新型コロナ 雇用調整助成金の新たな解説動画が公開
(令和2年5月8日、厚生労働省公表)厚生労働省HPにて、雇用調整助成金の支給申請のポイントについて新たな解説動画が公開されています。
前編、後編に渡って解説がされています。
申請準備中の事業者様においては是非ご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)
厚生労働省解説動画
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
持続化給付金の給付額の算定方法は、10万円未満の額を切り捨てる運用とされていましたが、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられていることを受け、10万円未満の額についても後日支給することとしたとのことです。
すでに申請済みの場合でも、追加給付が受けられ、追加給付を受けるための再度の申請は不要とのことです。
厚生労働省より、すでに実施されている
<拡充の内容>
①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能
※厚生労働省リーフレットより
この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合
この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。
拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較
でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。
支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)
厚生労働省かより、
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、通常6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新が6月1日~8月31日まで延長となるとのことです。
この特例措置ついては、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険の年度更新期間の延長について 【報道発表資料】
労働保険の年度更新期間の延長について【別紙】
厚生労働省から、
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
②小規模の事業主以外の事業主についても、
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定でき
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定でき
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、
簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
拡充の概要は次のとおりです。
(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。
(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。
また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。
なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します
経済産業省にて、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業全般に広く使える給付金として「持続化給付金」を支給することとしていました。
この「持続化給付金」について、その申請要領等の速報版が公表されました。
申請の受付は、まだ開始されておらず、補正予算が成立した翌日から開始する予定としています。
申請は電子申請によるものとなるようです。
なお、補正予算の成立後には、申請要領等の確定版が、中小企業庁ホームページ等で公表され、受付が開始されるようです。
・持続化給付金について
■給付金はいくらか ※「給付金」は、「助成金」「補助金」と同じく貰ったお金を返済する必要がありません。
○法人企業・・・・・最大200万円
○個人事業主・…最大100万円
給付額の計算は
売上減少分=前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
■受給要件 ※一部抜粋
2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
2020年1月~2020年12月の間で、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月を自由に選択します。
【詳しくはこちら】※経済産業省HP
新型コロナウイルス感染症関連
持続化給付金
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)(リーフレット)
持続化給付金支給要領(中小法人等向け)
持続化給付金支給要領(個人事業者等向け)