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労働争議の件数 過去2番目に低い水準【お知らせ】

(令和5年8月23日、厚生労働省公表)

「令和4年 労働争議統計調査の概況」が公表されたとのことです。
 

令和4年の調査結果のポイントは、次のとおりです。

労働争議の種類別の状況
令和4年の「総争議」の件数は270件(令和3年297件)で、令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向である。

労働争議の解決状況
令和4年中に解決した労働争議は206件(同223件)で、総争議件数の76.3%であった。

そのうち「労使直接交渉による解決」は54件(同63件)、「第三者関与による解決」は68件(同77件)であった。

労働組合や組合員の数自体が減少傾向にあることから、労働争議も減少傾向にあるようです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<令和4年 労働争議統計調査の概況>

2023年08月28日 08:00

令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に【お知らせ】


(令和5年8月18日、厚生労働省公表)
 
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。

これは、令和5年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものということです。
 

ポイントは、次のとおりです。
 

●47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは24県(昨年度は22道県)

●改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)

●全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)
 

この比率は9年連続の改善とのことです。
 

目安額を超える改定が47都道府県中24県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を超え、「1,004円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定とのことです。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。

各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和5年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>

 
2023年08月24日 08:00

令和5年度福島県最低賃金の答申は42円引上げの900円

(令和5年8月7日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額858円を42円(4.9%)引上げ900円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和5年10月1日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を900円(+42円)に引上げ
報道発表資料

2023年08月08日 08:00

全国健康保険協会運営委員会(令和5年7月21日開催)の資料が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月21日、協会けんぽ公表)

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されたとのことです。
 

今回の議題は、「令和4年度決算・事業報告について【付議】」、「2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しの前提について」などでした。

令和4年決算については、収入(総額)が11兆3,093億円、支出(総額)が10兆8,774億円となり、収支差は4,319億円となるということです。

資料では、新型コロナの影響についても説明されています。
 

2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しについては、2024年度に実施予定の被用者保険の適用拡大(短時間労働者について、2024年10月から50人超規模の企業まで被用者保険を適用)の影響も試算に盛り込むことなど、その前提が紹介されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第123回 全国健康保険協会運営委員会/資料>

2023年07月28日 08:00

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月21日、協会けんぽ公表)

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されたとのことです。
 

今回の議題は、「令和4年度決算・事業報告について【付議】」、「2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しの前提について」などでした。

令和4年決算については、収入(総額)が11兆3,093億円、支出(総額)が10兆8,774億円となり、収支差は4,319億円となるということです。

資料では、新型コロナの影響についても説明されています。
 

2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しについては、2024年度に実施予定の被用者保険の適用拡大(短時間労働者について、2024年10月から50人超規模の企業まで被用者保険を適用)の影響も試算に盛り込むことなど、その前提が紹介されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第123回 全国健康保険協会運営委員会/資料>

2023年07月28日 08:00

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)」が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では、段階的に施行期日が到来する「令和4年障害者雇用促進法の改正等」について、専用のページを設けて情報を提供しています。

このページにおいて、「改正政令、省令及び告示の公布通知」として、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)」が公表されたとのことです。


令和5年7月7日に、施行期日が令和6年4月1日とされている事項*等に関する政令、省令及び告示が公布されました。
 

*施行期日が令和6年4月1日とされている事項
 

​​・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

・納付金助成金の新設・拡充等

 

 早めにチェックしておきたい場合はご確認ください。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<改正政令、省令及び告示の公布通知:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)>

2023年07月27日 08:00

精神障害の労災認定の基準に関する報告書が公表されました!【お知らせ】


(厚生労働省 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(令和5年7月4日公表)
 

厚生労働省より、 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の精神障害の労災認定の基準に関する報告書が公表されたとお知らせされました。

この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、その結果を取りまとめたものということです。

●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
〈確認〉業務による心理的負荷評価表......実際に発生した業務による出来事を、この表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価。
 

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
 

●医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更。
 

厚生労働省ではこの報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくこととしています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します>

2023年07月19日 08:00

「第66回 中央最低賃金審議会」の資料が公表されました!【お知らせ】


(厚生労働省 「第66回 中央最低賃金審議会」(令和5年6月30日公表)
 

厚生労働省より、「第66回 中央最低賃金審議会」の資料が公表されたとお知らせされました。

今回の審議会では、「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版及び経済財政運営と改革の基本方針 2023(骨太方針2023)に配意した、貴会の調査審議を求める」として、厚生労働大臣から諮問が行われたということです。
 

●最低賃金については、昨年は過去最高の引上げ額となったが、今年は全国加重平均1,000円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行う。

また、地域間格差に関しては、最低賃金の目安額を示すランク数を4つから3つに見直したところであり、今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。
 

地域別最低賃金の改定の時期は、例年10月上旬です。政府の目標は達成できるのか、動向に注目されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第66回 中央最低賃金審議会/資料>

2023年07月12日 08:00

令和4年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました!【お知らせ】


(厚生労働省 令和4年度「過労死等の労災補償状況」(令和5年6月30日公表)
 

厚生労働省より、令和4年度「過労死等の労災補償状況」が公表されたとお知らせされました。

過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを、平成14年以降年1回、取りまとめているとのことです。

 

そのポイントは、次のとおりです。

●過労死等(脳・心臓疾患と精神障害)に関する請求件数など

・請求件数は3,486件(前年度比387件の増加)。

・支給決定件数は904件(前年度比103件の増加)。

うち死亡・自殺(未遂を含む)件数は121件(前年度比15件の減少)。
 

●脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

・請求件数は803件で、前年度比50件の増加。

うち死亡件数は前年度比45件増の218件。

・支給決定件数は194件で前年度比22件の増加


 

●精神障害に関する事案の労災補償状況

・請求件数は2,683件で前年度比337件の増加。

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の183件。

・支給決定件数は710件で前年度比81件の増加。

 うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件減の67件。

・時間外労働時間別(1か月平均)の傾向

支給決定件数は「20時間未満」が87件で最も多く、次いで「100時間以上~120時間未満」が45件。

出来事別の傾向として支給決定件数は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」147件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」89件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」78件となっているようです。
 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します>

 

2023年07月10日 08:00

令和4年 労使間の交渉等実態調査が公表されました!【お知らせ】


(厚生労働省「令和4年 労使間の交渉等に関する実態調査」の結果(令和5年6月28日公表)
 

厚生労働省から、「令和4年 労使間の交渉等に関する実態調査」の結果が公表されたとお知らせされました。

この調査は、労働環境が変化する中での労働組合と使用者の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態を明らかにすることを目的としているということです。

対象は、民営事業所における労働組合員30人以上の労働組合で、令和4年6月30日現在の状況等について調査を行い、有効回答があった3,137労働組合の結果を集計したものとなっています。

 

調査結果のポイントは次のとおりです。

  • 労使関係についての認識

労使関係が「安定的」と認識している労働組合は89.5%(前回92.9%)

  • 正社員以外の労働者に関する状況

労働者の種類別に「組合加入資格がある」をみると、「パートタイム労働者」42.0%(前回37.3%)、「有期契約労働者」40.9%(同41.5%)、「嘱託労働者」38.2%(同39.6%)、「派遣労働者」5.0%(同6.6%)

  • 労使間の交渉に関する状況

(1)過去3年間に何らかの労使間の交渉があった事項(複数回答)は「賃金・退職給付に関する事項」72.6%(前回74.9%)、「労働時間・休日・休暇に関する事項」70.0%(同74.1%)、「雇用・人事に関する事項」60.4%(同61.0%)

(2)労使間の交渉の結果、労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた事項(複数回答)は、「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度、介護休暇制度」42.2%(前回37.5%)、「休日・休暇(育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度、介護休暇制度を除く)」34.9%(同32.7%)、「賃金額」32.6%(同 37.1%)、「退職給付(一時金・年金)」32.6%(同 30.5%)

 

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。

令和4年 労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況

 

2023年07月07日 08:00