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新型コロナ 国民年金保険料が納付困難となった場合の免除制度について

(令和2年3月12日、全国健康保険協会公表)


国民年金被保険者の方(自営業の方など)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難になってしまった場合に、「失業等による特例免除」の一定の要件に該当すれば、ご本人からの申請に基づき、保険料の免除を受けられる場合があるとしています。


【失業等による特例免除】
免除・納付猶予申請書を提出する場合には、次の書類が必要となります。

(1)雇用保険の被保険者であった人
 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
 a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
 b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
 c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
 d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
 e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
 ※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。


該当する方は、免除の詳細や手続きの方法について、市区町村または最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。


 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

2020年03月16日 22:09

新型コロナ 年金受給者の現況届等未提出時の差し止め不実施について

(令和2年3月13日、日本年金機構公表)
 

公的年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限として提出をする必要があり、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時的に差し止めされるとなっています。
 

しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わない取扱いとなったことが、日本年金機構から公表されています。
 
〈対象となる届書〉

現況届
生計維持確認届
障害状態確認届

不要不急の外出を避け、皆で協力して新型コロナウイルスの拡大防止に努めましょう。

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
2020年03月14日 20:23
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