福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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令和3年4月1日施行 70歳までの就業機会確保が努力義務となります

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
 

今回の改正では、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられています。

労政労働省では、改正高年齢者雇用安定法についての案内ページを設け、情報を順次掲載しくとしています。
 

※この改正による、定年の70歳への引上げは義務ではありません。

今回の改正で対象となる事業主と対象となる措置は次の通りです。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

<対象となる措置> ※努力義務
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


パンフレットやQ&Aも公開されていますので、改正の内容を確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
2020年11月02日 08:42

新型コロナ休業支援金・給付金についての新たなリーフレットが公開されました

(令和2年10月30日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度についての新たなリーフレットが公表されました。

新たな基準として、次のように記載されています。

・労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
・休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合 ※新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない


また、今まで休業の確認が事業主から取れないとして不支給決定となった場合にも再申請が可能な旨の記載もされています。

休業手当の支払を受けていない労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。


新型コロナ休業支援金・給付金についてのご相談を希望される場合はこちら


【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
2020年10月31日 08:30

「不妊治療と仕事の両立のために」厚生労働省HP新規公開

(令和2年10月23日、厚生労働省公表)

 

「不妊治療と仕事の両立のために」というページが、厚生労働省HPにて、新たに公開されました。


次のようなマニュアル・ハンドブックが紹介されています。 


・不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル
・不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)


事業主向けのマニュアルでは、不妊治療と仕事の両立のための制度の導入ステップを解説した上で、企業での実際の取組事例を紹介しています。


取組事例等から、不妊治療と仕事の両立を支援する上でのポイントがまとめられています。
 


【詳しくはこちら】厚生労働省HP
不妊治療と仕事の両立のために
不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル
不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)
2020年10月27日 07:20

令和2年度エイジフレンドリー補助金の申請期限が延長されています

(令和2年10月23日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和2年度の「エイジフレンドリー補助金」の申請期限を延長するとのお知らせがありました。
 
この補助金は、近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増える中、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うため、令和2年度に新たに創設されましたものです。
 
この補助金概要は次のとおりになります。
□対象となる事業者
次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること
(2)中小事業者であること
(3)労働保険及び社会保険に加入していること

□補助金額
・補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
・補助率:1/2
・上限額:100万円(消費税を含む)

□補助対象となる職場環境の改善対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用が補助対象となります。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他働く高齢者の職場環境の改善対策

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。

□補助金申請期限※令和2年10月31日から延長
 令和2年11月13日(金)

□問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp
【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度エイジフレンドリー補助金 申請期間延長のお知らせ
令和2年度エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

 
2020年10月24日 08:00

育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されました

(令和2年10月22日、厚生労働省公表)

育児・介護休業法の改正により、令和3年1月1日から「子の看護休暇」、「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。

この改正内容が反映された育児・介護休業等に関する規則の規定例が厚生労働省より公表されています。

自社の就業規則を確認し、早めに対応を行っていくようにしましょう。

【詳しくはこちら】
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
2020年10月23日 09:00

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の令和3年度賃金水準が公表

(令和2年10月21日、厚生労働省公表)

令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。


その「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」については次年度の額を毎年6~7月に示すこととされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明なことに配慮し、令和3年度適応の額については、秋頃を目処に公表を行う予定とされていました。

 

その、令和3年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が厚生労働省より公表されました。
 
発表を待っていた事業者様も多いと思いますので、該当部分をチェックするようにしましょう。



【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
2020年10月22日 22:17

「初めての労務管理応援キャンペーン」無料相談を実施しております

初めての労務管理応援キャンペーンチラシ-1

初めて従業員の雇用を行う際には、たくさんの手続きを行う必要があります。

また、1人でも従業員がいれば、労働基準法など法律の適応を受けることとなり、労務管理を適切に行なっていく必要があります。

当事務所では、そんな、これから事業拡大を目指す事業主様の適切な労務管理をご支援しております。

今は手続きの仕方はインターネットを見れば誰でも簡単に調べることができますが、そもそもどんな手続が必要なのかを知らないことには調べることもできません。

そんな時は悩まず専門家に聞いてしまいましょう!

「初めての労務管理応援キャンペーン」として、相談無料で必要な手続きや労務管理をアドバイスさせていただきます。※1企業様1回限り、ご相談は来所による面談に限ります。

お問い合わせは、お電話、HP、Facebook、公式Lineから可能です!

是非お気軽にご相談ください!


初めての労務管理応援キャンペーンチラシ-2


【お問い合わせはこちら】
お問い合わせ
公式Facebook
2020年10月21日 06:00

育児・介護休業法の解説動画が公開されています

(令和2年10月19日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、様々な情報を動画で配信しています。

今回は仕事と育児、介護の両立支援制度について、育児・介護休業法の育児休業制度や介護休業制度などを紹介動画が公開されています。

 

制度の改正が多い、育児・介護の制度についてわかりやすく解説されていますので、ぜひ一度確認をしてみるようにしましょう。

 
 
 

厚生労働省では、育児・介護休業の促進のため「両立支援助成金」の制度も行っておりますので、育児・介護休業取得予定の従業員様がいらっしゃる場合には併せて確認をしておきましょう。


当事務所では、「両立支援助成金」に関するセミナーを令和2年11月4日に開催いたしますので、ご興味がある場合には是非ご参加ください。

【詳しくはこちら】
厚生労働省 / MHLWchannel(YouTube)
事業主の方のための雇用関係助成金
育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナーのお知らせ
2020年10月20日 08:30

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げに

令和3年3月1日に障害者雇用率が0.1%引上げとなります。
 

この障害者雇用率の引上げについて、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
 

今回の障害者雇用率の引上げの内容は次のとおりです。


令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように0.1%引き上げられます。


・民間企業         現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」

・国、地方公共団体等    現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」

・都道府県等の教育委員会  現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」

この、障害者雇用制度は障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務を課すものです。

 

この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。


該当する事業主は、

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。

・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。


該当する規模の事業主の皆様はよく確認をしておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて
2020年10月19日 18:00

育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナーのお知らせ

両立支援助成金セミナー
経営者の皆様、育児や介護で休業されては困る。なんて思ってはいませんか?

少子高齢化により労働生産人口の減少が続く中、従業員の新規確保はどんどん難しくなってきています。

働き方改革推進の中、育児や介護の休業取得率は年々向上していますが、まだまだ、育児介護離職は多いのが現状で、中小企業では離職率低下への対策が急務です。

このセミナーでは育児・介護休業に関する制度と厚生労働省で行っている、従業員が育児や介護で休業した時に活用することができる両立支援等助成金についてご紹介いたします!

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これら従業員の育児と介護に関する制度がすべて分かります!

【講師プロフィール】
 菅野 峻太
社会保険労務士
ファーリア社会保険労務士事務所代表
https://farrier-sr.com/

【日時】
11月4日(水)14:00~16:00

【参加料金】
無料

【場所】
コラッセふくしま6F インキュベートルーム内
福島市三河南町1-20
アクセス:JR福島駅西口より徒歩3分

【定員】10名

【申込方法】
以下のお申込みフォームからお願いします。


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2020年10月18日 08:10