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新型コロナ対策のためのテレワークコース動画解説が公開されています

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、令和2年3月9日から5月29日までが交付申請を期間となっており申請の受付が終了しておりましたが、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)も申請多数により受付を終了してしまったことから、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集と申請の受付が開始されています。

交付申請期限が非常に短く、令和2年9月18日(金)となっておりますが、円滑な申請のために厚生労働省にて本助成金の概要・要件、申請方法等を動画で公開しております。

間もなく申請期限となりますので、動画解説を活用しては早めに申請をするようにしましょう。


厚生労働省による解説動画
  


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース第2弾のご案内’(リーフレット)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集について
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2020年09月10日 15:20

長時間労働が疑われる事業場への令和元年度監督指導結果が公表

(令和2年9月8日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果が公表されました。


指導の対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働が見られ、是正・改善に向けた指導がおこなわれました。

このうち実際に1か月に80時間を超える時間外・休日労働があった事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)であったとのことでした。


厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うこととし、11月の『過重労働解消キャンペーン』期間中に重点的な監督指導を行う予定であるとことです。


今後、働き方改革の更なる推進が図られていく中で、長時間労働が常態化してしまっている場合には早急な改善が必要になりますね。


【詳しくはこちら】
長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します
長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します(プレスリリース)
2020年09月09日 09:15

複数業務要因災害にも対応した労災保険給付の請求書等の様式が公表

(令和2年9月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、9月1日(火)から適応される労災保険法の改正に対応した労災保険給付の請求書等のダウンロード用(OCR)様式が公表されました。


令和2年9月1日施行となった労災保険法の改正では、複数業務要因災害に関する保険給付などが創設されましたが、これに合わせた請求書等についても、ダウンロード可能となっており、多くの様式が更新されていますので、ご確認ください。


【詳しくはこちら】
ダウンロード用(OCR)様式ダウンロードページ(厚生労働省HP)
2020年09月05日 10:06

新型コロナ対策のためのテレワークコースの2次募集について

(令和2年9月1日、厚生労働省公表)

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、令和2年3月9日から5月29日までが交付申請を期間となっており申請の受付が終了しておりました。

また、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)も多数の申請があったことから、令和2年8月12日で受付を終了していました。

しかしながら、引き続き、テレワークの導入を支援する必要があるということから、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集と申請の受付を開始したことが公表されました。


支給対象となる取組は次の通りです。

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。


第2次募集における交付申請期限や事業実施期間等は以下のとおりで、募集開始から交付申請まで18日間と期間が非常に短くなっています。

○交付申請期限:令和2年9月18日(金)
○事業実施期間:令和2年4月7日~交付決定の日から起算して1ヶ月を経過した日
○支給申請期限:令和2年12月4日(金)まで

既に実施済みの取組も対象となるため、助成金の活用を検討されている場合は早めに準備・申請をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース第2弾のご案内’(リーフレット)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集について
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2020年09月02日 07:20

雇用調整助成金等の特例措置等が令和2年12月末まで延長に

(令和2年8月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。

さらなる対応として、雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、9月30日までとされていましたが、令和2年12月末まで延長することが公表されました。

今後、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限りは、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく予定とのことです。

 

しばらくは現状の水準が維持されそうですが、今後の特例の内容の変化についても注目していく必要がありそうです。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年08月31日 10:02

厚生年金保険の令和2年9月分~保険料額表が公表されました

(令和2年8月25日、日本年金機構公表)

日本年金機構より令和2年9月(10月納付分)から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となる予定であることが公表されていましたが、これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました。

 

具体的な変更内容は以下の通りです
 

現行の最高等級(厚生年金保険)
第31級 620,000円(605,000円以上)

改定後の最高等級(厚生年金保険)
第32級 650,000円(635,000円以上)


上限改定に伴い、該当者のいる事業者に対しては「標準報酬改定通知書」が送られることおなっており、今回の改定に伴う手続きは不要となっています。

 



【詳しくはこちら】
保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

一般・坑内員・船員の被保険者の方(PDF)
厚生年金基金に加入する一般・坑内員の被保険者の方(PDF)
2020年08月27日 09:03

雇用調整助成金等の支給申請期限が9月30日まで延長に

(令和2年8月25日、厚生労働省公表)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請期限は、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。

今回は特例により、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については8月31日が支給申請期限となっておりましたが、その期間が令和2年9月30日まで延長されることになりました。


 

今回の延長による雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
 

・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内(※)
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年6月30日までの申請期限は、特例により令和2年9月30日

※判定基礎期間を令和2年7月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年9月30日となります。

6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めにハローワークもしくは社会保険労務士へご相談ください。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限を延長しました
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年08月25日 22:49

令和元年度の男性の育児休業取得率は過去最高の7.48%

育児休業取得率の推移

※令和元年度雇用均等基本調査より

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和元年度雇用均等基本調査が公表されました。
 

令和元年度の調査では、管理職に占める女性割合や育児休業制度や介護休業制度の利用状況などについて調査が行われています。

今回は、育児休業取得者の割合に注目いたします。


育児休業取得者の割合〔育児休業取得率〕
 女性 : 83.0%  0.8%⇧(平成 30 年度 82.2%)
 男性 : 7.48%  1.32%⇧(平成 30 年度 6.16%)


少子化社会対策大綱において、男性の育児休業取得率「2025年に30%」という目標を掲げていますが、まだまだ遠い結果となっています。

今後、目標達成に向けて新たな制度作りが行われることが予想されます。

また、当事務所では両立支援助成金を活用した育児休業の取得促進支援を行っております。
出産予定の従業員様やその配偶者様がいらっしゃる場合は、お気軽にお問い合わせください。



【詳しくはこちら】
令和元年度雇用均等基本調査:調査の概要
「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要(PDF)
2020年08月23日 18:30

雇用調整助成金と特定求職者雇用開発助成金は併給できません

厚生労働省では雇用関係の様々な助成金事業を行っており、その財源は事業主の皆様からの労働保険料から支出されております。
そのため、当事務所では要件に該当する場合は、ご活用をおすすめさせていただいております。

注意点として、助成金には支給にそれぞれの趣旨が決められています。

例えは、

雇用調整助成金➪「雇用の維持」
キャリアアップ助成金➪「処遇改善」    等です。


たくさんの助成金があるために、この「趣旨」が重複している助成金が複数あり、その場合には「併給調整」すなわち、とちらか一方しか受給することが出来ません。


最近では新型コロナウイルス感染症の影響に雇用調整助成金を活用されている事業者様も多いかと思われますが、この併給調整を知らずに申請してしまい、返還手続きなどが必要になっているケースが見られます。

特に「特定求職者雇用開発助成金」「雇用調整助成金」を両方申請してしまっているケースが多く見られますので、ご注意ください。


「特定求職者雇用開発助成金」とは


特定求職者雇用開発助成金は高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されるものです。

これは対象労働者に支払われた賃金の一部を補填する助成金ですので、休業中の人件費を補填する雇用調整助成金の制度趣旨が重複してしまうため、併給することが出来ないということになります。

もし、休業対象者に特定求職者雇用開発助成金を申請中の従業員様がいる場合には、助成額を比較して、有利な方のみを申請していく対応が必要になりますのでご注意ください。


その他助成金の併給調整についても、雇用関係助成金の併給調整一覧表をご参照ください。
ご不安・ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。



【詳しくはこちら】
雇用関係助成金併給調整一覧表
特定求職者雇用開発助成金
2020年08月21日 10:12

【福島県】令和2年度の最低賃金改正額が発表されています

(令和2年8月6日、福島労働局発表)

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金(時給額)について
800円(現行の798円から2円引上げ)を同審議会の意見とすることを決定し、福島労働局に答申を行いました。

この答申を受け、福島労働局は諸手続や決定・公示などの手続を経て、福島県の最低賃金の改正を行うとのことです。

新たな最低賃金の発効日は、「令和2年10月2日」の予定となっています。


※最低賃金は、社員、臨時、パートタイマーやアルバイト等の名称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されるものです。


 県内では最低時給を800円とされている事業者様が多いと思われますので、影響は少ないと思いますが、改めて、事業所内の賃金が最低賃金を満たしているのかを確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※福島労働局HP
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ~福島地方最低賃金審議会、福島労働局長に答申~
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ
2020年08月20日 11:05