金
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
 

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます


なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
1年を超えて引き続き受給することができます(雇用調整助成金リーフレット)
2021年01月13日 08:00

緊急事態宣言でテレワーク相談センターの機能が拡充されました

テレワーク相談センター
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


 厚生労働省より、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する「テレワーク相談センター」の機能充実についての案内がありました。
 
 「テレワーク相談センター」では、テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けていおり、1都3県で出された緊急事態宣言により、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談センターの一部機能の充実を図るとのことです。

具体的な拡充の内容は、次の2つです。
 
(1)相談対応時間の延長 (変更前は、平日午前9時~午後5時)
 平日(月)~(金)午前9時 ~ 午後8時 (土日祝は休み)
   ※令和3年1月8日(金)~令和3年3月31日(水)まで実施予定
    
(2)オンラインコンサルティングの実施
  これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式で実施。(最大5回、無料)


【テレワーク相談センターお問合せ先】
   電話番号     (0570)550348
   メールアドレス    sodan@japan-telework.or.jp
   URL      https://www.tw-sodan.jp/



 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります ~緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施~
テレワーク相談センター リーフレット
2021年01月12日 08:00

テレワークリーフレットとテレワークに関する相談窓口のページが公開

テレワークを有効に活用しましょう(リーフレット)
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、「HOW TO テレワークリーフレット」と「テレワークに関する相談窓口」のページを掲載したとお知らせがありました。

1都3県への緊急事態宣言を受け、「出勤者数の7割削減」に向けてのテレワークの周知を行っているようです。

このリーフレットは、テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトにまとめられているものです。

また、テレワークに関する相談窓口についても以前より設置をされておりましたが、緊急事態宣言を受け、午後5時までの相談対応時間を3時間延長しており、機能の充実が図られています。


これから、テレワークの実施を検討されている事業者様は参考にするようにしてみましょう。

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
テレワークを有効に活用しましょう ~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施にご協力下さい~
テレワークを有効に活用しましょう~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~(リーフレット)
2021年01月09日 08:55