福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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2021年の記事:ブログページ

令和3年度労働保険年度更新の申請期間について

厚生労働省より、令和3年度労働保険の年度更新の期間について公表がされています。

公表された申請期間は、「令和3年6月1日(火)~7月12日(月)」となっており、令和2年度のような期間の延長はなく、例年通りの申請期間となっています。

申請方法については、パンフレットや動画でも解説がされていますので、参考にして申告を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度労働保険の年度更新期間について
労働保険徴収関係リーフレット一覧
 

2021年05月19日 08:00

障害年金の更新特例措置最新情報【障害年金動画解説】

令和3年5月障害年金更新特例措置

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
 

障害年金は認定後も定期的に更新の手続きが必要となることがほとんどですが、現在新型コロナの影響を受けて、障害年金の更新手続きに関して特例措置が設けられています。

そして今回、特例措置が更に延長となることが公表されましたのでお知らせの動画になります。


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年05月18日 08:00

リビング福島に掲載していただいています!

リビング福島2021年5月14日 1755号
リビング福島 2021年5月14日 1755号に当事務所の記事が掲載されています!

今回は年金保険料と障害年金について簡単に解説しています!

定期的に障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
2021年05月15日 08:00

障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年5月12日公表】

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月10日)

(令和3年5月12日、日本年金機構公表)


障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年5月31日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年5月31日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日または7月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月10日)

2021年05月13日 08:00

65歳超雇用推進助成金の解説動画が公表されています

(令和3年5月7日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、65歳超雇用推進助成金の制度概要の解説動画が掲載されています。
 

この65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成を行う制度です。
 

65歳超雇用推進助成金は、次の3コースで構成されています。

①65歳超継続雇用促進コース

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

③高年齢者無期雇用転換コース
 

 

申請を検討する場合には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
【パンフレット】65歳超雇用推進助成金(制度のご案内 令和3年4月)

2021年05月11日 08:00

「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表に

(令和3年5月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和2年11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」に おける重点監督の実施結果が公表されました。

今回公表となっている重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる 9,120 事業場に対して集中的に実施したものです。

重点監督の結果、違法な時間外労働等の労働基準関係法令違反が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行ったとのことです。

【重点監督結果のポイント】

⑴ 監督指導の実施事業場: 9,120 事業場
⑵ 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの: 2,807 事業場(30.8%)
 うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
  月 80 時間を超えるもの: 640 事業場(22.8%)
   うち、月 100 時間を超えるもの: 341 事業場(12.1%)
   うち、月 150 時間を超えるもの: 59 事業場( 2.1%)
   うち、月 200 時間を超えるもの: 10 事業場( 0.4%)
② 賃金不払残業があったもの: 478 事業場( 5.2%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,829 事業場(20.1%)

⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
① 過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの: 3,046 事業場(33.4%)
② 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,528 事業場(16.8%)

厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2021年05月08日 08:00

一人暮らしのうつ病で障害年金申請のポイント【障害年金動画解説】

一人暮らし

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
 

障害年金は、うつ病などの精神疾患も対象となりますが、日常生活に支障があるかどうかが重要になる障害年金の審査では一人暮らしをしていると、日常生活能力が有ると判断され対象外となってしまう場合があります。

今回は、精神疾患で一人暮らしをしている場合の障害年金申請のポイントについて解説しています!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年05月04日 08:00

毎月給付 経済産業省から新たに「月次支援金」が公表されています

月次支援金

(令和3年4月28日、経済産業省公表)
 

経済産業省より、新たに「月次支援金」についての案内がありました。
 

月次支援金は、令和3年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様を支援するものです。


給付の対象となる条件は
①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けている
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年同月比で50%以上減少

給付額は
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月

月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提供資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていくとのことです。

詳細については、経済産業省のHPを確認してみましょう。

【詳しくはこちら】※経済産業省HP
月次支援金
緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について

2021年05月03日 08:00

雇用調整助成金 5月以降の特例措置等の対応について公表

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(令和3年4月30日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の5月以降の特例措置等の対応についてお知らせがありました。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表したところであるが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定とのことです(※)。

(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
 

新たなリーフレットも公表され、支給要領およびFAQも更新されていますので、最新情報を確認しておきましょう。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金等・休業支援金等
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年4月30日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年4月30日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年4月30日改正)

 

2021年05月01日 08:00

協会けんぽから緊急事態宣言発令に伴う各種申請等についてのお願い

(令和3年4月27日、全国健康保険協会公表)

 

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、加入者の皆様および協会職員の新型コロナウイルスへの感染を防止する観点から、各申請書については、極力、郵送によるお手続きをご利用してほしいと、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお願いが公表されています。
 

ご相談等につきましても、お電話にてご相談いただきますようお願いしたいとのことです。


尚、現在は感染拡大防止の観点から、窓口職員は常駐を行わず、窓口にご来訪された際、呼び出しいただくことにより、職員が対応するとのことです。



【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
緊急事態宣言発令に伴う各種申請等についてのお願い
各申請書

2021年04月30日 08:00