標準報酬月額の特例改定についてQ&Aが公表されています
(令和2年7月1日、日本年金機構公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について公表がされています。
この特例(標準報酬月額の特例改定)について、日本年金機構からQ&Aが公表されました。
標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
この特例は、既に5月分保険料徴収が終わってしまっているため、遡及しなければならない場合があることや、処理が複雑なため、よくQ&Aを読んで対応するようにしましょう。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」