現在、新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでおり、今後多くの事業所における従業員の皆様についてもワクチンの接種が始まってくると思われます。
自社従業員がこの新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける場合の労働時間の取扱いなどには正解はないため、自社にあった適切な対応を考えていく必要があります。
特に、ワクチン接種に要する時間は、労働時間として取り扱う必要はなく、その時間を無給とすることもにも問題はありません。
しかしながら厚生労働省では、特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどが望ましいとしています。
また、ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すことについても推奨がされています。
このような取り扱いを行う場合の注意点として、常時10人以上の社員がいる事業場では、就業規則の変更の手続が必要となり、変更した場合は、変更後の就業規則の社員への周知も必要となります。
厚生労働省における見解においても、ワクチン接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて、規定内容を検討することが重要、とされています。
尚、ワクチン接種のための休暇制度新設を検討する場合には、当事務所にて新型コロナウイルスワクチン接種のための特別休暇規程及び申請書式のご案内が可能ですのでお気軽にご相談ください。
2021年06月26日 08:00