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雇用調整助成金申請手続の大幅簡素化が公表されました

(令和2年5月19日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より5月6日にお知らせのあった、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について、具体的な内容が公表されました。
また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付の開始も公表となりました。

公表内容の概要は以下の通りです。
 

①小規模事業主の申請手続の簡略化
 これまでは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していた助成額が、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
 
 
※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
 
小規模事業主の申請様式対照表_コピー


②雇用調整助成金のオンライン申請開始
 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。
 申請ホームページ↓
  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/


③休業等計画届が提出不要に  
 雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要となっていましたが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとなりました。
 
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。
 

④助成額の算定方法の簡略化
 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出が可能に。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定が可能に。
  この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
 

⑤雇用調整助成金の申請期限について
 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までに延長
 また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出が必要となるが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請が可能に。
 
(※)緊急雇用安定助成金についても①~⑤と同様の取扱いとなります。

今回の公表により、特に小規模事業者の書類作成や助成額の算定が大幅に簡素化されました。
また、小規模事業者以外でも算出が難しかった所定労働日数についても簡略されてます。
すでに休業を実施し、雇用調整助成金の申請を検討されていた事業者様は是非ご確認ください。


当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(報道発表資料)
小規模事業主の申請様式対照表
「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~教育訓練編~(小規模事業者用)

2020年05月19日 12:18

雇用調整助成金の算定方法と支給申請の簡略化が発表

(令和2年5月14日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化することが公表されました。
 
①実際の休業手当額による助成額の算定
 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。 


 「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 ※さらに支給申請も簡素化されます
 (1)申請様式が簡略化
 (2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成 

②休業等計画届の提出が不要なります
 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。

③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
 平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。 

 
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
 年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。 

 
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12


詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します

2020年05月14日 21:03

新型コロナ 雇用調整助成金の新たな解説動画が公開

(令和2年5月8日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、雇用調整助成金の支給申請のポイントについて新たな解説動画が公開されています。

前編、後編に渡って解説がされています。

申請準備中の事業者様においては是非ご覧ください。

 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)

厚生労働省解説動画
 
2020年05月13日 08:30

雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレット

(令和2年5月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、すでに実施されている雇用調整助成金の特例拡充のうち「生産指標の比較月関係」について分かりやすいリーフレットが公表されています。

<拡充の内容>

①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能

雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

※厚生労働省リーフレットより
 

この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
 

・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合


この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。


拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。

支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

2020年05月11日 11:40

労働保険の年度更新期間の延長について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省かより、労働保険の年度更新期間の延長の公表がありました。
 
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、通常6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新が6月1日~8月31日まで延長となるとのことです。

この特例措置ついては、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、後日公表するとのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険の年度更新期間の延長について 【報道発表資料】
労働保険の年度更新期間の延長について【別紙】

2020年05月08日 18:51

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が行われることが公表されました。
 
 
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額の算定が可能。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

②小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化。
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できる。
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。
 
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、後日発表するとのことです。

簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

2020年05月07日 20:17

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表

(令和2年5月1日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。


 拡充の概要は次のとおりです。


(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。


(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
 

※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。

 


 また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。

 

 なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。




【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

2020年05月02日 16:17

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて

 令和2年4月28日、厚生労働省通達)

厚生労働省より各都道府県労働局に向けて新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて通達が出されています。
 

労災補償の考え方として業務起因性というものがあり、本来では感染経路の特定ができた場合に労災保険給付の対象となります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症においては現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となることから、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とするというのが通達の内容です。
 
以下、具体的な取扱いとして (厚生労働省通達より)
(1)国内の場合
 ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、 介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。 

 イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。
 
 ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合  
 ア 海外出張労働者
  海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。  

 イ 海外派遣特別加入者    
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
 
本来であれば、感染症などの労災認定はかなりハードルの高いものでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症についてはかなり要件が緩和されていますので、もし罹患されてしまった場合には、職場や監督署に相談されることをお勧めいたします。


【詳しくはこちら】※厚生労働省通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 
2020年04月29日 08:15

新型コロナ 雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新

(令和2年4月27日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省HPにて「雇用調整助成金のガイドブック」及び「雇用調整助成金FAQ」が更新されています。
 

ガイドブックの更新については、4月22日版の支給要領の更新にあわせたもののようです。

FAQについては、「令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について」という項目が追加されています(問74~86を追加)。

当事務所HP内のリンクも更新しております。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
雇用調整助成金 FAQ (令和2年4月27日版)

2020年04月27日 16:17

雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表

(令和2年4月25日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることが発表されました!

詳細の発表は5月上旬とのことですが、拡充の内容は二つです。

①休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(中小企業)

② ①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
⇒ ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
  ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
  (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
  (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
   

②については上限額以上の支払いが必要になることを踏まえると、実際に全額助成になるわけではないということかと思われますが、今後の発表を待ちましょう。

日々情報が変わってきていますので、申請はゆっくり出した方が無難かもしれませんね…


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
報道発表資料
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について

2020年04月26日 16:17