70歳までの就業機会確保努力義務 就業規則の記載例が公開
令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。
厚生労働省では、この70歳までの就業機会を確保に関して専用HPを開設しており、順次情報公開を行っています。
令和3年2月26日、HPで新たな資料の公開が行われており、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」では、就業規則の記載例の記載が追加されました。
この改正高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会を確保する措置努力義務であり、HPには、「※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。」との記載もされており、必ずしも対応が必要なわけではありませんが、いずれ義務化されることも十分考えられますので、今のうちに情報収集をしっかりと行い、自社の対応を検討しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(詳細版)高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について