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新型コロナ特例で雇用調整助成金は1年を超えて受給が可能です

1年を超えて引き続き受給することができます 雇用調整助成金
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
 

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます


なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
1年を超えて引き続き受給することができます(雇用調整助成金リーフレット)
2021年01月13日 08:00

緊急事態宣言でテレワーク相談センターの機能が拡充されました

テレワーク相談センター
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


 厚生労働省より、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する「テレワーク相談センター」の機能充実についての案内がありました。
 
 「テレワーク相談センター」では、テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けていおり、1都3県で出された緊急事態宣言により、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談センターの一部機能の充実を図るとのことです。

具体的な拡充の内容は、次の2つです。
 
(1)相談対応時間の延長 (変更前は、平日午前9時~午後5時)
 平日(月)~(金)午前9時 ~ 午後8時 (土日祝は休み)
   ※令和3年1月8日(金)~令和3年3月31日(水)まで実施予定
    
(2)オンラインコンサルティングの実施
  これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式で実施。(最大5回、無料)


【テレワーク相談センターお問合せ先】
   電話番号     (0570)550348
   メールアドレス    sodan@japan-telework.or.jp
   URL      https://www.tw-sodan.jp/



 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります ~緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施~
テレワーク相談センター リーフレット
2021年01月12日 08:00

テレワークリーフレットとテレワークに関する相談窓口のページが公開

テレワークを有効に活用しましょう(リーフレット)
(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、「HOW TO テレワークリーフレット」と「テレワークに関する相談窓口」のページを掲載したとお知らせがありました。

1都3県への緊急事態宣言を受け、「出勤者数の7割削減」に向けてのテレワークの周知を行っているようです。

このリーフレットは、テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトにまとめられているものです。

また、テレワークに関する相談窓口についても以前より設置をされておりましたが、緊急事態宣言を受け、午後5時までの相談対応時間を3時間延長しており、機能の充実が図られています。


これから、テレワークの実施を検討されている事業者様は参考にするようにしてみましょう。

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
テレワークを有効に活用しましょう ~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施にご協力下さい~
テレワークを有効に活用しましょう~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~(リーフレット)
2021年01月09日 08:55

無期転換ポータルサイトで無期転換対応の取組支援ワークブックを公表

無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック~演習を通じて社内制度を整備しましょう~
(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが設けられました。

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)が申込みを行うことにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
 

厚生労働省では、無期転換を円滑にサポートするため「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を運営しておりますが、そのポータルサイト内で、「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」が公表されました。
 

企業が特別な支援を受けなくても円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えながら必要な取組について解説されています。
 

ワークブック内では無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて解説されていて、付属ワークシートを用いて、実際に演習していただき、無期転換ルールに対応した社内制度の整備に活用してほしいとのことです。

 

【詳しくはこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~
「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を掲載しました。
無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック(全体版)
2021年01月07日 08:24

2月末まで雇用調整助成金の特例措置延長のリーフレットが公表

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

現在、雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、支給率や支給上限額の引き上げ、支給要件のの緩和を特例措置として行ってきましたが、その特例措置の期限は令和2年12月31日とされていましたが、現行の水準を維持したまま令和3年2月末まで延長されることが公表されていました。

そしてこの特例措置の令和3年2月末までの延長についてのリーフレットやガイドブック、要領などが公表されました。

当初、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、令和3年3月からは段階的に縮減を行っていくとされていましたが、6日の記者会見で加藤勝信官房長官は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用調整助成金の特例措置に関して、期限の再延長を検討する考えを示しておりますので、さらなる延長が予想されます。

今後も最新情報に注意するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和2年12月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年12月28日改正)

 
2021年01月06日 20:00

産業雇用安定助成金(仮称)のリーフレットが公表されました

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内 リーフレット

(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」というリーフレットが公表されています。
 

産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされていり、今回のリーフレットでより詳しい内容が明らかになりました。

助成金の対象となる出向は「雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)」で、「雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと」が前提となっています。


①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10(中小企業) 3/4(中小企業以外)
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合    4/5(中小企業) 2/3(中小企業以外)
・上限額 12,000円/日

②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

・助成額 各10万円/1人当たり(定額)

助成対象となるのは令和3年1月1日以降の出向運営経費および出向初期経費ですが、それより前に開始している出向でも令和3年1月1日以降は対象となります。


ただし、出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること ・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があるとされているため、実際の使用には少しハードルがあるかもしれません。

今後詳細の情報が更に公表されていくと思いますので、注意をしていくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

2020年12月29日 20:08

年金手続きの押印が原則廃止【令和2年12月25日から】

(令和2年12月25日、日本年金機構公表)


令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが公表されました。

ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等の一部の手続きについては、引き続き押印が必要とのことです。
 

引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
 

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用が可能で、旧様式で提出する場合も、押印は必要いとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
2020年12月28日 08:23

新型コロナの標準報酬月額の特例が令和3年3月まで延長になりました

(令和2年12月24日、日本年金機構公表)


日本年金機構では、令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主が届け出行うことにより、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)にではなく、特例により翌月から改定を可能とし、さらに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じていました。

今回、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となることが発表されました。

利用される方は制度をきちんと理解して、手続きしていきましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
2020年12月27日 08:51

36条協定届が新しくなります(令和3年4月~)

2021年4月~ 36協定届が新しくなります

(令和2年12月22日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、令和3年4月1日から施行される労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について、関連資料として36協定届の新様式についてリーフレットの掲載がされています。

令和3年4月から、36協定届の様式が新しくなり、押印・署名の廃止及び新たなチェックボックスが新設されています。

ただし、36協定届における押印・署名の廃止とされていますが、36協定届と36協定書を兼ねる場合には従来どおり記名押印または署名などが必要となっております。

実務上は36条協定届と36条協定書を兼ねることがほとんどかと思いますので、単純に従業員代表者の署名や押印が不要となるわけではありませんので、注意しましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
2021年4月~ 36協定届が新しくなります(リーフレット)
36協定届記載例(一般条項)
36協定届記載例(特別条項)
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~

2020年12月23日 08:20

新型コロナ小学校休業等対応助成金 休暇取得の期間が延長されました

(令和2年12月18、厚生労働省公表)


厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」創設していました。

 

今回、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を令和3年3月末まで延長する予定であることが公表されました。
 

新たな支給要領や様式については、後日HPに掲載する予定とのことで、新たなの対象期間の内容が反映されたリーフレットも公表されています。


また、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限となっておりますので余裕をもって申込みをするようにしましょう。
※令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日までです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(令和2年12月18日版)

2020年12月21日 12:31