令和2年分の年末調整に関する資料が公表されました
(令和2年9月11日、国税庁公表)
令和2年度の年末調整においては、取扱や書類の変更など前年からの変更点が多数あります。
「令和2年分年末調整のしかた」を確認して、早めの準備をしておきましよう!
【詳しくはこちら】
令和2年分 年末調整のしかた
令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
源泉所得税関係手続き書類
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和2年9月11日、国税庁公表)
(令和2年9月8日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果が公表されました。
指導の対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働が見られ、是正・改善に向けた指導がおこなわれました。
このうち実際に1か月に80時間を超える時間外・休日労働があった事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)であったとのことでした。
(令和2年9月1日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、9月1日(火)から適応される労災保険法の改正に対応した労災保険給付の請求書等のダウンロード用(OCR)様式が公表されました。
(令和2年8月28日、厚生労働省公表)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。
さらなる対応として、雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、9月30日までとされていましたが、令和2年12月末まで延長することが公表されました。
今後、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限りは、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく予定とのことです。
しばらくは現状の水準が維持されそうですが、今後の特例の内容の変化についても注目していく必要がありそうです。
(令和2年8月25日、日本年金機構公表)
日本年金機構より令和2年9月(10月納付分)から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となる予定であることが公表されていましたが、これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました。
現行の最高等級(厚生年金保険)
第31級 620,000円(605,000円以上)
改定後の最高等級(厚生年金保険)
第32級 650,000円(635,000円以上)
上限改定に伴い、該当者のいる事業者に対しては「標準報酬改定通知書」が送られることおなっており、今回の改定に伴う手続きは不要となっています。
(令和2年8月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請期限は、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
今回は特例により、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については8月31日が支給申請期限となっておりましたが、その期間が令和2年9月30日まで延長されることになりました。
今回の延長による雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内(※)
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年6月30日までの申請期限は、特例により令和2年9月30日
※判定基礎期間を令和2年7月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年9月30日となります。
6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めにハローワークもしくは社会保険労務士へご相談ください。
※令和元年度雇用均等基本調査より
(令和2年7月31日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和元年度雇用均等基本調査が公表されました。
厚生労働省では雇用関係の様々な助成金事業を行っており、その財源は事業主の皆様からの労働保険料から支出されております。
そのため、当事務所では要件に該当する場合は、ご活用をおすすめさせていただいております。
注意点として、助成金には支給にそれぞれの趣旨が決められています。
例えは、
雇用調整助成金➪「雇用の維持」
キャリアアップ助成金➪「処遇改善」 等です。
たくさんの助成金があるために、この「趣旨」が重複している助成金が複数あり、その場合には「併給調整」すなわち、とちらか一方しか受給することが出来ません。
最近では新型コロナウイルス感染症の影響に雇用調整助成金を活用されている事業者様も多いかと思われますが、この併給調整を知らずに申請してしまい、返還手続きなどが必要になっているケースが見られます。
特に「特定求職者雇用開発助成金」と「雇用調整助成金」を両方申請してしまっているケースが多く見られますので、ご注意ください。
「特定求職者雇用開発助成金」とは
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