厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が65万円に引上げに
「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集が開始されました。
社会保険料は、給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を会社と従業員で折半し保険料として納付します。
現在のその標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。
具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。
⇒2,745円の負担増。
公布は2020年8月下旬が予定とのことで、給与計算への影響もありますので、よく確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)