雇用調整助成金等の支給申請期限が9月30日まで延長に
(令和2年8月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請期限は、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
今回は特例により、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については8月31日が支給申請期限となっておりましたが、その期間が令和2年9月30日まで延長されることになりました。
今回の延長による雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内(※)
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年6月30日までの申請期限は、特例により令和2年9月30日
※判定基礎期間を令和2年7月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年9月30日となります。
6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めにハローワークもしくは社会保険労務士へご相談ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限を延長しました
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)