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こころの耳「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 より、「職場のメンタルヘルス研修ツール」を新たに公開されています。

このページでは、社内で実施するメンタルヘルス研修に活用できるコンテンツがまとめられています。

・セルフケア研修
・ラインケア研修
・ハラスメント研修

それぞれ目的に応じた研修ツールが掲載されていますので、自社の研修ツールとして是非検討してみましょう。


【詳しくはこちら】※働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 HP
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
職場のメンタルヘルス研修ツール

2021年08月12日 08:00

無料Zoomセミナー 労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』

当事務所主催にて、Zoomセミナーを開催いたします。
 
参加無料のオンラインセミナーとなりますので、お気軽にお申込みください。
詳細・お申し込みはこちらから
 

~労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』セミナー~

皆様の企業では、従業員対して労働条件通知書の交付はできていますでしょうか?
 
労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められており、この労働条件を明示するための文書を「労働条件通知書」と呼び、これを怠った場合には罰金も定められている重要な書類になります。
 
労働条件通知書には、記載しなければいけない内容が定められていて、主な内容は次のようなものです。
 
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所及び従事すべき業務の内容
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、二交代制などに関する内容
・賃金(退職手当及び退職金以外)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する内容
・退職に関する内容(解雇の事由を含む。) 他
 
もちろん、これらの項目をとりあえず盛り込んでおけばいいというものではなく、それぞれに労働基準法が密接に関わってくるため、正しい知識なしに作れるものではありません。
 
本セミナーでは、作成義務のある労働条件通知書の記載内容から、各項目に紐づいた労働基準法の内容を解説していきます。
 
自社の労働条件通知書を作成とともに、経営者、人事担当者であれば知っておくべき労働基準法に関する知識を一緒に学びましょう!
 
【開催日時】
 令和3年8月17日(火)14:00~15:30
 令和3年8月25日(水)18:30~20:00
 ※日時の都合が合わない場合には、開催日等について別途ご相談ください。

詳細・お申し込みはこちらから
2021年08月11日 08:00

厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」最新版が公表

(令和3年8月5日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による影響から生活を支えるための支援の内容をまとめたリーフレットを公開していますが、令和3年8月5日に内容が更新されました。

今回の更新内容は次のとおりです。
◯相談窓口一覧に、住まいの困りごと相談窓口すまこま。を追加
◯雇用調整助成金の年末までの予定、コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた取り扱いについて更新
◯新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について更新 
◯産業雇用安定助成金の助成率・助成額、問い合わせ先について更新


【詳しくはこちら】
生活を支えるための支援のご案内

2021年08月07日 08:00

雇用保険に関する業務取扱要領最新版が公表【令和3年8月1日以降版】

(令和3年8月1日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、雇用保険に関する業務取扱要領を公開していますが、これが、令和3年8月1日以降版に更新されています。

雇用保険に関する業務取扱要領は、雇用保険法の各規定についての手引書のようなものです。

雇用保険に関する手続きで疑問などがある場合には確認するようにしてみましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険に関する業務取扱要領(令和3年8月1日以降)

2021年08月06日 08:00

業務改善助成金の概要や手続きについての解説動画が公開

(令和3年8月2日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図ることを目的に、「業務改善助成金」制度を設けています。

この業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部の助成を受けることが可能です。

今回、この業務改善助成金について解説動画が公開されています。


【概要編】
 
  【手続き編】
 

申請を検討する際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
厚生労働省 / MHLWchannel

2021年08月05日 08:00

コロナ禍の最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援の予定が公表

(令和3年7月30日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることが公表されました。


①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
 年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4])以上を確保する予定。
 ※10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。

②業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

これらは、政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定の公表であるとのことです。

今後の情報に注目するようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(別紙)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2021年08月03日 08:00

雇用調整助成金の特例措置 リーフレット・支給要領などを更新

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置について、リーフレットや支給要領等の更新のお知らせがありました。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができる取り扱いなども公表されていますので、最新の情報を確認しておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
令和3年5月から9月までの雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年7月28日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年7月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年7月28日改正)

2021年07月30日 08:00

【令和3年8月1日から】雇用保険基本手当日額などが変更

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することが公表されています。
 
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した 1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められているものです。

主な変更内容は次の通りです。

①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更
〇基本手当の日額の最高額
 ・60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)
 ・45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)
 ・30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)
 ・30 歳未満         旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)
〇基本手当日額の最低額  旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)
 
②高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
 旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から実施~

2021年07月29日 08:00

「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充が公表 8月から

業務改善助成金 令和3年8月~要件緩和

(令和3年7月27日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、現在の業務改善助成金の要件緩和と助成内容の拡充が公表されています。
 
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行い、また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図るとのことです。
 
この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

今回拡充の概要は次の通りです。

1.特に業況の厳しい事業主への特例
① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ
 現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。

② 設備投資の範囲の拡充
 現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外であるが、コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、次の生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

2.全事業主を対象とする特例
① 45円コースの新設
 現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設し、選択肢を増やすことで使い勝手が向上。

② 同一年度内の複数回申請
 現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に2回までの申請を可能とする。
 
 また、今後ホームページの中に、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定とのです。



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行います
(別紙)業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充

2021年07月28日 08:00

日本年金機構になりすました不審なメール・SMS要注意

(令和3年7月14日、日本年金機構公表)

 

現在、日本年金機構を装い、お客様の個人情報等を盗み出そうとするメール(ショートメッセージサービス(SMS)を含む。)や不審なサイトへ誘導しようとするメールが確認されており、日本年金機構のHPで注意喚起がなされています。

例①日本年金機構のロゴマークを使用し、日本年金機構年金払戻管理局、払戻返金部門等、日本年金機構に存在しない部署の名前を騙り、年金の残金を振り込む名目で、お客様のお名前、口座番号等の情報を返信させようとするメール
⇨日本年金機構では、メールでお客様の口座番号等をお尋ねすることはありません。

例②日本年金機構とは全く関係のない不審なサイトに誘導しようとするメール
⇨日本年金機構ではSMSによるお知らせ(携帯電話やスマートフォンの電話番号宛のメッセージの送信)を行っていません。
 送信元のメールアドレスを確認してください。日本年金機構からのメールは、送信者アドレスが、『xxx@xxx.nenkin.go.jp』となっています。
 日本年金機構から送るねんきんネットに関するメールには電子署名が添付されています。
 メール内容等に不審な点を感じる場合は、メール記載のリンク先をクリックしないようにしてください。

日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性があります。


また、日本年金機構ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「日本年金機構へのご意見・ご要望」よりご連絡をお願いしたいとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。

2021年07月19日 08:00