雇用調整助成金申請手続の大幅簡素化が公表されました
(令和2年5月19日、厚生労働省公表)
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
厚生労働省から、
①実際の休業手当額による助成額の算定
雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
※さらに支給申請も簡素化されます
(1)申請様式が簡略化
(2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成
②休業等計画届の提出が不要なります
申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。
③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」
(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12
詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します
厚生労働省より、すでに実施されている
<拡充の内容>
①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能
※厚生労働省リーフレットより
この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合
この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。
拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較
でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。
支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)
厚生労働省かより、
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、通常6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新が6月1日~8月31日まで延長となるとのことです。
この特例措置ついては、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険の年度更新期間の延長について 【報道発表資料】
労働保険の年度更新期間の延長について【別紙】
厚生労働省から、
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
②小規模の事業主以外の事業主についても、
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定でき
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定でき
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、
簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
拡充の概要は次のとおりです。
(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。
(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。
また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。
なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します
厚生労働省HPにて「雇用調整助成金のガイドブック」及び「雇用調整助成金FAQ」が更新されています。
ガイドブックの更新については、4月22日版の支給要領の更新にあわせたもののようです。
FAQについては、「令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について」という項目が追加されています(問74~86を追加)。
当事務所HP内のリンクも更新しております。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
雇用調整助成金 FAQ (令和2年4月27日版)
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることが発表されました!
詳細の発表は5月上旬とのことですが、拡充の内容は二つです。
①休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(中小企業)
② ①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
⇒ ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
②については上限額以上の支払いが必要になることを踏まえると、実際に全額助成になるわけではないということかと思われますが、今後の発表を待ちましょう。
日々情報が変わってきていますので、申請はゆっくり出した方が無難かもしれませんね…
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
報道発表資料
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について