36条協定届が新しくなります(令和3年4月~)
(令和2年12月22日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和3年4月1日から施行される労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について、関連資料として36協定届の新様式についてリーフレットの掲載がされています。
令和3年4月から、36協定届の様式が新しくなり、押印・署名の廃止及び新たなチェックボックスが新設されています。
ただし、36協定届における押印・署名の廃止とされていますが、36協定届と36協定書を兼ねる場合には従来どおり記名押印または署名などが必要となっております。
実務上は36条協定届と36条協定書を兼ねることがほとんどかと思いますので、単純に従業員代表者の署名や押印が不要となるわけではありませんので、注意しましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
2021年4月~ 36協定届が新しくなります(リーフレット)
36協定届記載例(一般条項)
36協定届記載例(特別条項)
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~