新型コロナウイルスの労働者への影響に関する総合案内
厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の皆さまに対し、各種支援対策をまとめたリーフレットが公開されました。(3月25日発表)厚生労働省リーフレット 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ
新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
・傷病手当金
健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障が行われます。
・休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は休業期間中に休業手当を支払う必要があります。
・雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。
・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正 規雇用・非正規雇用を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させることで助成されます。
・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事 をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援が行われます。
お金(生活費や事業資金)に困っているとき
・緊急小口資金、総合支援資金(生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付が実施されています。
・無利子、無担保融資(事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により、事業が悪化したフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資が行われます。
労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき
・特別労働相談窓口等
各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」が設置されており、 新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。
今回の新型コロナウイルスにより、お困りの方は一度各窓口に相談をしてみましょう。