厚生年金保険の標準報酬月額の上限が65万円に引上げに
(令和2年7月20日、厚生労働省公表)
「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集がされていましたが、日本年金機構より令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となる予定であることが公表されました。
現行の最高等級(厚生年金保険)
第31級 620,000円(605,000円以上)
改定後の最高等級(厚生年金保険)
第32級 650,000円(635,000円以上)
上限改定に伴い、該当者のいる事業者に対しては「標準報酬改定通知書」が送られることおなっており、今回の改定に伴う手続きは不要となっています。
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厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定