福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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【令和3年8月1日から】雇用保険基本手当日額などが変更

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することが公表されています。
 
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した 1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められているものです。

主な変更内容は次の通りです。

①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更
〇基本手当の日額の最高額
 ・60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)
 ・45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)
 ・30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)
 ・30 歳未満         旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)
〇基本手当日額の最低額  旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)
 
②高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
 旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から実施~

2021年07月29日 08:00

「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充が公表 8月から

業務改善助成金 令和3年8月~要件緩和

(令和3年7月27日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、現在の業務改善助成金の要件緩和と助成内容の拡充が公表されています。
 
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行い、また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図るとのことです。
 
この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

今回拡充の概要は次の通りです。

1.特に業況の厳しい事業主への特例
① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ
 現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。

② 設備投資の範囲の拡充
 現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外であるが、コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、次の生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

2.全事業主を対象とする特例
① 45円コースの新設
 現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設し、選択肢を増やすことで使い勝手が向上。

② 同一年度内の複数回申請
 現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に2回までの申請を可能とする。
 
 また、今後ホームページの中に、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定とのです。



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行います
(別紙)業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充

2021年07月28日 08:00

日本年金機構になりすました不審なメール・SMS要注意

(令和3年7月14日、日本年金機構公表)

 

現在、日本年金機構を装い、お客様の個人情報等を盗み出そうとするメール(ショートメッセージサービス(SMS)を含む。)や不審なサイトへ誘導しようとするメールが確認されており、日本年金機構のHPで注意喚起がなされています。

例①日本年金機構のロゴマークを使用し、日本年金機構年金払戻管理局、払戻返金部門等、日本年金機構に存在しない部署の名前を騙り、年金の残金を振り込む名目で、お客様のお名前、口座番号等の情報を返信させようとするメール
⇨日本年金機構では、メールでお客様の口座番号等をお尋ねすることはありません。

例②日本年金機構とは全く関係のない不審なサイトに誘導しようとするメール
⇨日本年金機構ではSMSによるお知らせ(携帯電話やスマートフォンの電話番号宛のメッセージの送信)を行っていません。
 送信元のメールアドレスを確認してください。日本年金機構からのメールは、送信者アドレスが、『xxx@xxx.nenkin.go.jp』となっています。
 日本年金機構から送るねんきんネットに関するメールには電子署名が添付されています。
 メール内容等に不審な点を感じる場合は、メール記載のリンク先をクリックしないようにしてください。

日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性があります。


また、日本年金機構ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「日本年金機構へのご意見・ご要望」よりご連絡をお願いしたいとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。

2021年07月19日 08:00

令和3年度の地域別最低賃金改定目安は28円の引き上げ

中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会において、令和3年度の地域別最低賃金の改定の目安に関する審議が実質的に結審しています(令和3年7月14日)。

これにより、令和3年度の地域別最低賃金の改定の目安は、全国の平均額で28円の大幅な引き上げとなる予定となりました。

昨年度は、新型コロナの影響で雇用を守ることが最優先とされ、最低賃金の引き上げはほとんど行われませんでしたが、政府の「全国加重平均1,000円の早期実現をめざす」と表明していることが決め手になっていると考えられます。
 

今後、中央最低賃金審議会において、正式に答申などが行われ、最終的に各都道府県で地域別最低賃金額が決定されることになります。

令和3年度の地域別最低賃金改定の適用開始は令和3年10月頃からとなりますので、今後の情報に注目しましょう。



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について

2021年07月16日 08:00

雇用調整助成金の9月以降の特例措置の予定について公表

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(令和3年7月8日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続する予定であることが公表されました。

10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせをするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2021年07月10日 08:00

日本年金機構になりすました偽サイトに要注意

(令和3年7月6日。日本年金機構公表)

 

現在、日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが確認されていることから、日本年金機構のHPで注意喚起がなされています。

検索サイト(Google、Yahoo!等)において、「年金機構」等で検索すると、検索結果として、日本年金機構と全く関係のない不審なサイトが表示される場合があり、日本年金機構ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jp)が表示されていることを必ず確認してほしいとのことです。

日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性があります。


また、日本年金機構ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「日本年金機構へのご意見・ご要望」よりご連絡をお願いしたいとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
日本年金機構や公的機関等になりすました偽サイトにご注意ください。

2021年07月08日 08:00

社労士会労働紛争解決センターのPR動画が公開されています

(令和3年6月29日、全国社会保険労務士会連合会公表)
 

社労士会労働紛争解決センターとは、労使間の紛争において社会保険労務士が労働者・経営者の間に入り、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって和解を目指す「あっせん」という手続により円満解決を図る機関になります。

この社労士会労働紛争解決センターにおける紛争解決について、アニメによるわかりやすい解説動画が2種類公開されました。

あっせんの制度は労使ともに活用できる制度ですので、ぜひ参考にしてください。
 

 


【詳しくはこちら】※全国社会保険労務士会連合会HP
社労士会労働紛争解決センターのPR動画を公開しています

 

2021年07月03日 08:00

コロナ禍の最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援の予定が公表

(令和3年7月30日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることが公表されました。


①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
 年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4])以上を確保する予定。
 ※10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。

②業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

これらは、政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定の公表であるとのことです。

今後の情報に注目するようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(別紙)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2021年07月03日 08:00

協会けんぽ 個人番号の誤りが判明した加入者の個人番号の提出協力依頼について

(令和3年6月28日。日本年金機構公表)


協会けんぽにて保有している個人番号(マイナンバー)が誤りであることが判明した加入者について、改めて個人番号を確認させて頂く必要があることから、令和3年6月11日に事業主あてに「個人番号確認リスト」が発送されており、リストが届いた事業主様には、対象となった加入者に対し、改めて正しい個人番号をご確認いただき、ご回答のご協力をお願したいとのことです。

個人番号の誤りが判明した対象者数は5,535人、「個人番号確認リスト」送付事業所数は4,466事業所で、提出期限:令和3年6月30日(金)となっています。

リストが届いた事業者様は、正しい個人番号のを改めて確認し、報告するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
個人番号(マイナンバー)の誤りが判明したご加入者様への個人番号のご提出にご協力ください

2021年06月30日 08:00

令和3年度版障害者の「就業支援ハンドブック」が掲載されています

(令和3年6月25日、高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者の就業支援に取り組む方の入門書として、就業支援の基礎的な知識、支援の流れ、具体的な支援技法、支援のポイント等についてわかり易くまとめられているハンドブックを作成、HPで掲載をしています。

この「就業支援ハンドブック」の令和3年度版が掲載されています。

障害者雇用への取り組みを検討する際にはぜひ一読するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
高齢・障害・求職者雇用支援機構
令和3年度版 就業支援ハンドブック

2021年06月29日 08:00