保険者から被保険者への健康保険証の直接交付が可能になります
(令和3年8月13日、厚生労働省公表)
現在の健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。
しかしばがら、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能となることになりました。
この内容を定めた「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されることになったため、厚生労働省より、通達と事務連絡が出されています。
「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」も掲載され、留意事項を説明されていますので、一度確認をするようにしてみましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について