福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 2020年 ≫

2020年の記事:ブログページ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細が公表 受付は7月10日から

(令和2年7月7日、厚生労働省公表)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとかねてより発表されておりました。
その労働者に直接支給を行う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の詳細と申請受付が7月10日より開始されることが公表されました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要は以下の通りです。

 

①対象者
 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払を受けていない)した中小企業の労働者

②支援金額の算定方法
 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※但し、1日当たり支給額上限は11,000円

③手続内容
 申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)

 必要書類:(i) 支給申請書 ※記入見本(労働者申請用 初回)
      (ii)支給要件確認書
      (iii)本人確認書類
      (iv)口座確認書類
      (v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

労働者本人からの申請以外にも、事業主を通じて申請することも可能とされていますが、 「支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」と明記がされております。該当している場合は、まずは雇用調整助成金の検討を考えてみる必要もあるかもしれません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【ご注意ください】

※厚生労働省HPより


 

【お問い合わせ先】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
事業主の皆様へ ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)
(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領



【ファーリア社会保険労務士事務所へのご相談はこちら】
個人様向けに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の相談を受け付けております
2020年07月07日 21:09

障害者雇用の取組が優良な企業の認定マーク「もにす」が公表に

認定マーク「もにす」
(令和2年7月2日、厚生労働省公表)

 

 厚生労働省にて、障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザインと愛称を決定したとの公表がありました。


障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マーク「もにす」
※厚生労働省HPより

 
障害者雇用促進法の認定を受けた中小事業主は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールすることが可能になります。

 

この認定制度は令和元年6月14日に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)」に基づき、雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請を行うことで厚生労働大臣から「認定」を受けることができます。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザイン・愛称を決定しました
障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主への認定制度を始めました!「リーフレット」
障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について
報道資料
2020年07月03日 20:13

標準報酬月額の特例改定についてQ&Aが公表されています

(令和2年7月1日、日本年金機構公表)


新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について公表がされています。

この特例(標準報酬月額の特例改定)について、日本年金機構からQ&Aが公表されました。

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

この特例は、既に5月分保険料徴収が終わってしまっているため、遡及しなければならない場合があることや、処理が複雑なため、よくQ&Aを読んで対応するようにしましょう。



【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
2020年07月02日 20:07

コロナの影響で国民年金保険料が困難な場合に特例免除が可能に

(令和2年6月30日、日本年金機構公表)

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などで、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に関して行われていましたが、引き続き令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになったことが公表されました。

対象となる方は
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


申請は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所にて行うことになります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きが推奨されています。


保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、年金額が低額なってしまうこともありますが、後程追納することも可能です。


単なる未納にしてしまうと、もし病気やケガで日常生活に支障が出てしまった時に障害年金が申請できない場合もあります。

国民年金加入者の方で新型コロナウイルス感染症の影響がある場合には1度窓口に相談をしてみましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
2020年06月30日 22:45

新型コロナで著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例

(令和2年6月25日、日本年金機構公表)



新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について日本年金機構より公表がありました。

 

標準報酬月額の特例改定の条件は次の3つです。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方であること
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
 ⇒固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
 ⇒被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
 ⇒本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請は不可

 

既に給与から5月分保険料の徴収が終わってしまっているかと思いますので、処理が複雑になりそうです。
従業員様からの書面による同意も必要となりますので、よくご理解していただいた上での手続きが必要になりそうです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
2020年06月26日 11:03

厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が65万円に引上げに

「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集が開始されました。
 

社会保険料は、給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を会社と従業員で折半し保険料として納付します。
現在のその標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。

 

具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。
 ⇒2,745円の負担増。

 

公布は2020年8月下旬が予定とのことで、給与計算への影響もありますので、よく確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)

 
2020年06月24日 09:03

年金制度改正法が成立 厚生年金がさらに適応拡大されます

令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。

 

1.厚生年金の適用拡大
・  短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下。
 ⇒令和4年10月から「100人超」
 ⇒令和6年10月から「50人超」
・  5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士事務所等が追加。
 ⇒令和4年10月から

2.在職老齢年金の見直し
・  在職中の高齢者の年金額を早期に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年に改定する仕組みを導入。
 ⇒令和4年4月から
・  60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
 ⇒令和4年4月から「28万円」⇒「47万円」に引き上げ

3.受給開始時期の選択肢の拡大
・ 現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月~から

4.「iDeCo」の加入可能要件の見直し
・ 確定拠出年金の加入可能年齢を「60歳未満」⇒「65歳未満」に引き上げ。
 ⇒令和4年5月から
・ 確定拠出年金のうち企業型DC加入者のiDeCo加入の要件の緩和。
 ⇒令和4年10月から
・ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を「60歳から70歳まで」⇒「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月から
・ 確定給付企業年金の受給開始時期の選択肢を拡大。
 ⇒公布日
・ 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を「100人以下」⇒「300人以下」に拡大。
 ⇒公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日

企業における労務管理やや年金を受ける皆様に大きな影響を及ぼす改正項目が多くなっています。
施行までに期間がありますが、改正点について今のうちから把握して、対策を行うようにしましょう。



 
2020年06月22日 09:00

令和2年度エイジフレンドリー補助金の申請受付が開始されています

厚生労働省より、「エイジフレンドリー補助金」の申請受付開始のお知らせがありました。
 
この補助金は、近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の労働災害が増える中、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うため、令和2年度に新たに創設されました。
 
この補助金概要は次のとおりになります。
□対象となる事業者
次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること
(2)中小事業者であること
(3)労働保険及び社会保険に加入していること

□補助金額
・補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
・補助率:1/2
・上限額:100万円(消費税を含む)

□補助対象となる職場環境の改善対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用が補助対象となります。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・健康や体力の状況の把握等
・安全衛生教育
・その他働く高齢者の職場環境の改善対策

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。

□補助金申請期間
 令和2年6月12日~同年10月31日

□問い合わせ先
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp
【申請関係】
電話:03-6381-7507
(平⽇(9:30~12:00、13:00~16:30)、土日祝日休)
メール:af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和2年度エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内

 
2020年06月19日 20:00

雇用調整助成金の上限額引上・追加支給が発表となりました

(令和2年6月12日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用調整助成金の上限額引上げや追加支給など更なる拡充の発表が行われました。
 

拡充のポイントは次のとおりです。
 

〇助成額の上限額の引上げ

令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を「8,330円」から「15,000円」に引上げる。

 

〇解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件で10/10)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げる。

 

〇遡及適用について

上限額の引上げ及び助成率の拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用する。再度の申請手続きは不要とされています。

 ・既に雇用調整助成金の支給決定がされている場合は、追加支給分(差額)が支給されます。

 ・既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない場合は、追加支給分(差額)を含めて支給されます。
 

※過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、追加支給のための手続を行うことで増額分についての助成を受けることが可能となります。

〇緊急対応期間の延長

雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とされていましたが、今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、「令和2年9月30日まで」とすることとされました。


コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~9月30日)
雇用調整助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル訓練編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月15日版)
令和2年6月 12 日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQ(令和2年6月15日版)
雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!
雇用調整助成金支給要領(令和2年6月12日現在版)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年6月12日現在版)
2020年06月15日 09:03

令和2年度労働保険の年度更新パンフレットが公表されています

厚生労働省より、令和2年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されています。

令和2年度の年度更新については、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮して、その期限が、令和2年8月31日(月)までに延長されています。(例年は7月10日までです)

 

また、今年度の年度更新においては、「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置」が令和2年3月31日をもって終了していることに注意する必要があります。


今年度の年度更新は、例年と異なる部分がありますので、よく確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険徴収関係リーフレット一覧

令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和2年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和2年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
2020年06月03日 12:00