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令和3年4月1日より食事・住宅の現物給与価額が改正されます

(令和3年3月5日、日本年金機構公表)


日本年金機構より、令和3年4月1日から適用される現物給与価額(食事・住宅)と現物給与の価格に関するQ&Aが公表されています。

厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求める必要があります。

現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することになり、今回公表された金額によって計算を行うことになります。

現物給与として食事や住宅費がある場合には、必ず確認をしておきましょう。 



【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和3年4月から現物給与の価額が改正されます

2021年03月08日 08:00

賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設【令和3年4月から】

(令和3年3月4日、日本年金機構公表)

日本年金機構より、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設についてのお知らせが公開されています。

 

令和3年4月1日以降提出分から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表が廃止されます。
具体的には、次の総括表の添付が不要となります。


・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表

 

また、令和3年4月から、賞与不支給報告書が新設され、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、次の賞与不支給報告書の提出が必要になります。
 

・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書

・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書
 

※賞与が不支給であった場合に提出。不支給の場合は、賞与支払届の提出は不要となります。

※新設される不支給報告書の様式は、令和3年3月下旬にHPに掲載する予定とされています。


なお、支払予定月の登録を行っている事業所には、予定月の前月に報告書用紙を送付するとのことです。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

2021年03月05日 08:00

トラック運転者の長時間労働改善に向けた「着荷主」向けの周知用動画が公開

(令和3年3月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、トラック運転者の長時間労働の改善に向けた取り組みを行っています。

トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあり、その背景には、貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協力が重要となる問題が存在しているためです。

そこで、厚生労働省は「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」で、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。

今回、新たなコンテンツとして、「着荷主」企業向けの周知用動画「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」が掲載されています。

 

 
 「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」
  ・対象:着荷主企業
  ・内容:着荷主企業・発荷主企業・トラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、それぞれがメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現たとのことです。

【詳しくはこちら】
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
2021年03月03日 10:00

70歳までの就業機会確保努力義務 就業規則の記載例が公開

令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。

厚生労働省では、この70歳までの就業機会を確保に関して専用HPを開設しており、順次情報公開を行っています。

令和3年2月26日、HPで新たな資料の公開が行われており、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」では、就業規則の記載例の記載が追加されました。


この改正高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会を確保する措置努力義務であり、HPには、「※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。」との記載もされており、必ずしも対応が必要なわけではありませんが、いずれ義務化されることも十分考えられますので、今のうちに情報収集をしっかりと行い、自社の対応を検討しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(詳細版)高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について

2021年02月27日 08:00

令和3年4月70歳雇用が努力義務に「70歳雇用推進マニュアル」が公表

70歳雇用推進マニュアル

(令和3年2月2日、高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。

そこで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などが掲載してある「70歳雇用推進マニュアル」を作成、公表しています。

HPには65歳超の雇用事例を取りまとめた「65歳超雇用推進事例集」も掲載されいます。

70歳までの就業機会確保は努力義務となっていますが、少子高齢化が進む中、長く元気に働いてもらうための対策を考えていかなければいけませんね。



【詳しくはこちら】※高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集
70歳雇用推進マニュアル

2021年02月24日 18:00

令和3年度キャリアアップ助成金の変更点の概要が公開されています

キャリアアップ助成金の4月1日からの変更点

(令和3年2月19日、厚生労働省公表)


令和3年4月からのキャリアアップ助成金について、正社員化コース、諸手当制度等共通化コース(令和2年度における諸手当制度共通化コースの名称変更)、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースに関する要件の変更、健康診断制度コースの諸手当制度等共通化コースへの統合および障害者正社員化コースの新設を予定していることが公表されました。

特に、正社員コースでは令和2年度までは5%の賃金UPが必要でしたが、

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

と変更されました。

その他、変更点が多数ありますので、活用を検討されている場合には確認をしておきましょう。

尚、令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意が必要です。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~

2021年02月21日 10:00

社会保険の更なる適用拡大に向けて特設サイトが開設されました

社会保険適用拡大のリーフと、専用サイトオープンのお知らせです!

2022年10月から始まる社会保険適用拡大に向けて、厚生労働省の特設サイトの開設と日本年金機構からの案内が開始されています。

現在はフルタイムの労働者ではなくとも、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所では、次の条件を満たせばパート・アルバイト等の短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が88.000円以上であること
  • 学生でないこと

となります。そして、法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
 

令和4年10月からの改正


「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
 

令和6年10月からの改正
 

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
 

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。


該当する事業所については、今のうちから対象者の洗い出しや従業員への説明など、対応を進めておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
チラシ「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)
チラシ「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)
リーフレット「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)

2021年02月20日 08:00

令和3年度の雇用保険率が決定 令和2年度から据え置きです

(令和3年2月12日、厚生労働省公表)

 

令和3年度の雇用保険料率が官報にて告示されました。
 

令和3年度の雇用保険料率は令和2年度と同率で、据え置きとなりました。

据え置きとなった雇用保険料率は以下のとおりです。

 

【一般の事業】
労働者負担:3/1000
事業主負担:6/1000
 

【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:7/1000


【建設の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:8/1000


雇用保険料率に変化はありませんので、実務的に気をつけつる点はありませんが、改めて正しい料率で計算されているか確認はしておくようにしましょう。

2021年02月15日 08:00

福島県の協会けんぽ保険料率【令和3年3月分~】が公表されました

【福島県】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
(令和3年2月10日、全国健康保険協会公表)

 

令和2年3月分(4月納付分)からの協会けんぽ各支部の保険料額表が公表されています。
 

協会けんぽに加入されている場合は、最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。


都道府県単位保険料率は、富山県以外は変更となっており、福島県は9.71%から9.64%になり、0.07%の引き下げとなっています。
また、全国一律の介護保険料率は、1.79%から1.80%になり、0.01%引き上げとなっています。

給与計算実務としては、4月支給の給料から料率が変更になりますので、正しい料率に設定されているか必ず確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)
【福島県】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
2021年02月12日 09:53

雇用調整助成金の特例措置が延長が公表されました。緊急事態宣言解除の翌月末まで

(令和3年2月8日、厚生労働省公表)

 

以前から、今後の方針として公表はされていましたが、厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置等の延長についての正式な公表がありました。


雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の特例措置を延長するとのことです。

また、特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げについても合せて正式な公表がされています。
 
これらの公表に伴い、雇用調整助成金のガイドブックや支給要領についても更新されていますので、今後の申請の際には一度目を通しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年2月8日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年2月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年2月8日改正)
2021年02月10日 08:00