令和3年度の雇用関係助成金のパンフレットが公表されています
(令和3年4月1日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」と(詳細版)が公表されています。
最新の雇用・
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(詳細版)
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和3年4月1日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「簡略版」と(詳細版)が公表されています。
最新の雇用・
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(簡略版)
令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内(詳細版)
厚生労働省では、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から令和3年3月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していました。
この小学校休業等対応助成金について、次のようなお知らせがありました。
1.特別相談窓口の設置期間の延長
特別相談窓口の設置期間が、令和3年6月30日まで延長。
2.小学校休業等対応助成金の申請期限
令和2年9月30日までの休暇分は既に申請期限を経過しており、令和2年10月1日~同年12月31日の休暇分の申請期限は令和3年3月31日となっているが、次の場合には、申請期限経過後(令和3年6月30日まで)に申請することが可能。
(1) 労働者からの特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
(2) 労働者が特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
3.小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用開始
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、
(1) 令和2年2月27日~同年3月31日の休みについては、本助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
(2) 令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請
により給付する運用を、令和3年3月26日より開始(申請期限は令和3年6月30日)。
【対象】
以下を満たすことを前提に、上記(1)(2)の期間に応じて、各制度の支給要件を満たす場合に、各制度の支給対象となる。
・助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
・小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
・小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、(2)の期間の休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。
【申請先】
都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」について~小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用を開始します~
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月1日から、労災保険の特別加入制度の対象が拡大されます。
この改正については厚生労働省のHPに専用のページが設けられており、追加された対象者別のリーフレットも作成されています。
今回の改正で以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
詳細についてはリーフレット等を確認するようにしてみましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
5令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります
芸能従事者の皆さまへ
アニメ制作者の皆さまへ
柔道整復師の皆さまへ
創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ
(令和3年3月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、5月以降の雇用調整助成金の特例措置の方針について以下のように公表されています。
1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)については、「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。
2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在は一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断している。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)
ただし、これらは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となるとのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等
(令和3年3月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省では、管轄の主な制度変更を表にまとめて毎年公表しています。
今回、令和3年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせが行われています。
雇用関係の制度変更として記載されている主な内容は次のとおりです。
・中途採用に関する環境整備
・事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化
・同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)
・労災保険の特別加入制度の対象拡大
その他、年金関係や医療・介護関係における変更点も記載されておりますので、一度目を通しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について
厚生労働省より2021年度(令和3年度)の両立支援等助成金の概要について公開されました。
2021年度の両立支援助成金のコースは以下のとおりです。
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2.介護離職防止支援コース
3.育児休業等支援コース
4.不妊治療両立支援コース
5.女性活躍加速化コース
6.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
尚、2020年度と比較して、改正が行われている内容は次の通りです。
・再雇用者評価処遇コース助成金の廃止
・不妊治療両立支援コース助成金の創設
・介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の見直し
・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の見直し
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の見直し
今回公表されているのは概要版の資料となりますので、今後詳細な情報が公開になってくると思われますので、詳細を確認し、申請を検討していくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方への給付金のご案内
両立支援等助成金
2021年度 両立支援等助成金のご案内
(働き方・休み方改善ポータルサイトより)
(令和3年3月12日、厚生労働省公表)
働き方・休み方改善ポータルサイトは、企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、企業の取組事例や働き方・休み方に関する資料などを確認することができるサイトです。
この働き方・休み方改善ポータルサイトから、「特別休暇制度導入事例集2020、ボランティア休暇制度周知リーフレット、裁判員休暇制度周知リーフレットを掲載しました」というお知らせがありました。
働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必要不可欠で、経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。
また、働く方々の個々の事情に対応するためには、年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別な休暇制度を設けるなど、働く方々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。
特別休暇は人材を確保するために必要な制度としても注目を集めていますので、是非、導入事例集などを参考にして自社の対応の参考にしてみてください。
また、特別休暇を設定することで活用が出来る助成金(働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース))もありますので、併せて活用を検討してみるといいですね。
【詳しくはこちら】※働き方・休み方改善ポータルサイト
働き方・休み方改善ポータルサイト
特別な休暇制度とは
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
(令和3年3月5日、日本年金機構公表)
日本年金機構より、令和3年4月1日から適用される現物給与価額(食事・住宅)と現物給与の価格に関するQ&Aが公表されています。
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求める必要があります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することになり、今回公表された金額によって計算を行うことになります。
現物給与として食事や住宅費がある場合には、必ず確認をしておきましょう。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和3年4月から現物給与の価額が改正されます
(令和3年3月4日、日本年金機構公表)
日本年金機構より、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設についてのお知らせが公開されています。
令和3年4月1日以降提出分から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表が廃止されます。
具体的には、次の総括表の添付が不要となります。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
また、令和3年4月から、賞与不支給報告書が新設され、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、次の賞与不支給報告書の提出が必要になります。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書
・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書
※賞与が不支給であった場合に提出。不支給の場合は、賞与支払届の提出は不要となります。
※新設される不支給報告書の様式は、令和3年3月下旬にHPに掲載する予定とされています。
なお、支払予定月の登録を行っている事業所には、予定月の前月に報告書用紙を送付するとのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について
(令和3年3月1日、厚生労働省公表)
厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、トラック運転者の長時間労働の改善に向けた取り組みを行っています。
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあり、その背景には、貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協力が重要となる問題が存在しているためです。
そこで、厚生労働省は「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」で、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。
今回、新たなコンテンツとして、「着荷主」企業向けの周知用動画「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」が掲載されています。