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雇用調整助成金等の支給申請期限が9月30日まで延長に

(令和2年8月25日、厚生労働省公表)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請期限は、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。

今回は特例により、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については8月31日が支給申請期限となっておりましたが、その期間が令和2年9月30日まで延長されることになりました。


 

今回の延長による雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
 

・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内(※)
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年6月30日までの申請期限は、特例により令和2年9月30日

※判定基礎期間を令和2年7月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年9月30日となります。

6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めにハローワークもしくは社会保険労務士へご相談ください。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限を延長しました
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年08月25日 22:49

雇用調整助成金等オンライン受付システムが運用再開

(令和2年8月24日、厚生労働省公表)


 

令和2年6月5日以降に運用が停止されていた、厚生労働省職業安定局所管の雇用調整助成金等オンライン受付システムが、令和2年8月25日(火)12時から運用を再開する予定であると、厚生労働省よりお知らせがありました

システムのURL(https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/)に変更はないとの事です。

これから申請される事業者様は利用を検討してみましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について
雇用調整助成金等オンライン受付システムについて(リーフレット)

2020年08月25日 08:30

令和元年度の男性の育児休業取得率は過去最高の7.48%

育児休業取得率の推移

※令和元年度雇用均等基本調査より

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和元年度雇用均等基本調査が公表されました。
 

令和元年度の調査では、管理職に占める女性割合や育児休業制度や介護休業制度の利用状況などについて調査が行われています。

今回は、育児休業取得者の割合に注目いたします。


育児休業取得者の割合〔育児休業取得率〕
 女性 : 83.0%  0.8%⇧(平成 30 年度 82.2%)
 男性 : 7.48%  1.32%⇧(平成 30 年度 6.16%)


少子化社会対策大綱において、男性の育児休業取得率「2025年に30%」という目標を掲げていますが、まだまだ遠い結果となっています。

今後、目標達成に向けて新たな制度作りが行われることが予想されます。

また、当事務所では両立支援助成金を活用した育児休業の取得促進支援を行っております。
出産予定の従業員様やその配偶者様がいらっしゃる場合は、お気軽にお問い合わせください。



【詳しくはこちら】
令和元年度雇用均等基本調査:調査の概要
「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要(PDF)
2020年08月23日 18:30

雇用調整助成金と特定求職者雇用開発助成金は併給できません

厚生労働省では雇用関係の様々な助成金事業を行っており、その財源は事業主の皆様からの労働保険料から支出されております。
そのため、当事務所では要件に該当する場合は、ご活用をおすすめさせていただいております。

注意点として、助成金には支給にそれぞれの趣旨が決められています。

例えは、

雇用調整助成金➪「雇用の維持」
キャリアアップ助成金➪「処遇改善」    等です。


たくさんの助成金があるために、この「趣旨」が重複している助成金が複数あり、その場合には「併給調整」すなわち、とちらか一方しか受給することが出来ません。


最近では新型コロナウイルス感染症の影響に雇用調整助成金を活用されている事業者様も多いかと思われますが、この併給調整を知らずに申請してしまい、返還手続きなどが必要になっているケースが見られます。

特に「特定求職者雇用開発助成金」「雇用調整助成金」を両方申請してしまっているケースが多く見られますので、ご注意ください。


「特定求職者雇用開発助成金」とは


特定求職者雇用開発助成金は高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されるものです。

これは対象労働者に支払われた賃金の一部を補填する助成金ですので、休業中の人件費を補填する雇用調整助成金の制度趣旨が重複してしまうため、併給することが出来ないということになります。

もし、休業対象者に特定求職者雇用開発助成金を申請中の従業員様がいる場合には、助成額を比較して、有利な方のみを申請していく対応が必要になりますのでご注意ください。


その他助成金の併給調整についても、雇用関係助成金の併給調整一覧表をご参照ください。
ご不安・ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。



【詳しくはこちら】
雇用関係助成金併給調整一覧表
特定求職者雇用開発助成金
2020年08月21日 10:12

【福島県】令和2年度の最低賃金改正額が発表されています

(令和2年8月6日、福島労働局発表)

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金(時給額)について
800円(現行の798円から2円引上げ)を同審議会の意見とすることを決定し、福島労働局に答申を行いました。

この答申を受け、福島労働局は諸手続や決定・公示などの手続を経て、福島県の最低賃金の改正を行うとのことです。

新たな最低賃金の発効日は、「令和2年10月2日」の予定となっています。


※最低賃金は、社員、臨時、パートタイマーやアルバイト等の名称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されるものです。


 県内では最低時給を800円とされている事業者様が多いと思われますので、影響は少ないと思いますが、改めて、事業所内の賃金が最低賃金を満たしているのかを確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※福島労働局HP
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ~福島地方最低賃金審議会、福島労働局長に答申~
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ
2020年08月20日 11:05

【締切要確認】雇用調整助成金の支給申請期限は8月31日まで

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。

特例期間が年内まで延長を検討しているとのことですが、休業期間によっては8月31日が支給申請期限となる場合がありますので、申請を検討されている事業者様は、これから申請予定の休業期間について、申請期限をよく確認するようにしましょう。


 

雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
 

・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年5月31日までの申請期限は、特例により令和2年8月31日

つまり、判定基礎期間を令和2年6月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年8月31日となります。


申請期限を特例期間(現在は9月30日まで)と誤認している事業者様が見られますので、自社の申請の状況を良く確認するようにしてください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年08月18日 09:03

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の受付が終了となりました

(令和2年8月12日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)にて、テレワークに取り組む中小企業事業主に対し、費用の一部を助成しておりました。

この、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)関して、申請多数により本年度分の新規受付を終了したと公表がありました。
※令和2年8月12日までに申請されたものまで受理するとのこと。

なお、令和2年5月29日で交付申請の受付が終了していた、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を、新たに募集を開始する予定とのことです。



テレワーク導入に向けて検討をされていた事業者様は今後の公表を待つようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

 
2020年08月13日 10:24

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みが開始されました

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申込みが開始されました。

医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証利用開始は令和3年3月から順次始まる予定とされています。


~マイナンバーカード活用のメリット~

①健康保険証としてずっと使えます 
 マイナンバーカードの活用で、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診が可能になります。

②医療保険の資格確認がスピーディーになります
 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における待ち時間の短縮が期待されます。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
 高額療養費制度bにおける限度額以上の支払いが、限度額適応認定証が無くとも免除されます。

④健康管理や医療の質が向上します
 マイナポータルで、自分の特定健診情報(2021年3月から )と自分の薬剤情報(2021年10月から)を確認できるようになります。
 ⇨本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有することが可能です。

⑤医療保険の事務コストの削減に繋がります
 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながり、保険料上昇の抑制に繋がります。

⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
 マイナポータルを活用でご自身の医療費情報を確認できるようになります。 また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で自動入力が可能になり、面倒な手続きが簡略化されます。


利用申込みマイナポータルからかんたんに行なえます。是非今のうちから登録してみるようにしてみましょう!

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form


【詳しくはこちら】
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(リーフレット)
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります~病院・歯科医院・薬局での利用可能~
2020年08月09日 10:17

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に9月30日まで延長となり、同日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは9月30日(水)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年08月06日 08:34

8月1日から雇用保険の基本手当日額が増額されました

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(土)から適応される雇用保険の「基本手当日額」を変更について公表がありました。



今回の変更は、令和元年度の平均給与額と平成30年度の平均給与額を比べて、約 0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものになります。
平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。

具体的な基本手当日額の変更内容は以下のとおりです。 


【具体的な変更内容】
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額が、年齢ごとに以下のようになります。
 ・ 60 歳以上 65 歳未満  7,150 円 → 7,186 円 (36 円増額)
 ・ 45 歳以上 60 歳未満  8,330 円 → 8,370 円 (40 円増額)
 ・ 30 歳以上 45 歳未満  7,570 円 → 7,605 円 (35 円増額)
 ・ 30 歳未満       6,815 円 → 6,850 円 (35 円増額) 

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 ・2,000 円 → 2,059 円 (59 円増額) 


3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 ・363,344円 → 365,114円  (1,770 円増額) 



【詳しくはこちら】
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
2020年08月04日 18:17