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小学校休業等対応助成金の期限延長と上限額が引き上げとなります

(令和2年6月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、令和2年2月27日から6月30日までの間に、小学校などをやすむ必要のある子供の世話が必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し助成金を支給しています。そして、今後の補正予算成立後のさらに現行制度が変更になる予定であると公表されています。

変更予定の内容は次の通りです。

〇対象となる有給休暇の期限の延長:令和2年6月30日まで⇒9月30日まで
〇支給額の上限額の引上げ:1日当たり8,330円⇒15,000円(4月1日以降の休暇に限る)
〇申請期間の延長:令和2年9月30日まで⇒12月28日まで


すでに上限額の変更が適応された申請様式も公表となっております。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(リーフレット)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A
2020年06月02日 20:34

6月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました

労働施策総合推進法の改正により、2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。

これにより、パワーハラスメント防止のため、
事業主及び労働者の責務が法律上明確化されています。

〇事業主の責務
(1) 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること
(2) その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
(3) 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

〇労働者の責務 
(1) ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
(2) 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

そして、事業主は
パワーハラスメントの防止のために措置を講ずることが義務化されました。
※2020年6月1日より。(中小事業主は、2022年4月1日から義務化) 

〇 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2) 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

〇 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

〇 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 
(7) 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 
(8) 再発防止に向けた措置を講ずること
 
〇 そのほか併せて講ずべき措置
(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること
(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること

また、その他にも義務ではないものの、望ましい取組が明文化されており、積極的な対応を促しています。

中小事業主は、
2022年(令和4年) 4月1日からの義務化となり、それまでは努力義務となりますが、就業規則への明記など、早期の対応を行っておきましょう!


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されます!
パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~

 
2020年06月01日 21:56

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が延長されました

(令和2年5月27日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成するとしておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が7月29日まで延長となり、7月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは7月29日(水)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年05月28日 09:34

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)が更新されました

(令和2年5月22日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より5月19日に雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が公表となり、ガイドブックも公表内容に合わせて更新されました。

雇用調整助成金ガイドブックの主な変更点は以下の通りです。

・短時間休業の要件の緩和
・助成額の計算
・手続きの流れ※計画届の提出が不要となったことにより大幅変更
雇用調整助成金手続きの流れ
・支給申請に必要な書類の一覧表の更新
雇用調整助成金支給申請に必要な書類
・郵送での支給申請手続きの際、簡易書留等など記録が残る方法での提出の注意喚起
 

新たな要領に合せた内容となっておりますので、現在申請準備中の事業者様はよく読んだ上で申請を行いましょう。

当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年5月22日現在

2020年05月23日 07:17

令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕

(令和2年5月20日、日本年金機構公表)

 

日本年金機構より、令和2年度の算定基礎届について案内がありました。
 

令和2年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、会場へお集まりいただくことに代えて、算定基礎届事務説明動画やガイドブックを皆さまにご覧いただくことにより実施するとのことです。


尚、令和2年度の算定基礎届の提出期限については例年どおり7月10日(金曜)とのことです。
6月下旬より順次様式等を送付となります。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP

【事業主の皆様へ】令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
算定基礎届の提出
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和2年度)
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
令和2年度 算定基礎届事務説明動画


日本年金機構による解説動画

2020年05月21日 20:30

雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用停止

(令和2年5月20日、厚生労働省公表)

 

5月20日に運用を開始することを予定していた、厚生労働省職業安定局所管の雇用調整助成金等オンライン受付システムにおいて、不具合がの発生が確認されました。
 
これにより、同システムの運用を停止とともに、運用開始を延期することが公表されています。
 

現在、厚生労働省では原因の把握等に努めているということです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用停止について

 

2020年05月20日 15:15

雇用調整助成金申請手続の大幅簡素化が公表されました

(令和2年5月19日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省より5月6日にお知らせのあった、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について、具体的な内容が公表されました。
また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付の開始も公表となりました。

公表内容の概要は以下の通りです。
 

①小規模事業主の申請手続の簡略化
 これまでは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していた助成額が、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
 
 
※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
 
小規模事業主の申請様式対照表_コピー


②雇用調整助成金のオンライン申請開始
 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。
 申請ホームページ↓
  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/


③休業等計画届が提出不要に  
 雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要となっていましたが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとなりました。
 
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。
 

④助成額の算定方法の簡略化
 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出が可能に。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定が可能に。
  この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
 

⑤雇用調整助成金の申請期限について
 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までに延長
 また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出が必要となるが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請が可能に。
 
(※)緊急雇用安定助成金についても①~⑤と同様の取扱いとなります。

今回の公表により、特に小規模事業者の書類作成や助成額の算定が大幅に簡素化されました。
また、小規模事業者以外でも算出が難しかった所定労働日数についても簡略されてます。
すでに休業を実施し、雇用調整助成金の申請を検討されていた事業者様は是非ご確認ください。


当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(報道発表資料)
小規模事業主の申請様式対照表
「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~教育訓練編~(小規模事業者用)

2020年05月19日 12:18

新型コロナウイルス 雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせ

(厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染拡大などに伴う派遣労働者の相談窓口のご案内が公表されています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の契約解除などが行われてしまった場合や、労働契約も解除されてしまった場合などの相談窓口が紹介されています。

感染拡大防止のため、電話による相談を活用して欲しいとのことです 。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染拡大などに伴う派遣労働者の相談窓口のご案内(リーフレット)

2020年05月18日 07:00

新型コロナウイルス 雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせ

(令和2年5月11日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用保険の受給期間延長の特例が公表されています。

雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます 。
その取扱いの一環で
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方などについて、雇用保険の基本手当の受給期間の延長が可能となります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

2020年05月15日 07:30

雇用調整助成金の算定方法と支給申請の簡略化が発表

(令和2年5月14日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化することが公表されました。
 
①実際の休業手当額による助成額の算定
 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。 


 「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 ※さらに支給申請も簡素化されます
 (1)申請様式が簡略化
 (2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成 

②休業等計画届の提出が不要なります
 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。

③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
 平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。 

 
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
 年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。 

 
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12


詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します

2020年05月14日 21:03