新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り等支援策のパンフレットが更新されました!【お知らせ】
(令和4年10月13日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
今回は「雇用関連」と「社会保険・公共料金」に関するページが更新されました。
また「緊急小口資金・総合支援資金(生活費)」の項目が削除されたとのことです。
随時更新されていますのでご覧ください。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和4年10月13日、経済産業省公表)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした支援策パンフレットが更新されたとお知らせされました。
【令和4年10月11日、日本年金機構公表】
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを
マイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスが開始されたとお知らせされました。
受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。
詳細はこちらをご覧ください。
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【令和4年10月6日、国税庁公表】
税務相談チャットボット(年末調整)が運用開始されたとお知らせされました。
質問をメニューから選択もしくは文字で入力すると、人工知能AIが自動回答するサービスです。
年末調整の各種申告書を作成に関する問い合わせが多い事項に対応しています。
土日や夜間も利用可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
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【令和4年10月3日、厚生労働省公表】
「雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版 】」と「雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降)」が公表されたとお知らせされました。
令和4年10月から施行された出生時育児休業給付金の創設に伴い、それぞれ最新版に更新されました。
具体的な内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年9月30日、厚生労働省公表】
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。(令和3年2月5日施行)
令和4年10月から、その支給や助成の対象が拡大されたとお知らせされました。
①支給期間の延長
②支給対象労働者数の上限撤廃
③出向復帰後の訓練に対する助成(新設)
具体的な内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年9月30日、厚生労働省公表】
小学校休業等対応助成金とは、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、
子供の世話のため仕事を休まざるをえなくなった労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援する制度です。
この制度ですが、令和4年11月30日まで対象期間が延長されたとお知らせされました。
具体的な内容については、こちらのリーフレットをご覧ください。
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(令和4年9月30日、日本年金機構公表)
令和4年10月から一部の健康保険・厚生年金保険関係届書レイアウトが変更されたとお知らせされました。
先日のブログで10月から使用される様式の見本をご紹介しましたが、
実際に使用可能な様式が掲載されました。
様式や記入例は、「申請・届出様式」の各ページからダウンロード可能です。
詳細はこちらを確認してください。
(令和4年9月21日、厚生労働省公表)
令和2年4月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例によって翌月から改定可能とされています。
この特例ですが、令和4年10月と同年11月も対象とするとお知らせされました。
令和4年10月または同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、
同様の特例措置を受けることができるようになります。
(令和4年9月27日、厚生労働省公表)
令和4年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、
特に国民生活に影響を与える事項について、一覧が公表されたとお知らせされました。
・年金関係
・医療関係
・介護関係
・福祉関係
・雇用・労働関係
について、項目ごとにわかりやすくまとめられていますので、参考にしてください。
詳細はこちらをご覧ください。
(令和4年9月26日、日本年金機構公表)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和4年10月に施行されます。
令和4年10月からは、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。
①雇用期間が2か月以内の場合における取扱いの変更
②短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になる
それに伴い、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集」が掲載されたとお知らせされました。
事務取扱いの参考にしてください。
詳細はこちらをご覧ください。