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新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されました

(令和2年3月31日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設しており、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていました。(申請期間:3月18日~6月30日)

しかしながら、小学校等の臨時休業の延長を受け、この助成金及び支援金についても対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが公表されました。

その概要は、下記公表資料のとおりです。

詳細については、あらためて公表が行われます。 


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について


【参考資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 
2020年04月01日 22:18

新型コロナ 4/1から雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大

(令和2年3月28日、厚生労働省公表)

総理が記者会見で、「雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います」と発表いたしました。

これにより、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、公表がありました。

公表の内容は以下の通りです。

2020/4/1~6/30の期間の特例措置の拡大
対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種
助成率:中小企業4/5、大企業2/3
 ※解雇等解雇等を行わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4
対象者:雇用保険被保険者でなくとも対象
生産指標要件:緩和(通常10%以上低下⇒5%以上低下)
支給限度日数:100日+特例措置拡大対象期間


詳細については追って公表される予定です。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応します

お問合せ窓口
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 
2020年03月30日 20:20

採用内定者の内定取り消しと労働基準法の適用について

この度の新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、採用内定者の一部に内定取り消しが起こっているとのことで、本記事では内定取り消しと労働基準法の適応について記載させて頂きます。
 
労働契約は、労務提供と対価の支払いの合意がなされることにより成立するものであり、実際の労務提供が無い段階でも労働契約が成立することがあり得ます。
採用内定については「その実態が多様であるため、その法的性質について一義的に論断することは困難であり、具体的な事案につき当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」(大日本印刷事件 最高裁第二小法廷昭54.7.20判決)というのが最高裁の見解となっております。

過去の判例では、採用内定により労働契約の成立が認められる傾向にあり、その場合に内定取り消しを行った場合は、労働契約の解約、すなわち解雇ということになってしまいます。

そこで、内定取り消しが労働基準法の解雇予告を要するのかというと、現状では見解が分かれているようです。

行政解釈では「会社の採用通知が労働契約締結についての労働者の申込みに対して労働契約を完成せしめる使用者の承諾の意思表示としてなされたものであれば、会社の採用通知によって労働契約は有効に成立し事後における会社の採用取消通知は有効に成立した労働契約解除の通知であると解されるのおで、この場合は労働基準法第20条が適応される」(昭27.5.27基監発15)とあり、解雇予告制度の適応があるとするのが行政の見解です。

しかし、学説では使用期間中の労働者への解雇予告制度の適応が14日経過後に適応となることの均衡上、採用内定取り消しについては解雇予告制度の適応はないとする考えもあります。

内定取り消しに対する解雇予告についてはケースバイケースという事になってしまいますが、実務上は解雇予告制度の適応があるものとして対応することが望ましいと思われます。


新型コロナウイルス感染症の影響により、休業、解雇、雇止め、内定取り消しや延期など、さまざまな危機に直面されている方がたくさんいらっしゃると思います。
厳しい現状ですが、雇用調整助成金等の支援の活用によってこの危機的状況を乗り越えていきましょう。


【参考:労働基準法の実務相談(編:全国社会保険労務士連合会)】

 
2020年03月27日 22:07

新型コロナウイルスの労働者への影響に関する総合案内

厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の皆さまに対し、各種支援対策をまとめたリーフレットが公開されました。(3月25日発表)


厚生労働省リーフレット 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ



新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

・傷病手当金
 健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障が行われます。


・休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は休業期間中に休業手当を支払う必要があります。

・雇用調整助成金
 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。

 

 

小学校等の臨時休業等に伴い子供の世話を行うために仕事を休むとき

・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正 規雇用・非正規雇用を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させることで助成されます。

・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事 をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援が行われます。



お金(生活費や事業資金)に困っているとき

・緊急小口資金、総合支援資金(生活費)
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付が実施されています。

・無利子、無担保融資(事業資金)
 新型コロナウイルス感染症による影響により、事業が悪化したフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資が行われます。



労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき

・特別労働相談窓口等
各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」が設置されており、 新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。


今回の新型コロナウイルスにより、お困りの方は一度各窓口に相談をしてみましょう。
2020年03月26日 23:00

36協定や就業規則などの届出は電子申請を利用しましょう!

労働基準法や最低賃金法等の規定に基づく届出や申請などは書面での手続だけではなく、「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して簡単・便利に手続ができます!
 

労働基準法等の届出等については、全ての手続で電子申請が可能です!


電子申請可能な手続き一覧はこちら


毎年、3月の年度末と4月の年度初めには、労働基準監督署の受付窓口が大変混雑しています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!


厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!」


電子申請のメリット


・いつでもどこでも手続き可能!
・簡単・スマートに申請できる!


業務効率化、新型コロナウイルス対策のため、電子申請を活用しましょう!


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について


【厚生労働省】電子申請に関するパンフレット
 

2020年03月25日 22:44

みんなの取り組みで健康保険料率を下げましょう 【健康保険インセンティブ制度】 

協会けんぽで、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入されています。

インセンティブ制度は、協会けんぽの加入者と事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映される制度です。

年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなっていて、平成30年度の取組は令和2年度の保険料率に反映されています。

福島県では、<総合順位> 全国10位/47支部中 

令和2年3月分(4月納付分)は9.74%から9.71%に引き下がっています!

評価される項目は5つです。


   特定健診等の受診率
   特定保健指導の実施率

③   特定保健指導対象者の減少率

   医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率

  後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合


みんなで健康づくりに取り組んでいきましょう!

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
知らなかった!保険料率って、みんなの取り組みで変わるんだね  ※福島支部
インセンティブ制度

2020年03月23日 20:29

令和2年4月から健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定 

(令和2年3月16日、全国健康保険協会公表)

健康保険の被扶養者について、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができましたが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されています。

このため、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定され、基本的に海外在住者は除外されることになります。

※海外在住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合がありますので詳細についてはリンクより確認してください。

該当する場合は、改めて確認するようにしましょう。

 


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます 
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
・任意継続被保険者の被扶養者に関して【申請に必要なもの 】

 

2020年03月19日 19:46

新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が開始されました

(令和2年3月18、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設することとしていました。

この助成金及び支援金について、申請受付開始のお知らせがありました。(申請期間:3月18日~6月30日)


申請書提出先
学校等休業助成金・支援金受付センター


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します
助成金HP
支援金HP


問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

電話:0120-60-3999

 
2020年03月18日 18:18

新型コロナ 1年単位の変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

(令和2年3月12日、厚生労働省Q&Aより)

労使協定において、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特定の週及び日に1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。(1年単位の変形労働時間制)

新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足により労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、休業等により、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。

原則として、1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるため、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。

しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響に踏まえれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。

ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど、協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。


労使協定を解約する場合には経過した期間について、割増賃金の清算を行う必要があること。
また、解約までの期間の時間外労働と解約後の期間の実際の時間外労働との合計が限度時間を超えないように注意が必要です。


【詳しくはこちら】
※厚生労働省HP
2020年03月17日 20:14

新型コロナ 傷病手当金の支給について

(令和2年3月10日、全国健康保険協会公表)

協会けんぽより、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました。

一部抜粋してご紹介いたします。


Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。


Q 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。


Q 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ れるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険 者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている。



新型コロナウイルス感染症に関して、健康保険の傷病手当金の取り扱いについて事前に把握しておくことで、いざというときに対応できるようにしておきましょう。

 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について




 
2020年03月15日 21:17