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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が延長されました

(令和2年5月27日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成するとしておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が7月29日まで延長となり、7月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは7月29日(水)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年05月28日 09:34

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)が更新されました

(令和2年5月22日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より5月19日に雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が公表となり、ガイドブックも公表内容に合わせて更新されました。

雇用調整助成金ガイドブックの主な変更点は以下の通りです。

・短時間休業の要件の緩和
・助成額の計算
・手続きの流れ※計画届の提出が不要となったことにより大幅変更
雇用調整助成金手続きの流れ
・支給申請に必要な書類の一覧表の更新
雇用調整助成金支給申請に必要な書類
・郵送での支給申請手続きの際、簡易書留等など記録が残る方法での提出の注意喚起
 

新たな要領に合せた内容となっておりますので、現在申請準備中の事業者様はよく読んだ上で申請を行いましょう。

当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年5月22日現在

2020年05月23日 07:17

令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕

(令和2年5月20日、日本年金機構公表)

 

日本年金機構より、令和2年度の算定基礎届について案内がありました。
 

令和2年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、会場へお集まりいただくことに代えて、算定基礎届事務説明動画やガイドブックを皆さまにご覧いただくことにより実施するとのことです。


尚、令和2年度の算定基礎届の提出期限については例年どおり7月10日(金曜)とのことです。
6月下旬より順次様式等を送付となります。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP

【事業主の皆様へ】令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
算定基礎届の提出
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和2年度)
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
令和2年度 算定基礎届事務説明動画


日本年金機構による解説動画

2020年05月21日 20:30

雇用調整助成金申請手続の大幅簡素化が公表されました

(令和2年5月19日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より5月6日にお知らせのあった、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について、具体的な内容が公表されました。
また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付の開始も公表となりました。

公表内容の概要は以下の通りです。
 

①小規模事業主の申請手続の簡略化
 これまでは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していた助成額が、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
 
 
※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
 
小規模事業主の申請様式対照表_コピー


②雇用調整助成金のオンライン申請開始
 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。
 申請ホームページ↓
  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/


③休業等計画届が提出不要に  
 雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要となっていましたが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとなりました。
 
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。
 

④助成額の算定方法の簡略化
 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出が可能に。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定が可能に。
  この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
 

⑤雇用調整助成金の申請期限について
 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までに延長
 また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出が必要となるが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請が可能に。
 
(※)緊急雇用安定助成金についても①~⑤と同様の取扱いとなります。

今回の公表により、特に小規模事業者の書類作成や助成額の算定が大幅に簡素化されました。
また、小規模事業者以外でも算出が難しかった所定労働日数についても簡略されてます。
すでに休業を実施し、雇用調整助成金の申請を検討されていた事業者様は是非ご確認ください。


当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(報道発表資料)
小規模事業主の申請様式対照表
「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~教育訓練編~(小規模事業者用)

2020年05月19日 12:18

雇用調整助成金の算定方法と支給申請の簡略化が発表

(令和2年5月14日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化することが公表されました。
 
①実際の休業手当額による助成額の算定
 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。 


 「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 ※さらに支給申請も簡素化されます
 (1)申請様式が簡略化
 (2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成 

②休業等計画届の提出が不要なります
 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。

③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
 平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。 

 
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
 年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。 

 
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12


詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します

2020年05月14日 21:03

新型コロナ 雇用調整助成金の新たな解説動画が公開

(令和2年5月8日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、雇用調整助成金の支給申請のポイントについて新たな解説動画が公開されています。

前編、後編に渡って解説がされています。

申請準備中の事業者様においては是非ご覧ください。

 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)

厚生労働省解説動画
 
2020年05月13日 08:30

雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレット

(令和2年5月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、すでに実施されている雇用調整助成金の特例拡充のうち「生産指標の比較月関係」について分かりやすいリーフレットが公表されています。

<拡充の内容>

①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能

雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

※厚生労働省リーフレットより
 

この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
 

・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合


この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。


拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。

支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

2020年05月11日 11:40

労働保険の年度更新期間の延長について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省かより、労働保険の年度更新期間の延長の公表がありました。
 
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、通常6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新が6月1日~8月31日まで延長となるとのことです。

この特例措置ついては、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、後日公表するとのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険の年度更新期間の延長について 【報道発表資料】
労働保険の年度更新期間の延長について【別紙】

2020年05月08日 18:51

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が行われることが公表されました。
 
 
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額の算定が可能。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

②小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化。
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できる。
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。
 
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、後日発表するとのことです。

簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

2020年05月07日 20:17

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表

(令和2年5月1日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。


 拡充の概要は次のとおりです。


(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。


(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
 

※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。

 


 また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。

 

 なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。




【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

2020年05月02日 16:17
 
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