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雇用調整助成金の特例措置が延長される予定です

(令和3年1月22日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置等の延長等の今後の方針についての公表がありました。


その内容は次の通りです。

①雇用調整助成金の特例措置等の延長
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の特例措置を延長する予定。
 ※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合は3月末まで延長。
 
②特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
 緊急事態宣言に伴って、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等においては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとされてますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
 

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について次のとおり特例を設ける予定とのことです。
 ※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限を13,500 円に(現行 15,000 円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率を9/10(現行 10/10)
※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限は9,900 円(現行 11,000 円)

・感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。
※内容は追って公表予定
※生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平 均値で30%以上減少した全国の事業所


ただし、これらの情報は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とのことです。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>
2021年01月24日 06:00

新型コロナ対策のためのテレワーク助成金の3次募集について

働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
(令和3年1月18日、厚生労働省公表)

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、今までに1次募集、2次募集とありましたが申請の受付は終了しておりました。

また、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)も多数の申請があったことから、令和2年8月12日で受付を終了していました。

しかしながら、緊急事態宣言の発令を受け、テレワークの導入を支援する必要があるということから、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集と申請の受付を開始したことが公表されました。

※緊急事態宣言発令地域内の事業所が対象です。


支給対象となる取組は次の通りです。

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。


第2次募集における交付申請期限や事業実施期間等は以下のとおりで、募集開始から交付申請まで11日間と期間が非常に短くなっています。

○交付申請期限:令和3年1月29日(金)
○事業実施期間:令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)
○支給申請期限:令和3年3月1日(月)まで

事業実施期間内の取組であれば、既に実施済みの取組も対象となるため、該当する場合は早めに準備・申請をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2021年01月19日 07:20

新型コロナ特例で雇用調整助成金は1年を超えて受給が可能です

1年を超えて引き続き受給することができます 雇用調整助成金
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
 

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます


なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
1年を超えて引き続き受給することができます(雇用調整助成金リーフレット)
2021年01月13日 08:00

緊急事態宣言でテレワーク相談センターの機能が拡充されました

テレワーク相談センター
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


 厚生労働省より、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する「テレワーク相談センター」の機能充実についての案内がありました。
 
 「テレワーク相談センター」では、テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けていおり、1都3県で出された緊急事態宣言により、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談センターの一部機能の充実を図るとのことです。

具体的な拡充の内容は、次の2つです。
 
(1)相談対応時間の延長 (変更前は、平日午前9時~午後5時)
 平日(月)~(金)午前9時 ~ 午後8時 (土日祝は休み)
   ※令和3年1月8日(金)~令和3年3月31日(水)まで実施予定
    
(2)オンラインコンサルティングの実施
  これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式で実施。(最大5回、無料)


【テレワーク相談センターお問合せ先】
   電話番号     (0570)550348
   メールアドレス    sodan@japan-telework.or.jp
   URL      https://www.tw-sodan.jp/



 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります ~緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施~
テレワーク相談センター リーフレット
2021年01月12日 08:00

テレワークリーフレットとテレワークに関する相談窓口のページが公開

テレワークを有効に活用しましょう(リーフレット)
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、「HOW TO テレワークリーフレット」と「テレワークに関する相談窓口」のページを掲載したとお知らせがありました。

1都3県への緊急事態宣言を受け、「出勤者数の7割削減」に向けてのテレワークの周知を行っているようです。

このリーフレットは、テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトにまとめられているものです。

また、テレワークに関する相談窓口についても以前より設置をされておりましたが、緊急事態宣言を受け、午後5時までの相談対応時間を3時間延長しており、機能の充実が図られています。


これから、テレワークの実施を検討されている事業者様は参考にするようにしてみましょう。

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
テレワークを有効に活用しましょう ~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施にご協力下さい~
テレワークを有効に活用しましょう~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~(リーフレット)
2021年01月09日 08:55

無期転換ポータルサイトで無期転換対応の取組支援ワークブックを公表

無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック~演習を通じて社内制度を整備しましょう~
(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが設けられました。

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)が申込みを行うことにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
 

厚生労働省では、無期転換を円滑にサポートするため「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を運営しておりますが、そのポータルサイト内で、「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」が公表されました。
 

企業が特別な支援を受けなくても円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えながら必要な取組について解説されています。
 

ワークブック内では無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて解説されていて、付属ワークシートを用いて、実際に演習していただき、無期転換ルールに対応した社内制度の整備に活用してほしいとのことです。

 

【詳しくはこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~
「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を掲載しました。
無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック(全体版)
2021年01月07日 08:24

2月末まで雇用調整助成金の特例措置延長のリーフレットが公表

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

現在、雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、支給率や支給上限額の引き上げ、支給要件のの緩和を特例措置として行ってきましたが、その特例措置の期限は令和2年12月31日とされていましたが、現行の水準を維持したまま令和3年2月末まで延長されることが公表されていました。

そしてこの特例措置の令和3年2月末までの延長についてのリーフレットやガイドブック、要領などが公表されました。

当初、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、令和3年3月からは段階的に縮減を行っていくとされていましたが、6日の記者会見で加藤勝信官房長官は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用調整助成金の特例措置に関して、期限の再延長を検討する考えを示しておりますので、さらなる延長が予想されます。

今後も最新情報に注意するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和2年12月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年12月28日改正)

 
2021年01月06日 20:00

産業雇用安定助成金(仮称)のリーフレットが公表されました

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内 リーフレット

(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」というリーフレットが公表されています。
 

産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされていり、今回のリーフレットでより詳しい内容が明らかになりました。

助成金の対象となる出向は「雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)」で、「雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと」が前提となっています。


①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10(中小企業) 3/4(中小企業以外)
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合    4/5(中小企業) 2/3(中小企業以外)
・上限額 12,000円/日

②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

・助成額 各10万円/1人当たり(定額)

助成対象となるのは令和3年1月1日以降の出向運営経費および出向初期経費ですが、それより前に開始している出向でも令和3年1月1日以降は対象となります。


ただし、出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること ・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があるとされているため、実際の使用には少しハードルがあるかもしれません。

今後詳細の情報が更に公表されていくと思いますので、注意をしていくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

2020年12月29日 20:08

年金手続きの押印が原則廃止【令和2年12月25日から】

(令和2年12月25日、日本年金機構公表)


令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが公表されました。

ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等の一部の手続きについては、引き続き押印が必要とのことです。
 

引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
 

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用が可能で、旧様式で提出する場合も、押印は必要いとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
2020年12月28日 08:23

新型コロナの標準報酬月額の特例が令和3年3月まで延長になりました

(令和2年12月24日、日本年金機構公表)


日本年金機構では、令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主が届け出行うことにより、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)にではなく、特例により翌月から改定を可能とし、さらに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じていました。

今回、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となることが発表されました。

利用される方は制度をきちんと理解して、手続きしていきましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
2020年12月27日 08:51