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2021年の記事:ブログページ

新型コロナに標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

(令和3年4月5日、日本年金機構公表)
 

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
 

新型コロナウイルス感染症の影響が収束しないため、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとなることが案内されています。 


休業を実施し、給与の低下が見られる場合には特例の活用ができないか検討をしてみるようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

2021年04月08日 08:00

当事務所代表執筆記事が掲載されました

会社の知恵袋 コロナ_コピー_コピー_コピー

当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。

 

「社内に感染者や濃厚接触者が 出た場合の人事の対応」

掲載先:会社の知恵袋 2021年4月号(発行元:SBIビジネス・ソリューションズ株式会社)

 

本誌は定期購読によるビジネス情報誌です。購読をご希望の方は下記サイトよりお問い合わせください。
 

https://www.sbi-bs.co.jp/contact/

(お問い合わせ種別の中から『会社の知恵袋』を選択し、お問い合わせ内容欄に「会社の知恵袋定期購読の申し込み」と記載してください)

2021年04月07日 08:00

令和4年度「業務改善援助成金」の申請受付が開始されました

(令和4年4月1日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和4年度の「業務改善助成金」の申請受付を開始のお知らせがありました。
 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成金です。
 

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部の助成を受けることができます。


令和4年度の申請締切は、令和5年1月31日となっています。


生産性向上や従業員の待遇向上を検討されている場合には一度内容を確認してみましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

2021年04月06日 08:00

令和3年度「業務改善援助成金」の申請受付が開始されました

(令和3年4月1日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和3年度の「業務改善助成金」の申請受付を開始のお知らせがありました。
 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成金です。
 

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部の助成を受けることができます。


令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日となっています。


生産性向上や従業員の待遇向上を検討されている場合には一度内容を確認してみましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
令和3年度「業務改善助成金」のご案内

2021年04月04日 08:00

令和3年度「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が開始されました

(令和3年4月1日、厚生労働省公表)
 

令和3年度の働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、団体推進コース、労働時間適正管理推進コースの交付申請受付を開始したとの案内がありました。

 

コースごとに内容は異なってきますが、交付申請期限は、いずれも、令和3年11月30日までとなっています。

「団体推進コース」「労働時間適正管理推進コース」は令和3年度から新たに新設された助成金となりますので、内容を確認しておくようにしましょう。


また、以前からあった「勤務間インターバル導入コース」「労働時間短縮・年休促進支援コース」についても要件の異なる部分がありますので、今年度の申請を検討していた場合には再度確認をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

2021年04月03日 08:00

令和3年度の雇用関係助成金のパンフレットが公表されています

令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)

(令和3年4月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」と(詳細版)が公表されています。
 
最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されており、また、令和2年と比較しても新たな助成金や統廃合が行われたり、新たな要件が追加されたりしていますので、全体像を確認してみましょう。
 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(詳細版)

2021年04月02日 08:00

小学校休業等対応助成金の個人申請分の運用が開始されました

 厚生労働省では、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から令和3年3月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していました。

 この小学校休業等対応助成金について、次のようなお知らせがありました。

1.特別相談窓口の設置期間の延長
 特別相談窓口の設置期間が、令和3年6月30日まで延長。

2.小学校休業等対応助成金の申請期限
 令和2年9月30日までの休暇分は既に申請期限を経過しており、令和2年10月1日~同年12月31日の休暇分の申請期限は令和3年3月31日となっているが、次の場合には、申請期限経過後(令和3年6月30日まで)に申請することが可能。

 (1)  労働者からの特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
 (2)  労働者が特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

3.小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用開始
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、
 (1) 令和2年2月27日~同年3月31日の休みについては、本助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
 (2) 令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請
 により給付する運用を、令和3年3月26日より開始(申請期限は令和3年6月30日)。

【対象】
 以下を満たすことを前提に、上記(1)(2)の期間に応じて、各制度の支給要件を満たす場合に、各制度の支給対象となる。

 ・助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
 ・小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
 ・小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、(2)の期間の休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。


【申請先】
都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」について~小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用を開始します~
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

2021年03月31日 08:00

障害年金の初診日証明の取扱いが記載されたパンフレットが公表

(令和3年3月25日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、「初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について」という通達が公表されています。
 

障害年金の請求に当たっては、支給要件の確認を行うため、原則として、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書又は診断書の提出が必要となります。
 

しかしながら、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあり、こうした場合においては、障害年金請求者の状況に応じて、別途の初診日証明書類の提出をもって、初診日の確認を行うことができることとされています。
 

障害年金請求者が、このような別途の初診日証明書類の具体的な取扱いを知らないために、初診日証明を円滑に行えない場合があることから、その周知・広報の推進のため、具体的取扱いを周知・広報するためのパンフレットが作成作成されました。


これか障害年金申請を検討される方や、今までに初診日が分からず障害年金申請を諦めてしまった方は一度パンフレットを確認して見るようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省・日本年金機構HP
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について
障害年金の初診日証明書類のご案内
年金の給付に関するもの(パンフレット集)

2021年03月30日 08:00

労災保険の「特別加入」の対象が令和3年4月1日から拡大されます

労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月1日から、労災保険の特別加入制度の対象が拡大されます。

この改正については厚生労働省のHPに専用のページが設けられており、追加された対象者別のリーフレットも作成されています。

今回の改正で以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。

・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

詳細についてはリーフレット等を確認するようにしてみましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
5令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります
芸能従事者の皆さまへ
アニメ制作者の皆さまへ
柔道整復師の皆さまへ
創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ

2021年03月29日 08:00

5月からの雇用調整助成金の特例措置等についての方針が公表

(令和3年3月25日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、5月以降の雇用調整助成金の特例措置の方針について以下のように公表されています。
 
1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)については、「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。
 
2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について 
 現在は一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断している。
 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

ただし、これらは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等

2021年03月27日 08:00