福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 労務管理 ≫

ブログページ

【日本年金機構より】電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い

(令和2年11月13日、日本年金機構公表)


社会保険関係の手続きを行っている日本年金機構では、事務処理の迅速化を図るため、令和2年11月より電子申請受付作業の自動化を行ってるとのことで、電子申請の際の取り扱いについてのご協力のお願いが公表されています。

該当する届出は「算定基礎届総括表」「算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」「賞与支払届総括表」「賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」で、受付作業自動化に伴う添付ファイルの名称の指定のお願いになります。
 
ファイル名称が正しく入力されていないと処理ができない場合があるとのことですので、注意が必要です。

詳細については日本年金機構HPを確認してください。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【社会保険関係手続】電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い

2020年11月19日 09:25

令和3年度の労災保険率が公表 令和2年度から変更なし

(令和2年11月18日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年度からの労災保険率について、令和2年度から変更が無いことが公表されました。

労災保険率は、過去3年間の災害率などを基礎に、3年毎に見直しを行うため、前回の見直しは平成30年度に行われていました。

そのため、平成30年度からの労災保険率が引き続き使用されることになります。

労災保険の制度についての解説もありますので、一度厚生労働省のHPを確認してみましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~
労災保険率表(平成30年度~)
特別加入保険料率表(平成30年度~)
労務費率表(平成30年度~)
2020年11月18日 07:37

【従業員30名以下の企業限定】人事評価制度導入セミナーのお知らせ

人事評価制度 セミナー チラシ 表
人事評価制度 セミナー チラシ 裏

令和3年4月1日から、中小企業も 同一労働同一賃金の対応が必要になります!

社員に自発性がない やりがいを感じてない

期待の新人がすぐに やめていってしまう


頑張る社員を評価 給与に反映したい

企業にとっての最大の資産は人です 社員と一緒に人事評価制度を設計しましょう!

【このセミナーを受講していただくと】

・人事制度とは何か
・小さな会社に最適な人事評価制度とは
・自社でもできる社員と一緒に作る評価制度の作り方
・同一労働同一賃金対応のために必要なこと

これら従業員の育児と介護に関する制度がすべて分かります!

【講師プロフィール】
 菅野 峻太
社会保険労務士
ファーリア社会保険労務士事務所代表
https://farrier-sr.com/

【日時】
11月30日(月)14:00~16:00

【参加料金】
無料

【場所】
コラッセふくしま6F インキュベートルーム内
福島市三河南町1-20
アクセス:JR福島駅西口より徒歩3分

【定員】限定10社(1企業2名まで)

【申込方法】
メール(otoiawase@farrier-sr.com)もしくは
以下のチラシに必要事項を記入の上、FAXでお願いします。

人事評価制度導入セミナーチラシ
2020年11月15日 08:10

令和3年4月1日施行 70歳までの就業機会確保が努力義務となります

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
 

今回の改正では、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられています。

労政労働省では、改正高年齢者雇用安定法についての案内ページを設け、情報を順次掲載しくとしています。
 

※この改正による、定年の70歳への引上げは義務ではありません。

今回の改正で対象となる事業主と対象となる措置は次の通りです。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

<対象となる措置> ※努力義務
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


パンフレットやQ&Aも公開されていますので、改正の内容を確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
2020年11月02日 08:42

新型コロナ休業支援金・給付金についての新たなリーフレットが公開されました

(令和2年10月30日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度についての新たなリーフレットが公表されました。

新たな基準として、次のように記載されています。

・労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
・休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合 ※新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない


また、今まで休業の確認が事業主から取れないとして不支給決定となった場合にも再申請が可能な旨の記載もされています。

休業手当の支払を受けていない労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。


新型コロナ休業支援金・給付金についてのご相談を希望される場合はこちら


【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
2020年10月31日 08:30

「不妊治療と仕事の両立のために」厚生労働省HP新規公開

(令和2年10月23日、厚生労働省公表)

 

「不妊治療と仕事の両立のために」というページが、厚生労働省HPにて、新たに公開されました。


次のようなマニュアル・ハンドブックが紹介されています。 


・不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル
・不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)


事業主向けのマニュアルでは、不妊治療と仕事の両立のための制度の導入ステップを解説した上で、企業での実際の取組事例を紹介しています。


取組事例等から、不妊治療と仕事の両立を支援する上でのポイントがまとめられています。
 


【詳しくはこちら】厚生労働省HP
不妊治療と仕事の両立のために
不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル
不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)
2020年10月27日 07:20

令和2年度エイジフレンドリー補助金の申請期限が延長されています

(令和2年10月23日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和2年度の「エイジフレンドリー補助金」の申請期限を延長するとのお知らせがありました。
 
この補助金は、近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増える中、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うため、令和2年度に新たに創設されましたものです。
 
この補助金概要は次のとおりになります。
□対象となる事業者
次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること
(2)中小事業者であること
(3)労働保険及び社会保険に加入していること

□補助金額
・補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
・補助率:1/2
・上限額:100万円(消費税を含む)

□補助対象となる職場環境の改善対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用が補助対象となります。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他働く高齢者の職場環境の改善対策

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。

□補助金申請期限※令和2年10月31日から延長
 令和2年11月13日(金)

□問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp
【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度エイジフレンドリー補助金 申請期間延長のお知らせ
令和2年度エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

 
2020年10月24日 08:00

育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されました

(令和2年10月22日、厚生労働省公表)

育児・介護休業法の改正により、令和3年1月1日から「子の看護休暇」、「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。

この改正内容が反映された育児・介護休業等に関する規則の規定例が厚生労働省より公表されています。

自社の就業規則を確認し、早めに対応を行っていくようにしましょう。

【詳しくはこちら】
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
2020年10月23日 09:00

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の令和3年度賃金水準が公表

(令和2年10月21日、厚生労働省公表)

令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。


その「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」については次年度の額を毎年6~7月に示すこととされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明なことに配慮し、令和3年度適応の額については、秋頃を目処に公表を行う予定とされていました。

 

その、令和3年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が厚生労働省より公表されました。
 
発表を待っていた事業者様も多いと思いますので、該当部分をチェックするようにしましょう。



【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
2020年10月22日 22:17

「初めての労務管理応援キャンペーン」無料相談を実施しております

初めての労務管理応援キャンペーンチラシ-1

初めて従業員の雇用を行う際には、たくさんの手続きを行う必要があります。

また、1人でも従業員がいれば、労働基準法など法律の適応を受けることとなり、労務管理を適切に行なっていく必要があります。

当事務所では、そんな、これから事業拡大を目指す事業主様の適切な労務管理をご支援しております。

今は手続きの仕方はインターネットを見れば誰でも簡単に調べることができますが、そもそもどんな手続が必要なのかを知らないことには調べることもできません。

そんな時は悩まず専門家に聞いてしまいましょう!

「初めての労務管理応援キャンペーン」として、相談無料で必要な手続きや労務管理をアドバイスさせていただきます。※1企業様1回限り、ご相談は来所による面談に限ります。

お問い合わせは、お電話、HP、Facebook、公式Lineから可能です!

是非お気軽にご相談ください!


初めての労務管理応援キャンペーンチラシ-2


【お問い合わせはこちら】
お問い合わせ
公式Facebook
2020年10月21日 06:00