福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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育児・介護休業法の解説動画が公開されています

(令和2年10月19日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、様々な情報を動画で配信しています。

今回は仕事と育児、介護の両立支援制度について、育児・介護休業法の育児休業制度や介護休業制度などを紹介動画が公開されています。

 

制度の改正が多い、育児・介護の制度についてわかりやすく解説されていますので、ぜひ一度確認をしてみるようにしましょう。

 
 
 

厚生労働省では、育児・介護休業の促進のため「両立支援助成金」の制度も行っておりますので、育児・介護休業取得予定の従業員様がいらっしゃる場合には併せて確認をしておきましょう。


当事務所では、「両立支援助成金」に関するセミナーを令和2年11月4日に開催いたしますので、ご興味がある場合には是非ご参加ください。

【詳しくはこちら】
厚生労働省 / MHLWchannel(YouTube)
事業主の方のための雇用関係助成金
育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナーのお知らせ
2020年10月20日 08:30

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げに

令和3年3月1日に障害者雇用率が0.1%引上げとなります。
 

この障害者雇用率の引上げについて、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
 

今回の障害者雇用率の引上げの内容は次のとおりです。


令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように0.1%引き上げられます。


・民間企業         現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」

・国、地方公共団体等    現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」

・都道府県等の教育委員会  現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」

この、障害者雇用制度は障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務を課すものです。

 

この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。


該当する事業主は、

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。

・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。


該当する規模の事業主の皆様はよく確認をしておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて
2020年10月19日 18:00

育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナーのお知らせ

両立支援助成金セミナー
経営者の皆様、育児や介護で休業されては困る。なんて思ってはいませんか?

少子高齢化により労働生産人口の減少が続く中、従業員の新規確保はどんどん難しくなってきています。

働き方改革推進の中、育児や介護の休業取得率は年々向上していますが、まだまだ、育児介護離職は多いのが現状で、中小企業では離職率低下への対策が急務です。

このセミナーでは育児・介護休業に関する制度と厚生労働省で行っている、従業員が育児や介護で休業した時に活用することができる両立支援等助成金についてご紹介いたします!

【このセミナーを受講していただくと】

・働き方改革と労働者の現状
・「産休・育休・介護休業」に関する制度
・ 「仕事と介護の両立支援」に役立つ助成金
・ 「仕事と育児の両立支援」に役立つ助成金 

これら従業員の育児と介護に関する制度がすべて分かります!

【講師プロフィール】
 菅野 峻太
社会保険労務士
ファーリア社会保険労務士事務所代表
https://farrier-sr.com/

【日時】
11月4日(水)14:00~16:00

【参加料金】
無料

【場所】
コラッセふくしま6F インキュベートルーム内
福島市三河南町1-20
アクセス:JR福島駅西口より徒歩3分

【定員】10名

【申込方法】
以下のお申込みフォームからお願いします。


Facebookイベントページ

参加お申込みフォーム
2020年10月18日 08:10

令和2年の年末調整の仕方の解説動画が公開されました

(令和2年10月16日、国税庁公表)

国税庁では、税の手続きや国税の仕事内容を動画を Web-TAX-TV 紹介しています。

令和2年分の年末調整に関する情報が公開されています。

 

令和2年分の年末調整は変更点が非常に多いです。


全部で12本の動画が公開されていますので確認をしておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※国税庁HP
Web-TAX-TV(年末調整に関する情報)
2020年10月17日 08:30

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル、労働時間短縮・年休促進支援コース)の受付が終了

(令和2年10月15日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)にて、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主に対し、費用の一部を助成しておりました。
また、同じく働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)にて、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対し、費用の一部を助成しておりました。

この、働き方改革推進支援助成金に2つのコース関して、申請多数により本年度分の新規受付を終了したと公表がありました。
※令和2年12月15日までに申請されたものまで受理するとのこと。郵送は消印有効。

なお、令和2年9月30日で交付申請の受付が終了していた、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)が、交付申請期限は2021年1月4日まで延長されています。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
2020年10月16日 08:00

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の解説動画が新たに公表

(令和2年10月15日、厚生労働省公表)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接支給を行う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の詳細と申請受付が7月10日より開始され、申請期限が令和3年3月31日まで延長されています。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請手続の解説動画が新たに公表されています。

 

動画には労働者が自分で申請を行う場合と、事業主がまとめて申請する場合があります。

これから申請を検討される場合には是非一度ご確認ください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金


厚生労働省による解説動画(労働者向け)

 

 
 
厚生労働省による解説動画(事業主向け)
 



【ファーリア社会保険労務士事務所へのご相談はこちら】
個人様向けに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の相談を受け付けております
2020年10月15日 21:42

新型コロナ休業支援金・給付金のオンライン申請受付が開始

(令和2年10月9日、厚生労働省公表)
 


 休業手当が支給されていない労働者が直接給付を受けることができる、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、郵送での申請となっていましたが、 オンライン申請の準備が整い、受付を開始した、厚生労働省より公表されました。
 
《申請ページへのアクセス方法》
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金特設ホームページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金特設ホームページ
 https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

《受付時間帯》
 6:00~24:00(土日祝日もご利用可能)



【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のオンライン申請受付開始について
(プレスリリース)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のオンライン申請受付開始について
(参考資料)新型コロナウイルス感染症対応休業者支援金・給付金 オンラインによる申請方法
2020年10月10日 08:30

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長されました

令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(令和2年9月30日、日本年金機構公表)

 

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方については、届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とされていました。

しかしながら、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが公表されました。



特例の内容は以下のような内容です。
 

(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合でも対象)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること


 

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意していること


該当する場合には申請を検討してみるようにしましょう。
それぞれ年金機構HPで図入で解説されていますので、下記のリンクをご参照ください。



【詳しくはこちら】
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

 
2020年10月03日 07:30

障害者雇用納付金関係助成金の取扱いが一部変更になります

(令和2年10月1日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が障害者雇用を行うにあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的として助成金事業を行っています。
 

この障害者雇用納付金関係助成金について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、令和2年10月1日から施行される取扱いの変更について、お知らせがありました。


変更点は以下のような内容です。

・職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を簡易化

・「申請事業主との関係が密接であるもの」の明確化

・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を過去に受給した事業所が2回目の認定申請をする場合の審査事項の一部見直し

・不正受給を行った事業主の不支給期間を3年から5年に変更



障害者雇用を行っており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の活用をしている、また、検討している場合には確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】
助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
障害者雇用納付金関係助成金の取扱いの変更について【令和2年10月1日改正分】

 
2020年10月02日 07:30

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日、更に9月30日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に令和3年1月4日まで延長となり、令和2年12月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは令和3年1月4日(月)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年10月01日 07:34