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こころの耳「つらい気持ちを抱えている方へ」のページがリニューアル

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 において、「つらい気持ちを抱えている方へ」のページがリニューアルされています。

働く方、ご家族の方、事業者の方、部下を持つ方、支援をする方皆さんが、つらい気持ちになった時に見ていただけるコンテンツや相談窓口が掲載されています。

ご自身に限らず、身近に悩んでる方がいるような場合にはこのページを紹介すると良いかもしれませんね。

【詳しくはこちら】※こころの耳HP(厚生労働省委託事業)
こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
つらい気持ちを抱えている方へ

2021年05月29日 08:00

5・6月の雇用調整助成金特例措置の情報が更新されました

令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について

(令和3年5月21日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置についてリーフレットや支給要領の更新についてお知らせがありました。

 

判定期間の初日が令和3年5月1日以降となる場合の支給申請様式も厚生労働省HPに公開となっておりますので、該当する申請を行う場合には最新情報を確認をしておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
地域特例に係る追加支給申請について
雇用調整助成金支給要領(令和3年5月21日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年5月21日改正)

 

2021年05月25日 08:00

ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱いについて【厚生労働省Q&A】

(令和3年5月20日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを随時公開しています。

現在、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んでおりますが、労働者が労働時間中に摂取を行う必要がある場合や副反応が出たために勤務ができなくなってしまう場合が想定されます。これに関して、「ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」についてのQ&Aが追加されています。

問20
「自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。どういった点に留意が必要でしょうか。」

回答
「職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。
こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。」

今後ワクチン接種が進んでいく中で、事業者ごとの対応が必要になると考えられるため、今のうちから就業規則の変更も踏まえ、対応を検討するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2021年05月22日 08:00

令和3年度の算定基礎届の記入方法が公表【説明動画】

(令和3年5月20日、日本年金機構公表)

 

令和3年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、昨年同様に、会場へお集まりいただくことに代えて、説明動画やガイドブックをご覧いただくことにより実施するとのお知らせがありました。


令和3年度の算定基礎届の提出期限は「7月12日(月曜)」となります。

様式については6月下旬より順次送付、記入後速やかにご提出ください、とのことです。

なお、 新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受付いたしますが、早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。また、提出に当たっては手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください、とのことです。

 
 

申請の際には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
【事業主の皆さまへ】令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和3年度)
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

2021年05月21日 08:00

【雇用調整助成金】まん延防止等重点措置に係るお知らせ

(令和3年5月18日、厚生労働省公表)

雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主に対して、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けられています。

この特例に関して、厚生労働省より、新たにリーフレットやQ&Aの公表がされています。

雇用調整助成金活用の際には確認をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
労働保険徴収関係リーフレット一覧
FAQ 09 緊急事態宣言等対応特例
FAQ 10 令和3年5月1日以降の業況・地域特例
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)

2021年05月20日 08:00

令和3年度労働保険年度更新の申請期間について

厚生労働省より、令和3年度労働保険の年度更新の期間について公表がされています。

公表された申請期間は、「令和3年6月1日(火)~7月12日(月)」となっており、令和2年度のような期間の延長はなく、例年通りの申請期間となっています。

申請方法については、パンフレットや動画でも解説がされていますので、参考にして申告を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度労働保険の年度更新期間について
労働保険徴収関係リーフレット一覧
 

2021年05月19日 08:00

65歳超雇用推進助成金の解説動画が公表されています

(令和3年5月7日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、65歳超雇用推進助成金の制度概要の解説動画が掲載されています。
 

この65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成を行う制度です。
 

65歳超雇用推進助成金は、次の3コースで構成されています。

①65歳超継続雇用促進コース

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

③高年齢者無期雇用転換コース
 

 

申請を検討する場合には、この動画やパンフレットを確認してみるようにしましょう。


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
【パンフレット】65歳超雇用推進助成金(制度のご案内 令和3年4月)

2021年05月11日 08:00

「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表に

(令和3年5月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和2年11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」に おける重点監督の実施結果が公表されました。

今回公表となっている重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる 9,120 事業場に対して集中的に実施したものです。

重点監督の結果、違法な時間外労働等の労働基準関係法令違反が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行ったとのことです。

【重点監督結果のポイント】

⑴ 監督指導の実施事業場: 9,120 事業場
⑵ 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの: 2,807 事業場(30.8%)
 うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
  月 80 時間を超えるもの: 640 事業場(22.8%)
   うち、月 100 時間を超えるもの: 341 事業場(12.1%)
   うち、月 150 時間を超えるもの: 59 事業場( 2.1%)
   うち、月 200 時間を超えるもの: 10 事業場( 0.4%)
② 賃金不払残業があったもの: 478 事業場( 5.2%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,829 事業場(20.1%)

⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
① 過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの: 3,046 事業場(33.4%)
② 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,528 事業場(16.8%)

厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2021年05月08日 08:00

雇用調整助成金 5月以降の特例措置等の対応について公表

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(令和3年4月30日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の5月以降の特例措置等の対応についてお知らせがありました。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表したところであるが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定とのことです(※)。

(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
 

新たなリーフレットも公表され、支給要領およびFAQも更新されていますので、最新情報を確認しておきましょう。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金等・休業支援金等
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年4月30日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年4月30日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年4月30日改正)

 

2021年05月01日 08:00

協会けんぽから緊急事態宣言発令に伴う各種申請等についてのお願い

(令和3年4月27日、全国健康保険協会公表)

 

緊急事態宣言が発令されたことに伴い、加入者の皆様および協会職員の新型コロナウイルスへの感染を防止する観点から、各申請書については、極力、郵送によるお手続きをご利用してほしいと、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお願いが公表されています。
 

ご相談等につきましても、お電話にてご相談いただきますようお願いしたいとのことです。


尚、現在は感染拡大防止の観点から、窓口職員は常駐を行わず、窓口にご来訪された際、呼び出しいただくことにより、職員が対応するとのことです。



【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
緊急事態宣言発令に伴う各種申請等についてのお願い
各申請書

2021年04月30日 08:00