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障害年金制度パンフが更新 病歴就労状況等申立書の簡素化が可能に

(令和2年9月28日、日本年金機構公表)
 

日本の公的年金制度には、主に自営業の方などが加入する国民年金と、会社員の方などが加入する厚生年金があります。これらの年金制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の支給を受けることができます。

この障害年金について簡単に解説している、日本年金機構のパンフレットが更新されました。

初診時の医療機関による証明がない場合や20歳前に初診日がある場合の簡素化についても解説されています。

また、令和2年10月より、病歴・就労状況等申立書の記入も簡素化することが可能になります。

病歴就労状況等申立書の簡素化の内容は次の通りです。

20 歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できるようになります。

① 生来性の知的障害の場合には、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括し、まとめて記入することが可能。

② 初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括し、まとめて記入することが可能。
※ 証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要になります。

障害年金の請求を検討されている方は一度チェックしておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】
障害年金制度について
2020年09月29日 07:00

障害年金の診断書を依頼する時の注意点!【障害年金動画解説】

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今回は障害年金の診断書を依頼する時の注意点についての解説になります!


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2020年09月24日 20:00

障害年金の診断書の種類と選び方!【障害年金動画解説】

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今回は障害年金の診断書の種類と選び方についての解説になります!


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2020年09月20日 12:30

障害年金の請求方法について!【障害年金動画解説】

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2020年09月17日 20:30

障害年金の障害認定日っていつのこと?【障害年金動画解説】

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今回は障害認定日についての解説になります!


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2020年09月12日 20:30

障害年金の初診日証明!社会的治癒について!【障害年金動画解説】

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2020年09月04日 20:30

障害年金の初診日について!【障害年金動画解説】

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今回は初診日についての解説になります!


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2020年09月01日 20:30

障害者雇用の取組が優良な企業の認定マーク「もにす」が公表に

認定マーク「もにす」
(令和2年7月2日、厚生労働省公表)

 

 厚生労働省にて、障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザインと愛称を決定したとの公表がありました。


障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マーク「もにす」
※厚生労働省HPより

 
障害者雇用促進法の認定を受けた中小事業主は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールすることが可能になります。

 

この認定制度は令和元年6月14日に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)」に基づき、雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請を行うことで厚生労働大臣から「認定」を受けることができます。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザイン・愛称を決定しました
障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主への認定制度を始めました!「リーフレット」
障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について
報道資料
2020年07月03日 20:13

年金制度改正法が成立 厚生年金がさらに適応拡大されます

令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。

 

1.厚生年金の適用拡大
・  短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下。
 ⇒令和4年10月から「100人超」
 ⇒令和6年10月から「50人超」
・  5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士事務所等が追加。
 ⇒令和4年10月から

2.在職老齢年金の見直し
・  在職中の高齢者の年金額を早期に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年に改定する仕組みを導入。
 ⇒令和4年4月から
・  60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
 ⇒令和4年4月から「28万円」⇒「47万円」に引き上げ

3.受給開始時期の選択肢の拡大
・ 現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月~から

4.「iDeCo」の加入可能要件の見直し
・ 確定拠出年金の加入可能年齢を「60歳未満」⇒「65歳未満」に引き上げ。
 ⇒令和4年5月から
・ 確定拠出年金のうち企業型DC加入者のiDeCo加入の要件の緩和。
 ⇒令和4年10月から
・ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を「60歳から70歳まで」⇒「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月から
・ 確定給付企業年金の受給開始時期の選択肢を拡大。
 ⇒公布日
・ 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を「100人以下」⇒「300人以下」に拡大。
 ⇒公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日

企業における労務管理やや年金を受ける皆様に大きな影響を及ぼす改正項目が多くなっています。
施行までに期間がありますが、改正点について今のうちから把握して、対策を行うようにしましょう。



 
2020年06月22日 09:00

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長【障害年金受給者向け】

(令和2年4月24日、日本年金機構公表)
 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となっています。

対象期間は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方となっており、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。

この取り扱いのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました

今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定とのことで、また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されず、障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めての送付となります。


この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となり、今後、厚生労働省より告示される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を 踏まえ、障害年金診断書の提出期限 を1年間延長します

2020年04月25日 16:17
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