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2021年8月の記事:ブログページ

厚労省が令和3年度地域別最低賃金の全国一覧を公表

厚生労働省より、各都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日の一覧が公表されました。

令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)では、全国一律で28円引上げの目安が示されましたが、地方最低賃金審議会の判断で、28円を超える引き上げを行う県も出ています。
 

 平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況と最低賃金に関するセルフチェックシートも併せて掲載されていますので、自社の賃金が最低賃金を守れているか確認をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度地域別最低賃金改定状況
平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況
最低賃金に関するセルフチェックシート

2021年08月31日 08:00

障害年金を申請するのデメリットについて【障害年金動画解説】

デメリット

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
 

障害年金を申請することでどんなデメリットがあるのかご心配される方も多いかと思います。

基本的に障害年金に大きなデメリットというものはありませんが、申請にあたって認識しておいた方がいいことはいくつかあります。

今回は、そんな注意するべき障害年金のデメリットについて解説をしています。


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年08月27日 08:00

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が変わります

(令和3年8月20日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、雇用調整助成金について、給与に歩合給が含まれている場合の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わることを周知するためのリーフレットが公表されました。

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が次のように変更されます。

【変更前】
休業協定書に定めた基本給を含む手当等の支払い率のうち、最も低い支払率を適用

【変更後】
当該月の休業手当支払額の総額  ÷ 平均賃金額 × 月間休業延日数


対象となる場合は、今後厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということですので、今後の情報に注意しましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。

2021年08月24日 08:00

夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正他 日本年金機構からのお知らせ 

(令和3年8月17日、日本年金機構公表)
 

日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
 

今回公表された令和3年8月号では、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」と「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」について紹介されています。


・夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正


(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要


・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例
 

被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際における収入確認にあたっては、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込み算定しますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に含めないこととする。

対 象 者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方
対象となる収入:令和 3 年 4 月から令和 4 年 2 月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年8月号)

2021年08月23日 08:00

保険者から被保険者への健康保険証の直接交付が可能になります

(令和3年8月13日、厚生労働省公表)

 

現在の健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。

しかしばがら、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能となることになりました。
 

この内容を定めた「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されることになったため、厚生労働省より、通達と事務連絡が出されています。


「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」も掲載され、留意事項を説明されていますので、一度確認をするようにしてみましょう。


 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について

2021年08月21日 08:00

雇用調整助成金の10月以降の特例措置の予定について公表

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

(令和3年8月17日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続する予定であることが公表されました。

12月以降の助成内容については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2021年08月18日 08:00

令和3年度の福島県の地域別最低賃金は28円上げの828円に

(令和3年8月13日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額が公表されました。
 

これは、令和3年7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

和3年度地方最低賃金審議会の答申のポイントは

・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

この中で福島県は828円となっており、令和2年度の800円から28円の引き上げとなっています。

発効予定年月日は令和3年10月1日付となります。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。
 


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
(別紙)令和3年度地域別最低賃金額答申状況
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ

2021年08月14日 08:00

新型コロナに標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

(令和3年8月10日、日本年金機構公表)
 

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
 

新型コロナウイルス感染症の影響が収束しないため、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとなることが案内されていましたが、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが案内されました。 


休業を実施し、給与の低下が見られる場合には特例の活用ができないか検討をしてみるようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

2021年08月13日 08:00

こころの耳「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 より、「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開されています。

このページでは、社内で実施するメンタルヘルス研修に活用できるコンテンツがまとめられています。

・セルフケア研修
・ラインケア研修
・ハラスメント研修

それぞれ目的に応じた研修ツールが掲載されていますので、自社の研修ツールとして是非検討してみましょう。


【詳しくはこちら】※働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 HP
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
職場のメンタルヘルス研修ツール

2021年08月12日 08:00

無料Zoomセミナー 労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』

当事務所主催にて、Zoomセミナーを開催いたします。
 
参加無料のオンラインセミナーとなりますので、お気軽にお申込みください。
詳細・お申し込みはこちらから
 

~労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』セミナー~

皆様の企業では、従業員対して労働条件通知書の交付はできていますでしょうか?
 
労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められており、この労働条件を明示するための文書を「労働条件通知書」と呼び、これを怠った場合には罰金も定められている重要な書類になります。
 
労働条件通知書には、記載しなければいけない内容が定められていて、主な内容は次のようなものです。
 
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所及び従事すべき業務の内容
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、二交代制などに関する内容
・賃金(退職手当及び退職金以外)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する内容
・退職に関する内容(解雇の事由を含む。) 他
 
もちろん、これらの項目をとりあえず盛り込んでおけばいいというものではなく、それぞれに労働基準法が密接に関わってくるため、正しい知識なしに作れるものではありません。
 
本セミナーでは、作成義務のある労働条件通知書の記載内容から、各項目に紐づいた労働基準法の内容を解説していきます。
 
自社の労働条件通知書を作成とともに、経営者、人事担当者であれば知っておくべき労働基準法に関する知識を一緒に学びましょう!
 
【開催日時】
 令和3年8月17日(火)14:00~15:30
 令和3年8月25日(水)18:30~20:00
 ※日時の都合が合わない場合には、開催日等について別途ご相談ください。

詳細・お申し込みはこちらから
2021年08月11日 08:00