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新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置の拡大についてのご案内

(令和2年4月10日、厚生労働省公表)

厚生労働省で既に公表されていた、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について詳細の案内が発表されました。

公表資料は以下の通りです。
雇用調整助成金 ◇新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~6月30)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)

公表されている拡大措置の内容は以下の通りです。

 

①生産指標要件を緩和 (1か月5%以上低下)

②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

③助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業))

④計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

⑤クーリング期間を撤廃(通常は前回の雇用調整助成金の申請から1年間は使用できない)

⑥被保険者期間要件を撤廃し、雇い入れ直後から使用可能に

⑦支給限度日数1年100日+対象期間(4月1日~6月30日)

⑧短時間休業の要件を緩和 (短時間の場合の一斉休業が不要となり、店舗ごとなどに短時間休業が実施可能に)

⑨休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)

⑩残業相殺を停止

⑪教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小)、3/4(大企業)) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

申請の方法についてはこちらをご参考ください。
雇用調整助成金の申請の方法(新型コロナウイルス特例)


詳細については、無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問合せください。
雇用調整助成金等に関する無料相談を開催しております

2020年04月10日 20:30

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)申請受付開始

時間外労働改善助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、その取り組みを5月30日まで延長するとしておりましたが、令和2年度では働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の名称となり、交付申請の受付が開始されました。

申請の締め切りは5月29日(金)までです。
詳細は当社HPでもでご紹介しております。
新型コロナウイルス感染症でお困りの企業様へ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年04月09日 20:34

未払賃金が請求できる期間などが延長されました 4月1日から

「労働基準法の一部を改正する法律」の令和2年4月1日施行により、4月1日以降に支払われる賃金から、未払賃金が請求できる期間などが延長されました。


厚生労働省から、リーフレットやQ&Aが公表されていますのご紹介いたします。



 今回の改正のポイントは以下のとおりです。

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化されています。

3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。


これは全ての労働者の皆さまが対象で、令和2年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。


賃金請求権の消滅時効期間  2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
記録の保存期間       3年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
付加金の請求期間      2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)


給与計算などに手違いがあり、未払い賃金となってしまっていると、3年間分請求されてしまうということが起こってしまうことも考えられますので、注意が必要になります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省公表
未払賃金が請求できる期間などが延長されます
改正労働基準法等に関するQ&A

2020年04月06日 08:03

令和2年度の雇用保険料率が決定しました 【前年同率】

「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が令和2年3⽉31日に国会で成⽴し、令和2年度の雇用保険料率が発表されました。

雇用保険料率は前年度と同率となります。

令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。

• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き 3/1,000
 ※農林⽔産・清酒製造の事業及び建設の事業は 4/1,000

• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き 3/1,000
 ※建設の事業は4/1,000


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険料率について
【リーフレット】
令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜


 
2020年04月03日 09:00

雇用関係助成金 令和2年度の助成金全体のパンフレットが公開されました

(令和2年4月1日、厚生労働省公表)

雇用保険の「助成金」をご存知ですか?
雇用保険の助成金は、みなさまが収めている事業主負担分の「雇用保険料」から支出されており、返済不要です。

厚生労働省より、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版・詳細版)」が公表されました。
 
最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。

まずはリーフレットと簡略版で全体像をチェックしてみるとよいと思います。



雇用関係の「助成金」を活用してみませんか(リーフレット)
令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)
令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)


ご不明な点は下記の厚生労働省HPまたはファーリア社会保険労務士事務所までお問合せください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
雇用関係助成金検索ツール(厚生労働省HP)


 
2020年04月02日 20:03

新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されました

(令和2年3月31日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設しており、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていました。(申請期間:3月18日~6月30日)

しかしながら、小学校等の臨時休業の延長を受け、この助成金及び支援金についても対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが公表されました。

その概要は、下記公表資料のとおりです。

詳細については、あらためて公表が行われます。 


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について


【参考資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 
2020年04月01日 22:18

新型コロナ 国税の納税が困難な方への猶予制度があります

(国税庁公表)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合は税務署に申請することで、要件を満たせば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますとのことでです(国税徴収法第151条の2)。

 また、新型コロナウイルス感染症に感染された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあるとのことです。

 詳細や納税が困難な方は、所轄の税務署(徴収担当)にご確認ください。


 
手続の詳細については以下をご覧ください。

【詳しくはこちら】※国税庁HP
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
税務署の所在地などを知りたい方


 
2020年03月31日 19:20

新型コロナ 4/1から雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大

(令和2年3月28日、厚生労働省公表)

総理が記者会見で、「雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います」と発表いたしました。

これにより、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、公表がありました。

公表の内容は以下の通りです。

2020/4/1~6/30の期間の特例措置の拡大
対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種
助成率:中小企業4/5、大企業2/3
 ※解雇等解雇等を行わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4
対象者:雇用保険被保険者でなくとも対象
生産指標要件:緩和(通常10%以上低下⇒5%以上低下)
支給限度日数:100日+特例措置拡大対象期間


詳細については追って公表される予定です。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応します

お問合せ窓口
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 
2020年03月30日 20:20

採用内定者の内定取り消しと労働基準法の適用について

この度の新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、採用内定者の一部に内定取り消しが起こっているとのことで、本記事では内定取り消しと労働基準法の適応について記載させて頂きます。
 
労働契約は、労務提供と対価の支払いの合意がなされることにより成立するものであり、実際の労務提供が無い段階でも労働契約が成立することがあり得ます。
採用内定については「その実態が多様であるため、その法的性質について一義的に論断することは困難であり、具体的な事案につき当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」(大日本印刷事件 最高裁第二小法廷昭54.7.20判決)というのが最高裁の見解となっております。

過去の判例では、採用内定により労働契約の成立が認められる傾向にあり、その場合に内定取り消しを行った場合は、労働契約の解約、すなわち解雇ということになってしまいます。

そこで、内定取り消しが労働基準法の解雇予告を要するのかというと、現状では見解が分かれているようです。

行政解釈では「会社の採用通知が労働契約締結についての労働者の申込みに対して労働契約を完成せしめる使用者の承諾の意思表示としてなされたものであれば、会社の採用通知によって労働契約は有効に成立し事後における会社の採用取消通知は有効に成立した労働契約解除の通知であると解されるのおで、この場合は労働基準法第20条が適応される」(昭27.5.27基監発15)とあり、解雇予告制度の適応があるとするのが行政の見解です。

しかし、学説では使用期間中の労働者への解雇予告制度の適応が14日経過後に適応となることの均衡上、採用内定取り消しについては解雇予告制度の適応はないとする考えもあります。

内定取り消しに対する解雇予告についてはケースバイケースという事になってしまいますが、実務上は解雇予告制度の適応があるものとして対応することが望ましいと思われます。


新型コロナウイルス感染症の影響により、休業、解雇、雇止め、内定取り消しや延期など、さまざまな危機に直面されている方がたくさんいらっしゃると思います。
厳しい現状ですが、雇用調整助成金等の支援の活用によってこの危機的状況を乗り越えていきましょう。


【参考:労働基準法の実務相談(編:全国社会保険労務士連合会)】

 
2020年03月27日 22:07

新型コロナウイルスの労働者への影響に関する総合案内

厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の皆さまに対し、各種支援対策をまとめたリーフレットが公開されました。(3月25日発表)


厚生労働省リーフレット 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ



新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

・傷病手当金
 健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障が行われます。


・休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は休業期間中に休業手当を支払う必要があります。

・雇用調整助成金
 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。

 

 

小学校等の臨時休業等に伴い子供の世話を行うために仕事を休むとき

・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正 規雇用・非正規雇用を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させることで助成されます。

・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事 をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援が行われます。



お金(生活費や事業資金)に困っているとき

・緊急小口資金、総合支援資金(生活費)
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付が実施されています。

・無利子、無担保融資(事業資金)
 新型コロナウイルス感染症による影響により、事業が悪化したフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資が行われます。



労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき

・特別労働相談窓口等
各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」が設置されており、 新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。


今回の新型コロナウイルスにより、お困りの方は一度各窓口に相談をしてみましょう。
2020年03月26日 23:00