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2020年6月の記事:ブログページ

コロナの影響で国民年金保険料が困難な場合に特例免除が可能に

(令和2年6月30日、日本年金機構公表)

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などで、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に関して行われていましたが、引き続き令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになったことが公表されました。

対象となる方は
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


申請は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所にて行うことになります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きが推奨されています。


保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、年金額が低額なってしまうこともありますが、後程追納することも可能です。


単なる未納にしてしまうと、もし病気やケガで日常生活に支障が出てしまった時に障害年金が申請できない場合もあります。

国民年金加入者の方で新型コロナウイルス感染症の影響がある場合には1度窓口に相談をしてみましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
2020年06月30日 22:45

新型コロナで著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例

(令和2年6月25日、日本年金機構公表)



新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について日本年金機構より公表がありました。

 

標準報酬月額の特例改定の条件は次の3つです。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方であること
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
 ⇒固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
 ⇒被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
 ⇒本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請は不可

 

既に給与から5月分保険料の徴収が終わってしまっているかと思いますので、処理が複雑になりそうです。
従業員様からの書面による同意も必要となりますので、よくご理解していただいた上での手続きが必要になりそうです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
2020年06月26日 11:03

厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が65万円に引上げに

「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集が開始されました。
 

社会保険料は、給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を会社と従業員で折半し保険料として納付します。
現在のその標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。

 

具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。
 ⇒2,745円の負担増。

 

公布は2020年8月下旬が予定とのことで、給与計算への影響もありますので、よく確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)

 
2020年06月24日 09:03

年金制度改正法が成立 厚生年金がさらに適応拡大されます

令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。

 

1.厚生年金の適用拡大
・  短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下。
 ⇒令和4年10月から「100人超」
 ⇒令和6年10月から「50人超」
・  5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士事務所等が追加。
 ⇒令和4年10月から

2.在職老齢年金の見直し
・  在職中の高齢者の年金額を早期に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年に改定する仕組みを導入。
 ⇒令和4年4月から
・  60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
 ⇒令和4年4月から「28万円」⇒「47万円」に引き上げ

3.受給開始時期の選択肢の拡大
・ 現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月~から

4.「iDeCo」の加入可能要件の見直し
・ 確定拠出年金の加入可能年齢を「60歳未満」⇒「65歳未満」に引き上げ。
 ⇒令和4年5月から
・ 確定拠出年金のうち企業型DC加入者のiDeCo加入の要件の緩和。
 ⇒令和4年10月から
・ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を「60歳から70歳まで」⇒「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月から
・ 確定給付企業年金の受給開始時期の選択肢を拡大。
 ⇒公布日
・ 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を「100人以下」⇒「300人以下」に拡大。
 ⇒公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日

企業における労務管理やや年金を受ける皆様に大きな影響を及ぼす改正項目が多くなっています。
施行までに期間がありますが、改正点について今のうちから把握して、対策を行うようにしましょう。



 
2020年06月22日 09:00

令和2年度エイジフレンドリー補助金の申請受付が開始されています

厚生労働省より、「エイジフレンドリー補助金」の申請受付開始のお知らせがありました。
 
この補助金は、近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増える中、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うため、令和2年度に新たに創設されました。
 
この補助金概要は次のとおりになります。
□対象となる事業者
次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること
(2)中小事業者であること
(3)労働保険及び社会保険に加入していること

□補助金額
・補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
・補助率:1/2
・上限額:100万円(消費税を含む)

□補助対象となる職場環境の改善対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用が補助対象となります。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他働く高齢者の職場環境の改善対策

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。

□補助金申請期間
 令和2年6月12日~同年10月31日

□問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp
【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

 
2020年06月19日 20:00

雇用調整助成金の上限額引上・追加支給が発表となりました

(令和2年6月12日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用調整助成金の上限額引上げや追加支給など更なる拡充の発表が行われました。
 

拡充のポイントは次のとおりです。
 

〇助成額の上限額の引上げ

令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を「8,330円」から「15,000円」に引上げる。

 

〇解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件で10/10)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げる。

 

〇遡及適用について

上限額の引上げ及び助成率の拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用する。再度の申請手続きは不要とされています。

 ・既に雇用調整助成金の支給決定がされている場合は、追加支給分(差額)が支給されます。

 ・既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない場合は、追加支給分(差額)を含めて支給されます。
 

※過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、追加支給のための手続を行うことで増額分についての助成を受けることが可能となります。

〇緊急対応期間の延長

雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とされていましたが、今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、「令和2年9月30日まで」とすることとされました。


コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~9月30日)
雇用調整助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル訓練編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月15日版)
令和2年6月 12 日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQ(令和2年6月15日版)
雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!
雇用調整助成金支給要領(令和2年6月12日現在版)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年6月12日現在版)
2020年06月15日 09:03

令和2年度労働保険の年度更新パンフレットが公表されています

厚生労働省より、令和2年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されています。

令和2年度の年度更新については、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮して、その期限が、令和2年8月31日(月)までに延長されています。(例年は7月10日までです)

 

また、今年度の年度更新においては、「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置」が令和2年3月31日をもって終了していることに注意する必要があります。


今年度の年度更新は、例年と異なる部分がありますので、よく確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険徴収関係リーフレット一覧

令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和2年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和2年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
2020年06月03日 12:00

小学校休業等対応助成金の期限延長と上限額が引き上げとなります

(令和2年6月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、令和2年2月27日から6月30日までの間に、小学校などをやすむ必要のある子供の世話が必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し助成金を支給しています。そして、今後の補正予算成立後のさらに現行制度が変更になる予定であると公表されています。

変更予定の内容は次の通りです。

〇対象となる有給休暇の期限の延長:令和2年6月30日まで⇒9月30日まで
〇支給額の上限額の引上げ:1日当たり8,330円⇒15,000円(4月1日以降の休暇に限る)
〇申請期間の延長:令和2年9月30日まで⇒12月28日まで


すでに上限額の変更が適応された申請様式も公表となっております。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(リーフレット)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A
2020年06月02日 20:34

6月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました

労働施策総合推進法の改正により、2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。

これにより、パワーハラスメント防止のため、
事業主及び労働者の責務が法律上明確化されています。

〇事業主の責務
(1) 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること
(2) その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
(3) 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

〇労働者の責務 
(1) ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
(2) 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

そして、事業主は
パワーハラスメントの防止のために措置を講ずることが義務化されました。
※2020年6月1日より。(中小事業主は、2022年4月1日から義務化) 

〇 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2) 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

〇 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

〇 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 
(7) 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 
(8) 再発防止に向けた措置を講ずること
 
〇 そのほか併せて講ずべき措置
(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること
(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること

また、その他にも義務ではないものの、望ましい取組が明文化されており、積極的な対応を促しています。

中小事業主は、
2022年(令和4年) 4月1日からの義務化となり、それまでは努力義務となりますが、就業規則への明記など、早期の対応を行っておきましょう!


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されます!
パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~

 
2020年06月01日 21:56