派遣労働者の同一労働同一賃金 令和3年度賃金水準の公表が延期に
(令和2年7
厚生労働省より、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(
令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。
その「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」については次年度の額を毎年6~7月に示すこととされていました。
しかしながら、現時点での新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明なことに配慮し、令和3年度適応の額については、秋頃を目処に公表を行う予定であるとのことです。
次年度の労使協定の締結・見直しに向けて、厚生労働省の発表に注意していきましょう。
【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について